婚姻費用の分担とは・・・

婚姻費用の分担とは・・・

民法では、婚姻費用の分担について、夫婦の共同責任を規定しています。

婚姻から生ずる費用である婚姻費用とは、夫婦の生活費、出産費、子供の養育費や学費、家族が病気になった場合の医療費、職業費その他を指します。

(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

婚姻費用の分担割合は、夫婦の共同生活の実情に即して夫婦が話し合いで決めます。

夫婦の共同生活が壊れたとき、法律が婚姻費用を決めることになります。

夫婦の共同生活を破るような別居がなされた場合、同居を請求することができます。

同居の調停や審判がなされたとしても、相手がそれに従わない場合、それを強制することはできません。

この場合、同居は強制できませんが、協力、扶助の義務に基づく婚姻費用の分担を請求することができます。

分担義務の内容として、未成熟子を含む夫婦の協同生活は、各人に同じ生活水準が保障されるべきものと考えられ、夫婦は互いにその義務を負います。

この義務は生活保持義務とよばれています。

夫婦のどちらかが別居しても、その人の分担義務の内容は、残した家族が本来の協同生活の水準を維持できるようなものでなければなりません。

正当な理由もなく別居した人は、生活に困ったとしても婚姻費用の分担を求めることはできません。

また、別居の理由が双方にある場合には、その軽重が分担額に影響します。

別居の責任は夫婦の問題ですので、子供の養育費には影響はありません。

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夫婦間の契約取消権の判例・・・

夫婦の財産関係の特例として、夫婦が契約を結んでも、第三者の権利を害しない限り、婚姻中いつでも、一方的に取消すことができると規定しています。

(夫婦間の契約の取消権)
民法第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

しかし、法律が問題とされるのは、夫婦の協同生活が壊れたときです。

夫婦間の契約取消権について、次の2つの事例があります。

①妻が夫名義の家屋で洋裁店を営んでいました。

夫に他の女性ができ、夫は家を出て行きました。

夫は妻との関係を清算しようとして、妻の不在のとき家を訪れ、自分の署名押印をした離婚届用紙を置いていきました。

夫は、離婚届用紙とともに、「一切の財産を妻に贈与する」という書面を置いていきました。

妻は離婚に同意し、洋裁店を営んでいる家屋の名義書換を夫に請求しましたが、そのときになって夫は贈与を取消しました。

最高裁判所は、夫婦間が破綻に瀕した場合になされた夫婦間の贈与は取消せないとしました。

②子供のない夫婦が円満を欠いていたので、夫が妻の老後のために、山林と原野を贈与するという書面を作って妻に渡しました。

夫は、山林の一部を妻の名義にしましたが、その後、他の一部をほかの人に譲って名義書換をしてしまいました。

妻は不安を感じ、の事の山林と原野について、夫に名義換えの請求をしました。

最高裁判所は、夫婦間が破綻に瀕している場合には夫婦間の契約を取消すことはできないとしました。

民法754条の「婚姻中」とは、形式的に結婚が続いているだけでなく、形式も実質も供えた結婚であるとして、結婚の実質がなくなっている場合には、民法の規定は当てはまらず、契約の取消しはできないとしました。

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離婚制度の概要・・・

離婚制度は、協議、調停、審判、和解、請求の認諾、判決の6種類の離婚を認めています。

協議離婚は、離婚について夫婦の意見が一致すれば、夫婦の署名押印のある離婚届を市区町村長に提出し、それが受理されれば成立します。

離婚の協議が成立しないとき、当事者は家庭裁判所に調停を申し立てる事によってできます。

調停前置主義がとられていますから、いきなり離婚訴訟を起こすことはできません。

調停では、夫婦関係の調整によって、離婚回避の可能性がないかどうかを探りますが、離婚の合意ができた場合には、離婚に関する調停調書が作成され、調停離婚が成立します。

審判離婚は、家庭裁判所が調停に代わる審判をすることによって成立する離婚です。

これはおおよそ離婚の合意が成立しているにもかかわらず、わずかな意見の対立があるために調停が成立しない場合などになされます。

しかし、2週間以内に異議の申立をすれば、この審判は効力を失います。

調停離婚も審判離婚も成立しない場合、最後の手段として残されているのが家庭裁判所に申し立てる離婚訴訟です。

訴訟中に和解離婚・認諾離婚が成立しなければ、裁判所が判決を下します。

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離婚の不受理届とは・・・

協議離婚は、離婚届1枚で離婚の成立を認めるので、最も簡単な離婚制度です。

この点で、法の配慮が欠けており、一方が勝手に離婚届を出してしまうと離婚が成立してしまいます。

そこで、離婚届が勝手に出されるような恐れがある場合、離婚届の不受理申出ができます。

この不受理申出は、誰でも、自分自身が市区町村役場に出頭して届出したことを本人確認の手続きによって確認できなかったときには、当該届出を受理しないように、本籍地の市区町村長に対して申し出ることができるものです。

この申出については、有効期限の定めはありません。

市区町村長は、この申出に関する届出があった場合、この申出をした人が市区町村役場に出頭して届け出たことを、本人確認の手続きによって確認することができなかったときは、届出の受理をすることができません。

その場合、市区町村長は遅滞なく、申出人に対し、届出人があったことを通知しなければならないとされています。

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