自分で会社設立しますか?
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発起人会を開催とその有無・・・
取締役会を設置しない取締役会非設置会社では、発起人1名、取締役1名の会社から、発起人複数、取締役複数、監査役設置会社までさまざまです。
会社の機関設計はかなり自由にできるため、その分、会社の細かい規定を決める必要があり、これを定款自治といいます。
会社を作ろうとするときに、商号や目的、機関設計をどうようにするかを決めるのは発起人です。
発起人の意見をまとめるという目的で、発起人が複数いる場合は「発起人会議事録」を作り、発起人が1人の場合は「発起人決定書」を作ります。
これらは、必ず作らなければならない書類ではなく、いきなり定款を作る場合も多くあります。
しかし、発起人が1人の場合は、定款作成準備の意味で作成したり、発起人が複数の場合は、発起人全員の合意事項を記録に残しておく意味で作成します。
①発起人会等で全てを決める。
発起人会を開く→会社の内容を決める→決議事項に基づいて定款を作成する→公証役場で定款の認証を受ける
②定款で全てを決める。
発起人会は省略する→定款で全て決める→定款を作成する→公証役場で定款の認証を受ける
③一部を発起人会で決める。
発起人会を開く→会社の概要を決める→定款を作成する→公証役場で定款の認証を受ける→発起人会で未決事項を決定する
発起人決定書・発起人会議事録では、次の事項について記載します。
①会社の商号、目的、本店所在地
②設立時の株式の事項として、発行可能株式総数、発起人が引き受ける株数、1株の価格
③発起人の氏名、発起人が複数いた場合は総代の氏名
④現物出資があればその内容
⑤設立時の取締役、代表取締役、監査役の氏名、住所
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発起人決定書ひな形・・・
発起人決定書
平成**年**月**日午前10時、当社創立事務所において、発起人出席のもと、発起人会を開催した。発起人山田太郎が選ばれて議長になり、以下のとおり規約を定めたい旨諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。
規約
1、商号 株式会社マイセルフ
2、目的
1、経営コンサルタント業
2、人材育成および職業能力開発のための教育事業
3、労働者派遣業
4、コンピューターを利用した情報提供サービス業
5、前各号に附帯関連する一切の事業
3、会社が発行する株式の総数は次のとおりとする。
会社が発行する株式の総数 1,000株
4、設立時に発行する株式に関する事項は次のとおりとする。
発行する株式の総数 20株
そのうち発起人が引き受ける株式の総数 20株
株式発行価格 1株につき金5万円
5、発起人は、会社設立に関し、報酬や特別利益を受けない。また、発起人は現物出資しない。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時に閉会した。
以上規約の決定を証するため発起人決定書を作成し、発起人山田太郎が記名押印する。
平成**年**月**日
東京都杉並区********
発起人 山田太郎 印(実印)
捨印
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発起人会議事録ひな形・・・
発起人会議事録
平成**年**月**日午前10時、当社創立事務所において、発起人全員出席のもと、発起人会を開催した。発起人山田太郎が選ばれて議長になり、以下のとおり規約を定めたい旨諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。
規約
1、商号 株式会社マイセルフ
2、目的
1、経営コンサルタント業
2、人材育成および職業能力開発のための教育事業
3、労働者派遣業
4、コンピューターを利用した情報提供サービス業
5、前各号に附帯関連する一切の事業
3、会社が発行する株式の総数は次のとおりとする。
会社が発行する株式の総数 1,000株
4、設立時に発行する株式に関する事項は次のとおりとする。
発行する株式の総数 100株
そのうち発起人が引き受ける株式の総数 100株(3人の合計)
株式発行価格 1株につき金5万円
5、発起人の員数は3名とし、各発起人は1株以上引き受け、設立費用は、発起人自身が負担すること。
6、発起人は、会社設立に関し、報酬や特別利益を受けない。また、発起人は現物出資しない。
7、発起人総代を山田太郎とし、発起人会の決定に基づき、定款等を作成し、払込請求等会社の設立に関する一切の事務を執行する。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時に閉会した。
以上規約の決定を証するため発起人議事録を作成し、発起人全員が記名押印する。
平成**年**月**日 株式会社マイセルフ発起人会において
東京都杉並区********
発起人 山田太郎 印(実印)
東京都杉並区********
発起人 鈴木二郎 印(実印)
東京都練馬区********
発起人 田中三郎 印(実印)
捨印(3人全員)
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定款には絶対的記載事項を記載・・・
定款には、記載すべき項目、記載しておいた方がよい項目があり、記載すべき項目である絶対的記載事項に記載もれがあると、定款自体が無効となってしまいます。
記載しておいた方がよい項目には相対的記載事項と任意的記載事項があります。
次の6つの項目が絶対的記載事項となります。
□商号
□目的
□本店の所在地
□発行可能株式総数
□発起人の氏名および住所
□設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
相対的記載事項は、記載しておくことで法的効果が発生する事項で、記載がなくても定款が無効になることはありません。
□変態設立事項(現物出資に関する事項)
□株式の譲渡制限(承認機関を定款に記載)
□株主総会、取締役以外の機関の設置(取締役、監査役、会計参与ほか)
□取締役の選任における累積投票の排除(少数株主の権限を制御)
□取締役の任期の延長または短縮(最長10年まで延長可)
□監査役の任期の延長または短縮(最長10年まで延長可)
□基準日の設定(株主の権利確定日など)
任意的記載事項は、公序良俗に反しない限り、何でも規定することができます。
□事業年度に関する事項(1年以内で任意に規定)
□株主総会の議長(議長の選任方法などを規定)
□取締役・監査役の員数(員数をあらかじめ規定)
□定時株主総会の開催時期(決算日から3ヶ月以内で規定)
□取締役会の組織に関する事項(決議方法・事項を規定)
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