協議離婚無効・取消しの調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、例えば、夫が妻に無断で協議離婚の届出をし、すぐに他の女性と婚姻の届出をしたのに対し、妻が夫との協議離婚の無効と、夫と他の女性との婚姻取消を求める場合の申立です。
2つの申立を1つの審判で処理することを求めるものです。
協議離婚無効の審判が確定しないと婚姻の取消事由がないということになるため、同時に審判することができないことになりますが、実務では、協議離婚無効の審判が確定する可能性が大きいときは併合し、1つの審判を出します。
②申立手続
協議離婚無効について、申立権者は、婚姻当事者と婚姻無効の確認の利益を有する親族その他の第三者です。
婚姻取消については、後婚の配偶者です。
協議離婚無効について、相手方は、申立人が婚姻当事者である場合は他方で、申立人が親族その他の第三者である場合には、生存している夫婦両名です。
一方が死亡している場合には生存配偶者のみです。
婚姻取消について、相手方は、第三者からの申立になるので、婚姻当事者双方です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙2400円、予納郵便切手1050円を当事者の人数分、80円切手6枚程度です。
添付書類は、申立人の戸籍謄本、相手方の戸籍謄本、住民票、協議離婚届の記載事項証明書、利害関係を証する戸籍謄本等です。
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内縁解消の調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、婚姻届出をしていない事実上の夫婦、内縁関係につき、その解消を求めるものです。
内縁は、婚姻に準ずるものとして法的効果を与えられるものであると考えられており、内縁の成立には、婚姻届出という形式的な要件以外の要件である内縁を成立させる互いの意思の合致があること、婚姻適齢に達していること、重婚及び近親婚でないことなどが必要になります。
内縁関係の解消は、当事者の一方の死亡及び内縁関係解消の合意の成立によって解消します。
当事者間で内縁関係解消の合意が調わない場合に、家庭裁判所に対し、内縁解消の調停を申し立てることができます。
内縁は婚姻に準ずる関係ですから、理由のない内縁破棄は不法行為になる場合があり、不法行為による精神的苦痛に対して慰謝料請求も認められています。
②申立手続
申立権者は、内縁関係にある夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手約800円分です。
添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本、内縁関係を示す資料写しです。
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重婚の内縁解消の調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、重婚的な内縁関係の解消を求めるものです。
重婚は法律上、許されるものではなく、保護されるものではありませんが、相手方に法律上の配偶者がいることを知らず、あるいは、近く離婚するという約束を信じて、事実上の夫婦関係に入ることがあります。
この関係が相当の期間が経ている場合、内縁と同様に婚姻に準じた法的効果を与える必要性が指摘されており、当事者の善意、悪意及び競合する婚姻関係の破綻や事情や程度を考慮して決められることになります。
②申立手続
申立権者は、内縁関係にある夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手約800円分です。
添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本、内縁関係を示す資料写しです。
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