外国人登録制度の廃止・・・
外国人登録証には常時携帯義務があります。
特別永住者を除く16歳以上の外国人は常に外国人登録証をもっていなくてはなりません。
携帯を怠ると刑事罰として罰金が科されます。
外国人が、出国、死亡、日本国籍取得などで外国人登録の対象でなくなったら、外国人登録証を返納します。
出国の場合は出国時に出入国管理官に、帰化や死亡の場合は居住地の市区町村役場に14日以内に返納します。
2012年7月に外国人に関する法律が、次のように改定されます。
①外国人登録制度の廃止と在留カードの新設
対象者は、在留資格をもって日本に中長期に在留する外国人で、特別永住者、3ヶ月以下の在留資格、短期滞在、外交・公用を持つ人たち、在留資格を持たない人は対象外です。
日本国入国時に、審査官がパスポートに上陸許可のスタンプを押す際に在留カードが交付されます。
カードの有効期間は永住者は7年間、永住者以外は在留期間の満了日までです。
現に日本に滞在している人は在留カード制度導入後、すぐに外国人登録書をこちらに切り替える必要はありません。
次の在留期間更新時が在留カードへ切り替え時です。
在留期間の上限が今まで最長3年が5年になります。
原則として、有効なパスポートと在留カードを持ち、日本出国後1年以内に再入国する外国人は、再入国許可は不要となります。
外国人も日本人と同じく、居住地の市区町村役場で住民登録をすることになり、これは在留カード制度導入時に可能になります。
特別永住者に関しては、基本的に現行制度に変りはなく、在留カード制度は適用されません。
その代わりに、特別永住者という身分を法務大臣が証明する特別永住者証明書が発行されます。
この証明書の有効期限は7回目の誕生日までとなっています。
特別永住者にはまた再入国許可制度も緩和され、原則として2年以内に再入国する出国については再入国許可は不要になります。
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仕事ができる在留資格・・・
外国人の活動や就労については、出入国管理及び難民認定法で決められていて、就労が許可される在留資格をもつ外国人は、職業や職業紹介を受けることができます。
「日本人の配偶者」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を有する人は、日本国内での活動に制限はありません。
就労が限定された在留資格は、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律、会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「興行」「技能」「特定活動」です。
本来取得した在留資格の枠を超えて、他の在留資格が必要な収入を伴う事業を運営する場合や報酬を受ける活動をする場合には、資格外活動又は在留資格変更の許可が必要です。
外国人が日本で仕事を探す場合、ハローワークと外国人雇用サービスセンターが利用できます。
ハローワークでは、日本で就労可能な在留資格をもち、働くことを希望する外国人に対して職業相談、職業紹介を行なっています。
また、外国人雇用サービスセンターは、外国人に対する就職情報の提供、職業相談・紹介と事業主への外国人雇用のため情報提供、援助などを無料で行なう厚生労働省所管の公共機関です。
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外国人労働者と労働基準法・・・
労働基準法は、日本で働く人全ての人に関する法律ですが、外国人にも適用される事項もあります。
①国籍を理由とする差別的取り扱いの禁止
出身国の労働条件等が日本のものと比べて低いことを理由とする差別的取扱いは禁止されています。
②労働条件の明示
使用者は、労働契約を締結するにあたって、賃金、労働時間等を労働者に明示しなければなりません。
とくに賃金に関する事項は、書面で明示することが必要です。
③強制労働・中間搾取の禁止
使用者は、暴行や脅迫等で、労働者の意思に反して労働を強制してはなりません。
④労働契約の不履行について違約金、損害賠償額等を予定する契約の禁止
契約期間満了前の退職など、労働者側の労働契約不履行について違約金を定めたり、損害賠償の額を予定するような契約をすることは禁止されています。
⑤労働災害にあって療養中の労働者に対する解雇の制限
業務上の負傷や、疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。
⑥解雇の予告
労働者を解雇する場合には、原則として30日以上前に予告する必要があります。
30日以上前に予告しなかった場合には30日に不足する日数分の平均賃金額を支払う必要があります。
ただし、天災などやむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責に帰すべき事由によと解雇する場合はこの限りではありません。
⑦賃金の支払
賃金は、通貨で、労働者に対し直接に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければなりません。
ただし、全額支払いについては、税金、雇用保険料などの法定控除及び組合費などの協定控除は例外となります。
労働者が退職する場合には、未払いの賃金等を請求後7日以内に支払わなければなりません。
⑧最低賃金
使用者は労働者に対し最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金は、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。
⑨労働時間、休日
法定の労働時間は、1日8時間、1週40時間となっています。
法定の休日は、週について1日又は4週について4日以上とされています。
⑩時間外・休日労働及び深夜労働の割増賃金
法定の労働時間を延長し、法定の休日に労働させるには、法令で定められた一定の手続が必要とされています。
法定の労働時間を越える労働に対しては、通常の労働時間又は労働日の賃金の25%以上の率、法定の休日における労働に対しては、35%以上の率で計算した割増賃金が支払われることになっています。
深夜における労働に対しても、25%以上の率で計算した割増賃金が支払われる必要があるとされています。
⑪年次有給休暇
6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇が与えられることになっています。
⑫金品の返還
日本に在留する外国人は、旅券又は外国人登録証明書を常時携帯する必要があります。
労働者が退職する際は、請求後7日以内にその権利に属する金品を返還しなければなりません。
⑬事業主から解雇を告げられたとき
解雇とは、使用者の意思で労働契約を一方的に終了させることです。
解雇に当たっては、使用者は労働者に少なくとも30日前に予告する必要があり、30日以上前に予告しない場合には30日に不足する日数分の平均賃金額を支払う必要があります。
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外国人労働者と雇用保険・・・
日本国内の事業所に雇用され、一定の条件を満たす人は外国人は、雇用保険に加入しています。
雇用保険制度は、失業中の労働者に対して生活の安定と再就職の促進のために、一定期間失業給付を行ないます。
給付金は労働者と事業主が支払う雇用保険料によってまかなわれていて、雇用保険料を払っている人には被保険者証が交付されています。
雇用保険の失業給付を受けるためには、次の仕事をさがしているなどの要件を満たさなければなりません。
居住地を管轄するハローワークに必要な書類を持参して、申し込みをします。
・離職票
・被保険者証
・印鑑
・住所及び年齢を確認できるもの(外国人登録証明書等)
・写真2枚
失業を認定されると失業給付が支給されます。
ただし、求職申込直後の失業状態の7日間は給付は受けられません。
また、自己の責に帰すべき理由により解雇され、又は正当な理由のない自己都合退職の場合には、待期期間満了後3ヶ月間給付されません。
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