返済の必要のない助成金・・・

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返済の必要のない助成金・・・

助成金は返済の必要のない資金で、雇用に関するもの、雇用環境に関するものなど、従業員を雇用したとき、雇用しようと思ったときに活用できるようになっています。(厚生労働省所管の助成金)

①受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者(失業給付の受給者)が自ら創業し、創業後1年以内に従業員を雇用し、雇用保険の適用事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成されます。

②高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の高年齢者等が3人以上で共同で事業を開始し、高年齢者等(45歳から65歳未満)を雇入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、事業の開始に要した経費の一部が助成されます。

③中小企業基盤人材確保助成金

健康、環境分野等の新分野へ進出(創業、異業種への進出)する場合、都道府県知事から改善計画の認定を受け、経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を新たに受け入れた事業主は助成されます。

対象となる成長分野は、建設業、製造業、情報通信業、電気業などです。

④地域再生中小企業創業助成金

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のために地域の重点産業分野の事業を行なう事業主が、従業員を1人以上雇入れた場合、新規の創業にかかる経費や従業員の雇入れにかかる費用について助成金が給付されます。

助成金を受給するには手続が必要で、申請書類を取り寄せ必要な書類や申請期限、申請方法などを確認する必要があります。

主な要件 支給額 問い合わせ先
受給資格者創業支援助成金 雇用保険の適用事業所であること

雇用保険の受給資格者であること

設立後、1年以内に労働者を雇入れることなど

創業から3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限150万円)

経費とは、経営コンサルタント等の相談費用、法人設立に要した費用、教育訓練費用など。

各ハローワーク
高年齢者等共同就業機会創出助成金 雇用保険の適用事業所であるこ

3人以上の高齢創業者の出資によって設立された法人であること

高年齢者等(45歳以上65歳未満)を1人以上雇入れ、継続して雇用していることなど

対象経費の合計額の3分の2(上限500万円)

対象経費とは、法人設立に要した経費(上限150万円)、経営コンサルタントに要した経費、教育訓練費用、事務所等の賃借料、設備、機器の購入費など。

各ハローワーク
中小企業基盤人材確保助成金 雇用保険の適用事業主であること

対象分野は、新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等に限定

基盤人材1人につき140万円を2回に分けて助成(上限5人)

<基盤人材の要件>

雇用保険の一般被保険者として新たに雇入れられること

過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと

独立行政法人雇用・能力解発機構の各都道府県センター

0570-001154

地域再生中小企業創業助成金 雇用保険の適用事業主であること

地域に貢献する事業(地域再生分野)を行なっていること

創業後6ヶ月以内に支払った創業経費の3分の1(上限300万円または500万円)

労働者の雇入れに対して、1人あたり30万円、上限100人まで。

該当地域の労働局またはハローワーク

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資金調達はまずは公的融資・・・

創業したばかりの会社が資金調達を考える場合は、まず公的な金融機関からの融資を考えます。

①公的金融機関(政府系金融機関)

創業したばかりの中小企業が利用できる公的金融機関として日本政策金融公庫があります。

日本政策金融公庫の融資の特徴として次のことがあげられます。

□ほとんどの業種で利用できる。

□固定金利でしかも長期返済ができる。

□利用しやすい。

□担保がなくても代表者が保証人になることで融資が受けられる。

申し込みや相談は、公庫の窓口や商工会議所などで行なっており、申し込み後は、代表者との面談による審査があります。

②信用保証協会

各地方自治体では、中小企業のためにさまざまな融資制度を設けています。

東京都の場合、東京都と東京信用協会指定金融機関の三者協調で成り立ち、保証人や担保がない中小企業のために、信用保証協会を利用できるような仕組みになっています。

日本政策金融公庫 東京信用保証協会
名称 新規開業資金 新創業融資制度 創業融資
(事業開始前)
創業融資
(事業開始後)
対象者 新たに事業を始める方、もしくは新規開業しておおむね5年以内の方 新たに事業を始める方、もしくは事業開始後税務申告を2期終えていない方 2ヶ月以内に法人を設立し、都内で創業しようとする方 設立後、5年未満の法人
資金の使い途 新たに事業を始めるための資金、または事業開始後に必要な資金 事業開始時または、事業開始後に必要となる資金 運転資金・設備資金 運転資金・設備資金
融資額 運転資金4,800万円以内

設備資金7,200万円以内(内、運転資金4,800万円)

1,000万円以内 1,000万円以内 2,500万円以内
(分社化の場合は1,500万円以内)
返済期間 運転資金5年以内

設備資金15年以内

運転資金5年以内

設備資金7年以内

運転資金7年以内

設備資金10年以内

運転資金7年以内

設備資金10年以内

担保・保証人 原則必要 不要 代表者が連帯保証人になる 代表者が連帯保証人になる

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退職金制度を設ける・・・

従業員を雇ったら、給与以外に退職金制度を設けることができますが、これは法的に義務付けられているものではありません。

ただ、従業員のモチベーションアップや、会社の利益調整に活用できる場合もあります。

中小企業で導入されている退職金制度は、大きく分けてポイント制と基本給連動型です。

①ポイント型

勤続年数や年齢、資格等級、人事評価点などでポイントを定め、そのポイント単価をかけて、退職金を算出する方法です。

退職金=(勤続ポイント+資格ポイント)×ポイント単価(例 10,000円)

勤続ポイント
勤続年数 1年当りのポイント
1年未満
1年以上6年未満
6年以上11年未満
11年以上16年未満 10
16年以上21年未満 14
21年以上31年未満 10
31年以上

1年勤続ごとにポイントを付与し、毎年のポイントを累積していき、ピークは勤続16~20年で、その後はポイントが減少する仕組みです。

資格ポイント
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級 10
6等級 12
7等級 14
8等級 16
9等級 18
10等級 20

人事制度上の資格等級を退職金に活用し、等級が上がるごとにポイントも上がっていきます。

②基本給連動型

退職金の算定基礎に退職時の基本給を使い、退職金の金額を決定するもので、退職金の計算基礎を退職時基本給として、それに勤続年数に応じた一定の係数(支給率)をかけて求めます。

支給率は自己都合か会社都合かという退職事由で異なります。

退職金=退職時基本給×係数(支給率)

勤続年数(年) 退職事由別支給率
会社都合 自己都合
1、1
1、8
2、7
3、6 2、3
4、5
5、6 3、8
6、7 4、6
7、8 5、4
8、9 6、2
10 10 7、2

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退職金の資金を準備する・・・

退職金制度は、長期にわたる制度となりますから、長年勤めた従業員への退職金はまとまった金額となり、一時的に支払が大きくなることは中小企業にとっては、重い負担になることもあります。

多額の退職金を支払うために、事前に退職金として支払う準備をしておくことができます。

①中小企業退職金共済制度(中退共)

事業主が中退共と退職金共済契約を結び、従業員ごとに毎月の掛金を金融機関に納付します。

従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が支払われます。

新たに中退共に加入する事業主には、掛金月額の2分の1が加入後4ヶ月目から1年間、国から助成されます。

掛金の種類は16種類で、事業主は従業員ごとに任意で選択できます。

②確定拠出年金制度(401k)

金融機関と契約し、企業が各従業員に対して毎月掛金を納付することによって退職金の準備にあてます。

ただし、企業が納付した掛金を従業員が自由に運用し、自ら将来の退職金に備えるという自己責任型の制度です。

掛金額は月額51,000円が上限で、それ以内の金額であれば、会社で自由に決められ、また、一定のルールのもと従業員ごとに掛金が異なってもかまいません。

従業員は、給与ではなく将来の年金のための資金とみなされるので、所得税や社会保険料の対象になりません。

ただし、401kにより積み立ておよび運用したお金は60歳になるまで引き出せません。

③生命保険

民間の生命保険会社と保険契約を締結して、退職金の準備にあてます。

一般には、養老保険という積み立て型の生命保険を活用します。

従業員ひとりひとりが養老保険に加入し、その際の契約者は会社、受取人も会社となり、被保険者が従業員となります。

養老保険は、死亡保険金のほかに満期保険金が下りる仕組みで、契約する際に、60歳の定年が満期になるように設定します。

60歳まで勤務して退職した場合には、満期保険金が会社に給付されるので、その資金をもとに退職金を支払います。

勤務中に万が一のことがあった場合には、死亡保険金が遺族に支給されるので、弔慰金としても有効です。

定年前に自己都合などで退職となった場合は、該当者の養老保険を途中解約し、解約返戻金を会社が受け取り、退職金の資金とします。

退職金額と保険金額は通常一致しないので、退職金のほうが多い場合は、差額は会社で負担し、保険金額のほうが多い場合は、差額は益金として処理します。

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