特別養子縁組審判確定時の戸籍上の手続き・・・

特別養子縁組審判確定時の戸籍上の手続き・・・

特別養子縁組の審判確定後、養親となった者は、審判が確定した日から10日以内に審判書の謄本及び確定証明書を添付し、養親若しくは養子の本籍地又は戸籍役場に、特別養子縁組届出をします。

特別養子縁組の届出があると、実の嫡出子と同様の戸籍が編製されます。

まず、従前の養子の本籍地に養親の氏で養子の単独戸籍が編成されます。

その単独戸籍から養親の戸籍に入籍し、単独戸籍は除籍となります。

養子の父母欄には養父母の氏名のみが記載され、続柄欄には長男・長女等と記載し、養父母に養子よりも年少の実子がある場合にはその続柄も訂正されます。

縁組事項は、養子の身分事項に、「年月日民法第817条の2による裁判確定単独戸籍より入籍」等と記載されます。

養親の身分事項には縁組事項は記載されません。

既に養子が養親の戸籍に記載されている場合は、単独戸籍への移行は行われず、養親の戸籍の末尾に記載し直されます。

(特別養子縁組の成立)
民法第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。

スポンサードリンク

特別養子縁組の離縁の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

特別養子縁組は、原則として、離縁は禁止されています。

ただし、次の事由がある場合には、家庭裁判所に申立をすることができます。

養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること、かつ、実父母が相当の監護をすることができる場合、かつ、その場合において離縁させることが、養子の利益のために特に必要がある場合とされます。

(特別養子縁組の離縁)
民法第817条の10 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
1.養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
2.実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない

②申立手続

申立権者は、養子、実父母、検察官です。

管轄裁判所は、養親の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約800円程度です。

添付書類は、申立人の戸籍謄本及び住民票の写し、養子の戸籍謄本、縁組前の除籍謄本及び住民票です。

家事審判申立書

当事者目録

特別養子縁組の離縁の審判申立書ひな形

当事者目録ひな形

スポンサードリンク

第三者が子へ与えた財産管理者選任の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

未成年の子に無償で財産を与える第三者が、親権者にその財産を管理させない意思表示をしたときは、その財産は、管理を禁止された父又は母の管理に属しないとされます。

第三者が、共同親権者の一方に対して、授与財産の管理権を禁止する意思表示をすると他方が当然の財産管理者となります。

単独親権者や共同親権者の双方について管理を禁止するとその授与財産の管理者がいないこととなるので、第三者が財産管理者を指定するか、指定しない場合請求により家庭裁判所が管理者を選任します。

また、第三者が指定した管理者の権限が消滅したり、これを改任する必要がある場合に、第三者がさらに管理者を指定しないときも、家庭裁判所によって授与財産の管理者を選任します。

②申立手続

申立権者は、意思能力のある子、その親族、又は検察官です。

管轄裁判所は、子の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手400円程度です。

添付書類は、申立人・子・親権者・第三者・管理者候補者の戸籍謄本、住民票、契約書、管理者候補者の成年後見登記なきことの証明書・身分証明書、不動産登記簿謄本です。

家事審判申立書

第三者が子へ与えた財産管理者選任の審判申立書ひな形

スポンサードリンク