公開会社と非公開会社と大会社・・・

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公開会社と非公開会社と大会社・・・

公開会社とは、従来は上場会社を差していましたが、会社法では「その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」と規定されました。

複数の種類株式を発行している場合、その一部の種類株式だけに譲渡制限を設けることもできるようになりました。

全部の種類株式が譲渡制限株式である会社を「非公開会社」といわれます。

大会社とは、次の要件のいずれかに該当する株式会社をいいます。

≫最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上

≫当該貸借対照表に負債の部に計上した額の合計額が200億円以上

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非公開会社の区分・・・

原則

≫株主総会及び取締役(1人または2人以上)は必要

≫取締役会、会計参与の設置は任意

≫大会社では、会計監査人の設置は義務

≫取締役会設置会社では、会計参与を設置した場合、監査役設置は任意

大会社以外

●取締役会非設置会社

≫取締役、(会計参与)

≫取締役、監査役、(会計参与)

≫取締役、監査役、会計監査人、(会計参与)

●取締役会設置会社

≫取締役会、監査役、(会計参与)

≫取締役会、会計参与、(監査役)

≫取締役会、監査役会、(会計参与)

≫取締役会、監査役、会計監査人、(会計参与)

≫取締役会、監査役会、会計監査人、(会計参与)

≫取締役会、3委員会、会計監査人、(会計参与)

大会社

●取締役会非設置会社

≫取締役、監査役、会計監査人、(会計参与)

●取締役会設置会社

≫取締役会、監査役、会計監査人、(会計参与)

≫取締役会、監査役会、会計監査人、(会計参与)

≫取締役会、3委員会、会計監査人、(会計参与)

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公開会社の区分・・・

原則

≫株主総会、取締役、取締役会は必要

≫監査役の設置は義務(委員会設置会社は除きます)

≫大会社では、会計監査人の設置は義務

≫会計参与の設置は任意

大会社以外

●取締役会設置会社

≫取締役会、監査役、(会計参与)

≫取締役会、監査役会、(会計参与)

≫取締役会、監査役、会計監査人、(会計参与)

≫取締役会、監査役会、会計監査人、(会計参与)

≫取締役会、3委員会、会計監査人、(会計参与)

大会社

●取締役会設置会社

≫取締役会、監査役会、会計監査人、(会計参与)

≫取締役会、3委員会、会計監査人、(会計参与)

●取締役会非設置会社は不可

●会社法8条1項

何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならない。

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機関設置の区分・・・

取締役会設置会社

≫非公開会社では、取締役会の設置は任意

≫公開会社では、株主総会、取締役、取締役会は必要

≫大会社でも、非公開会社では、取締役会の設置は任意

取締役会非設置会社

≫非公開会社では、可能

≫監査役会および3委員会の設置は不可

≫大会社でも、非公開会社では、可能

会計監査人設置会社

≫監査役、監査役会、3委員会のいずれかを設置

≫大会社には、公開会社・非公開会社とも会計監査人の設置は義務

≫大会社かつ公開会社では、監査役会または3委員会の設置は義務

≫会計監査人を設置しない場合、3委員会の設置は不可

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