児童虐待を発見した場合・・・

児童虐待を発見した場合・・・

虐待は、当然、しつけではなく、親権の濫用に当たります。

法律では、親権者や未成年後見人などの保護者が、児童を虐待したり、監護を怠ったりした場合の対策について規定しています。

発見者は、児童相談所や福祉事務所に通報する義務を負います。

児童相談所は、保護者への援助、児童の一時保護、里親への委託、乳児院や児童養護施設などへの入所、などの措置をとらなければなりません。

親権者や未成年後見人が里親委託や施設入所に反対ならば、これらの措置をとることはできません。

児童相談所長は、親権喪失の宣告を請求することができますが、家裁の手続きに時間がかかります。

虐待が行なわれている場合には、児童相談所による現場への立ち入り、調査、質問、必要があると認めるときは、警察官の援助を求めることができるものとしました。

施設入所などの措置をとった児童について、保護の観点から、保護者との面会又は通信を制限することができるものとしています。

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内縁関係の法律問題・・・

婚姻届がなくても、夫婦の協同生活がある限り、内縁関係に法的な保護が与えられます。

判例では、内縁関係を不当に破棄した場合、損害賠償が認められるようになり、その後、内縁関係における扶養についても、保護するとされています。

また、職工について、「本人の死亡当時、その収入により生計を維持したる者」という形で、内縁の配偶者を保護しました。

また、「届出を為さざるも、事実上婚姻関係と同様の事情にありたる者」という形で、内縁を認めました。

内縁で主に問題になるのは、次の3つの場合です。

①法律上の結婚をしている夫婦の一方が、第三者と内縁関係を結んでいる重婚的内縁です。

法律上の結婚と、夫婦協同生活の実質を持つ内縁とが並立していることをいいます。

②事実婚である自覚的内縁です。

夫婦同氏の原則に不満をもつ夫婦が、意識的に婚姻届を出さないものです。

③高齢者の内縁です。

高齢社会から高齢者の再婚の機会が増えている一方、相続の問題等で、その家族が婚姻を賛成しない内縁が増えているようです。

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内縁夫婦の権利義務・・・

届出は欠けているが結婚の実体を備えている内縁には、その実体の範囲内で結婚に準じた法律上の保護が与えられています。

結婚に準じた法律上の保護として、夫婦の協同生活に関連する結婚の効果が内縁にも認められます。

夫婦の同居・協力・扶助義務と、その反面として互いに貞操を守る義務が及びます。

法定財産別制、婚姻費用の分担義務、日常家事義務に関する連帯責任にも及びます。

借地借家法は、相続人のいない借家人が死亡した場合、その内縁の配偶者は、賃借権を承継してその借家に住み続けることができるものとしています。

(居住用建物の賃貸借の承継)
借地借家法第36条 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

内縁夫婦は同氏とはならず、内縁配偶者の血族との間に姻族関係は発生しません。

未成年者が内縁関係に入っても成年者とみなされることはなく、内縁夫婦の間に生まれた子は嫡出子にはなりません。

内縁夫婦は互いに相続することもできません。

ただし、死亡した内縁配偶者に相続人がいない場合には、他方は特別縁故者として、相続財産の分与の審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

内縁は、死亡及び協同生活をやめることによって解消します。

協同生活をやめる場合には、離婚に準じて財産分与と慰謝料の請求が認められます。

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内縁の不当破棄と損害賠償の判例・・・

花子は、3人兄弟の真ん中である二郎と結婚式を挙げ、婚姻届を出さないまま、家業である運送業を手伝っていましたが、翌年に病気になり、実家に帰って療養をしていました。

次の年、義兄から、花子に荷物を引き取ってくれという内容証明郵便がきました。

二郎と縁を切るように言われました。

これに対して、最高裁は、次のように判断しました。

第一に、内縁について強制的に婚姻届を出させることはできないので、破棄によって内縁は解消されるが、この事件では破棄するについて正当な理由がないので、二郎に損害賠償を命じました。

第二に、内縁といえども、夫婦の協同生活に関係する法的な効力は認められるので、二郎に破棄されるまでの婚姻費用の分担を命じました。

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