現物出資が必要な場合・・・

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現物出資が必要な場合・・・

現物出資や増資をしたときは、「資本金の額の計上に関する証明書」を添付し、また、この書類のほかに「財産引継書」「取締役による調査書」もあわせて添付します。

現物出資などがない場合は、これらの書類は必要ありません。

会社設立だけが目的であれば、資本金は1円でもよいわけですから、現物出資までして資本金を増やす必要はありません。

ただし、許認可などで財産的要件を満たすため、どうしても資本金を一定額以上積まないといけないときなどに、現物出資を検討します。

この一定額の資本金額を満たさないと、行なおうとする許認可事業が行えないからです。

資本金の額の計上に関する証明書

①払い込みを受けた金銭の額(会社計算規則第43条第1項第1号)

金300万円

②給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第43条第1項第2号)

金200万円

①+②                金500万円

資本金500万円は会社法第445条および会社計算規則第43条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

平成**年**月**日

東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
株式会社マイセルフ
代表取締役 山田太郎 印(会社の代表印)

捨印

資本金の額の計上に関する証明書ひな形WORD

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登記すべき事項はOCR用紙・・・

商号、本店所在地、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済み株式の総数、株式譲渡制限、取締役の氏名、監査役の氏名、代表取締役の氏名および住所、取締役設置会社である旨、監査役設置会社である旨、などの登記すべき事項を届ける用紙がOCR用紙です。

コンピュータ化が進み、全国のほとんどの法務局がOCR対応となりました。

コンピュータ化されていない法務局の場合はこれまで使われていた「登記と同一の用紙」を使用します。

OCR用紙の大きさはB5判で、1行の文字数や文字の大きさ、修正の方法など、記載上のルールがいくつか設けられています。

OCR用紙に代えて、磁気ディスク(フロッピーディスク、CD-ROM、CD-Rなど)を提出することが認められています。

磁気ディスク自体が申請書の一部となり、磁気ディスクの内容を別途印刷して添付する必要はありません。

磁気ディスクの作成方法(法務省)

<取締役1名>

「商号」株式会社マイセルフ
「本店」東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
「公告をする方法」当会社の広告方法は、官報に掲載する方法とする。
「目的」
1.経営コンサルタント業
2.人材育成および職業能力開発のための教育事業
3.労働者派遣事業
4.コンピューターを利用した情報提供サービス業
5.前各号に附帯関連する一切の業務
「発行する株式の総数」1000株
「発行済株式の総数」20株
「資本の額」金100万円
「株式の譲渡制限に関する規定」当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」山田太郎
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
「氏名」山田太郎
「登記記録に関する事項」設立

取締役1名の場合のOCR用のひな形

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会社の実印を印鑑届書で届け出る・・・

印鑑届出制度に基づいて、会社の代表者印を届け出ます、これによって次のことが証明されます。

□間違いなく会社の実印であること

□実印が正規の方法で登録されていること
B5判の少しクリーム色がかかった様式が印鑑届書で、設立登記申請とあわせて提出します。

印鑑届書ひな形

印鑑届書記入例ひな形

会社の実印を押印し、商号、本店所在地などの必要事項を記入して申請します。

代理人が申請するときは、書式の中ほどにある「委任状」の欄に必要事項を記入します。

代表者印は上下左右が均等に鮮明な印影となるように押印します。

印影が鮮明でないと受け付けてもらえない場合もありますので、注意が必要です。

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登記申請書の綴じ方・・・

申請書類が揃ったら、それぞれの書類の印鑑、日付、氏名、住所、印紙などを丁寧に確認します。

綴じる順番に決まりはありませんが、OCR用紙と印鑑届出書以外の種類をホチキスで2箇所綴じます。

綴じた申請書にOCR用紙と印鑑届書をクリップで留め、OCR用紙と印鑑届書は折り曲げたりしないように注意します。

法務局に提出する前には、申請書類全部の写しをとっておくと、補正が発生したとき便利です。

持参申請の場合は日付を記入し、郵送の場合は日付を空欄にします。

<取締役会非設置会社 本店所在地以外はすべて定款で決定、本人申請>

ホッチキスで2箇所綴じます ①株式会社設立登記申請書
②登録免許税納付用台紙
③定款謄本
④払い込みがあったことを証する書面
⑤発起人決定書(本店所在地)
⑥印鑑証明書
クリップで留めます ⑦OCR用紙
⑧印鑑届書

<取締役会非設置会社 取締役、監査役、本店所在地の番地を発起人会等で決定、代理申請>

ホッチキスで2箇所綴じます ①株式会社設立登記申請書
②登録免許税納付用台紙
③定款謄本
④払い込みがあったことを証する書面
⑤発起人決定書(本店所在地、取締役、監査役、代表取締役))
⑥印鑑証明書
⑦委任状
クリップで留めます ⑧OCR用紙
⑨印鑑届書

<取締役会設置会社 取締役3名、監査役1名、本店所在地の番地以外は全て定款で決定、現物出資がある場合、本人申請>

ホッチキスで2箇所綴じます ①株式会社設立登記申請書
②登録免許税納付用台紙
③定款謄本
④払い込みがあったことを証する書面
⑤資本金の額の計上に関する証明書
⑥取締役・監査役の調査書
⑦財産引継書
⑧発起人決定書(本店所在地)
⑨印鑑証明書
クリップで留めます ⑩OCR用紙
⑪印鑑届書

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書類の原本を返してもらう方法・・・

法務局へ登記申請するときの添付書類は、基本的には戻ってきませんから申請者にとって原本を保存しておきたいときは次の方法があります。

1つは原本を2通作成しておくことで、例えば、「発起人議事録」の場合、発起人の実印を押印し、発起人の了解を得て同一のものを2通作成し、1通は登記用、1通は会社保存用とします。

もう1つは原本還付で、原本のコピーを登記申請書に添付して、次のように「原本と相違ない旨」の記載をし、法務局で原本を提示して、原本を返却してもらいます。

これは原本と相違ありません。
株式会社マイセルフ
代表取締役 山田太郎 印(会社の代表印)
そして、法務局の窓口にある「原本還付」の印鑑を押すと、添付書類は原本を還付してもらうことができます。

原本を還付してもらいたい場合は、次の手順で進めます。

①「原本と相違ありません」と記載し、記載する場所はどこでもかまいません。

ページの下部など本文にかからない箇所に記載します。

②記載した箇所の下に、会社名、代表社名を記入します。

③代表者印を押印します。

④登記申請書類一式に還付を受ける書類のコピーを綴じて、原本は持参します。

⑤法務局の法人登記の申請窓口で、原本還付書類があることを告げ、どの書類の原本還付を受けたいのかを明らかにし、原本を提示します。
還付を受ける書類が複数ページにわたる場合、例えば「払い込みがあったことを証する書面」の原本還付を受ける場合には、すべてのページをコピーして、それを綴じて、ページごとに契印し、最初のページに「原本と相違ない旨」を記載して、記載した箇所の下に、会社名、代表社名を記入し、代表者印を押印します。

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