財産分与のマンションの勝手な売却・・・

財産分与のマンションの勝手な売却・・・

夫と協議離婚することになり、離婚後、今住んでいるマンションを財産分与として、渡してくれることが、協議離婚の条件になっています。

しかし、夫は、マンションを他人に売却しようとしていることがわかりました。

阻止する方法はあるのでしょうか?

マンションを財産分与することを条件に、協議離婚するという約束であるにもかかわらず、これを夫が売却しようとしているわけですから、協議離婚が整ったとはいえません。

まずは、家庭裁判所に、離婚と財産分与の調停を求めます。

同時に、地方裁判所に対して、不動産の仮処分をしてもらうと、夫に売却されることを防げます。

これによって、地方裁判所が登記所に嘱託して、処分禁止の登記をしてもらいます。

東京地裁注意事項より

仮登記仮処分の審理において,申立債権者の疎明が要求されるのは,登記請求権の発生,変更,消滅の全段階である。

相手方は,仮登記仮処分命令に基づく仮登記がなされると,これを不服として争う適当な機会は与えられておらず,その抹消を求めて訴訟を提起するほかないので,結局は,申立債権者に,権利発生の障害事由がないことや,権利消滅の抗弁事由がないことも含めた,あらゆる側面での主張・立証責任を負わせるほかない。

すなわち,仮登記仮処分の申立人には,登記請求権の発生原因事実,発生障害事由の不存在および消滅原因の不存在のすべてについて,疎明する責任があるものとして実務上取り扱われるのである。

スポンサードリンク

財産分与と慰謝料の税金・・・

協議離婚が決まり、財産分与と慰謝料の金額が決まりました。

夫からの財産分与と慰謝料に対して、税金はかかるのでしょうか?

離婚の財産分与と慰謝料には、税金はかかりません。

慰謝料は、所得税法上、非課税になっています。

ただし、損害賠償金として、合理的と認められる範囲に限られます。

財産分与については、「分与額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当と認められない限り、または離婚を手段として贈与税、相続税を免れようとすることが認められない限りは、贈与により取得した財産とはならない。」との通達があります。

財産分与は、一般の恩恵的な贈与とは異なり、法律に基づくのもですから、所得税や贈与税はかからないとされます。

(非課税所得)
所得税法第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
1.当座預金の利子(政令で定めるものを除く。)
2.学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条(特別支援学校の部別)に規定する特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配
3.恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
イ 恩給法(大正12年法律第48号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
ロ 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付
4.給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
5.給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
6.給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
7.国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの
8.外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)
9.自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
10.資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)
11.オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの
12.皇室経済法(昭和22年法律第4号)第4条第1項(内廷費)及び第6条第1項(皇族費)の規定により受ける給付
13.次に掲げる年金又は金品
イ 文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)第3条第1項(年金)の規定による年金
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの
14.オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年8月7日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和40年5月24日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
15.学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
16.相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
17.保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含むし)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
18.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、同法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの
2 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
1.前項第9号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額
2.前項第10号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額又は第32条第3項(山林所得の金額の計算)に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額

スポンサードリンク

夫婦の権利義務・・・

夫婦とは、男女が一対となって、お互いに同居し、協力、扶助しあいながら生活することをいいます。

夫婦には、婚姻届を出した法律上の夫婦と、正式に婚姻届を出してないが事実上夫婦として生活している夫婦があります。

一対の男女が結婚式を挙げ、婚姻届も出すと、法律上夫婦となり、お互い配偶者としての身分を取得し、夫婦の間に様々な法律関係が生じます。

夫婦は同一の氏を名乗らなければなりません。

(夫婦の氏)
民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

その氏は、夫又は妻のいずれでもよいとされます。

未成年が婚姻したときは、それによって成年に達したものとみなされます。

(婚姻による成年擬制) 
民法第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

ただし、満20歳に達していないことは事実ですから、選挙権が認められたり、酒、タバコが許されるわけではありません。

夫婦は同居し、互いに扶助しなければなりあません。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

同居の場所は、夫婦が話し合いで決め、また、正当な理由なくして、同居しない場合には、夫婦の一方は他人に対して、同居を請求することができます。

他方が、同居を拒否し続けた場合には、悪意の遺棄となり、離婚の原因にもなります。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

夫婦間で契約したときは、その契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取消すことができます。

(夫婦間の契約の取消権)
民法第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

しかし、この取消権は、通常の円満な夫婦生活が営まれているときにのみ適用されます。

夫婦関係が破綻し、夫婦双方で離婚を了解しているときなど、異常な夫婦関係の場合には適用されません。

スポンサードリンク