登記事項証明書を取得する・・・

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登記事項証明書を取得する・・・

登記完了前に法務局から補正の連絡がなければ登記は完了です。

会社を設立したら、法務局へいって「登記事項証明書」と「印鑑証明書」を取得します。

登記事項証明書は、登記された内容の全部または一部について、法務局が証明してくれるものです。

登記事項証明書は、誰でも取得することができ、身分証明書や印鑑、委任状も必要なく、手数料として、収入印紙を貼付して支払います。

1通700円で、1通の枚数が50枚を超える場合は、超える枚数50枚ごとに100円加算します。

登記事項証明書は、税務署、自治体の税務課、年金事務所、金融機関などに提出します。

現在では、登記事項証明書をオンラインで申請することができるようになっており、これは交付請求をオンラインでするもので、オンラインにより交付されるものではありません。

これは、インターネットを使って請求することができます。

申請用総合ソフトをダウンロードし、電子証明書を取得すれば、印鑑証明書の取得もオンラインで可能になりました。

請求した時に、受け取り方を法務局の窓口と郵送のどちらかを選択し、費用はクレジットカードなどで支払います。

オンライン申請(法務局)

<登記事項証明書の種類>

①全部事項証明書

目的にあわせて次の3種類を申請します。

□現在事項証明書

□履歴事項証明書

□閉鎖事項証明書

②代表者事項証明書

現在効力を有している会社の代表者は誰かを記載し証明します。

②登記事項要約書

登記事項の一部について記載しており、必要に応じて、目的、資本の額、役員などを選択して記載事項とすることこができます。

③閲覧申請書

④印鑑証明書

申請には印鑑カードが必要で、代理人が申請する場合でも印鑑カードが必要です。

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印鑑カードで印鑑証明書をとる・・・

会社の印鑑証明書を取得するときには、印鑑カードが必要になりますので、登記事項証明書を取得する時に「印鑑カード交付申請書」もあわせて提出すると、すぐに発行してもらえます。

印鑑カード交付申請書

印鑑カードの保管には注意し、もし紛失した場合には、直ちに紛失届を提出し再交付を受け、紛失したカードを無効化します。

印鑑証明書の取得は、交付申請書に会社の商号、本店所在地、印鑑提出者の資格・氏名・生年月日、印鑑カード番号などの必要事項を記載し、収入印紙500円を貼付し、印鑑カードを添えて申請します。

印鑑提出者本人以外が申請する場合は、代理人の住所・氏名を記載します。

印鑑証明書は次のように、いろいろな場面で必要となる書類です。

□設立後、金融機関で会社の口座を開設する際に金融機関から提出を求められたり、借入を依頼する場合にも必要となる場合があります。

□金銭消費貸借契約書等を交わすときに、それを公正証書とする場合、公証人から添付を求められます。

□取引先と契約を結ぶ場合、代表者印の証明として相手方から求められる場合があります。

□許認可事業を行なう場合、添付書類として提出を求められることがあります。

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会社名義の預金口座を作る・・・

金融機関で会社の預金口座を開設し、資本金の払い込みをした発起人代表の口座から、新規開設した口座に資本金を移します。

発起人代表の口座がある金融機関で口座を開設するのが一般的です。

メガバンクなどは、預金口座開設まで審査に1週間から10日ほどかかることがあり、審査の結果、口座開設を拒否されることもあるようです。

金融機関で違いはありますが、口座開設には次のものが必要になります。

①定款

②登記事項証明書

③印鑑証明書

④会社の銀行印

⑤代表者の公的身分証明書

会社が動き始めると、振込みや送金、公共料金の引き落とし、税金などの納付、預金取引、売上金の振込みと、金融機関を頻繁に使うようになります。

会社設立時は、普通預金で十分ですが、手形や小切手を使う必要が出て来るかもしれません。

手形や小切手は、当座預金口座がなければ利用できず、普通預金口座では発行できないのです。

また、申し込んだからといってすぐに当座預金口座を作ってもらえるわけではなく、必ず審査があります。

会社の経営状態、納税の有無、代表者の資産状況などが詳細に調査され、これらの基準を満たして、はじめて当座預金の口座開設が認められます。

口座が開設されれば、手形や小切手を発行して取引を決済することができ、また、信用力も増します。

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官公署へ書類を提出する・・・

会社を設立すると、官公署への届出が必要になり、例えば、税務署へは会社ができたことを届け出る「法人設立届出書」のほかにも、さまざまな書類の届出が必要です。

従業員のいる場合は、労働保険や社会保険の手続があり、また、許認可事業であれば、許認可権をもった行政庁に許可を得なければ事業を行なうことができません。

提出期限が定められている書類もあり、期限を守らないと、受けられるはずのメリットが受けられなくなってしまいますから、注意が必要です。

まずは税務署などへの届出ですが、税金は申告制度に基づいていますから、納税者である法人が「法人設立届出書」を提出してはじめて税務署に新しい会社ができたことがわかることになります。

期限のあるものとして「青色申告の承認申請書」があり、メリットがありますから、期限である法人設立後3ヶ月以内に提出するようにします。

税務署に支払うのは国税で、その他の税金として地方税があり、これは都道府県税事務所や市区町村の税務課などに支払いますから、ここにも法人設立の届を提出します。

次に年金事務所などへの届出で、役員や従業員の年金、健康保険の手続をします。

これは強制加入ですので、年金事務所の新規適用課で手続をします。

労働保険は労働基準監督署で手続します。

雇用保険はハローワークで手続をします。

提出先 提出書類 提出期限
管轄税務署 法人設立届出書 会社設立後2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 ①設立後3ヶ月以内
②事業年度終了日
①と②の早い日の前日
給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受ける月の前月末日まで
減価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の確定申告書提出期限の日
棚卸資産の評価方法の届出書
都道府県税事務所 法人設立届出書または事業開始等申告書 設立後15日から1ヶ月の間で自治体により異なります。
市区町村役場 法人設立届出書または事業開始等申告書
年金事務所 健康保険 厚生年金保険新規適用届 設立後速やかに、原則5日以内
健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届 被保険者に扶養者がいる場合速やかに
労働基準監督署 適用事業報告 従業員を使用する日から遅滞なく
労働保険保険関係成立届 従業員を雇用した日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 会社設立から50日以内
就業規則届 常時10人以上の従業員を使用する場合遅滞なく
公共職業安定所(ハローワーク) 雇用保険適用事業所設置届 適用事業所となった日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届

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