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商号の登記・・・
会社法は、会社の商号登記に関し、商号中にそれぞれの種類につき、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という表記を用いることとしています。
株式会社の表記をしていない会社は、株式会社と認められないということなのです。
既存の有限会社には、会社法が適用され、特例有限会社として、現在の会社組織形態をそのまま維持する場合、登記の変更手続は不要になります。
商号を株式会社に変更する有限会社、および会計参与制度を導入するなど新たな機関設計をする有限会社は、登記の変更申請をしなければなりません。
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類似商号規定の廃止・・・
会社法は、同一市町村内の類似商号規制を廃止し、会社の目的について包括的な記載を求めています。
類似商号調査や目的相談は不要になりました。
類似商号調査とは、同じ市町村内で同一の事業目的を有し、商号が全く同じあるいは混同しやすいものかどうかの確認をすることをいいます。
目的相談とは、法務局に対する事業目的記載の事前相談をいいます。
しかし、既に登記されている会社と同一の住所の会社は、行なう営業のいかんにかかわらず、当該他の会社と同一の商号を登記することはできません。
また、類似商号とならないため、あらかじめ商号を保全しておく商号の仮登記の規定は削除されています。
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不正競争目的の商号規制・・・
同一市町村内の類似商号に関する規制は廃止されましたが、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用することはできません。
会社法8条1項に違反する名称または商号の使用により営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある会社は、侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止または予防を請求することができます。
自己の商号を使用して事業又は営業を行なうことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものとして誤認して当該他人と取引をしたものに対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負います。
●会社法8条1項
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならない。
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支店の登記事項・・・
商業登記のコンピューター化により、支店の所在地における登記事項が簡略化されています。
会社の商号、本店の所在場所、支店の所在場所等です。
この簡略化は、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けた場合、支店の所在場所を登記すれば足りるということです。
支店所在地の登記利用者は、管轄登記所で支店の登記を調査した後に、本店所在地の登記所から登記情報の交換を受ける手続が必要になります。
支店の所在地における登記事項に変更が生じた場合、3週間以内に、当該支店の所在地において、変更登記をする必要があります。
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支配人の登記・・・
支配人の登記は、会社が支配人を選任し、またはその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その旨を登記する必要があります。
会社法施行後、支店における支配人の登記がある場合は、本店所在地の登記所の登記簿に移転されます。
支配人について、支配人は会社の許可を受けなければ、自ら営業を行なうこと、自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること、他の会社または商人の使用人となること、他の会社の取締役、執行役または業務執行社員となることが禁止されます。
支配人に対しては、取締役と同様に、競業避止義務があります。
競業の許諾機関は株主総会であり、取締役会設置会社では取締役会です。
競業避止義務に違反した場合は、当該行為によって支配人または第三者が得た利益の額は、会社が生じた損害の額と推定されるとされています。
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事業譲渡と競業規則・・・
従来の「営業の譲渡」が「事業の譲渡」という用語に変わりました。
事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業の譲渡をした日から20年間は、同一の事業をすることができません。
譲渡会社が同一の事業を行なわない旨の特約をした場合、その特約はその事業を譲渡した日から30年の期間に限り、その効力を有すことになります。
事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する義務を負うことになります。
事業を譲り受けた後に、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合、弁済義務を負いません。
譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲受会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の公告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができます。
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