債権回収の心構えとは・・・
債務者が債権回収に応じない場合、最終的には債権回収の訴訟を起こして、勝訴判決をもらい、判決に基づいて差押などの強制執行をすることになります。
しかし、債務者に財産が無ければ強制執行もできませんし、何年もかかって訴訟をした時間や費用も無駄になってしまいます。
ですので、まずはお金を貸す場合や取引を行う場合、相手方の信用調査を行うことが大切になります。
その結果、資産もあり、信用もあるということで、お金を貸したり、取引を開始するわけですが、その信用調査も長期的に絶対ではないわけです。
時間が経てば、取引開始の時点で行った信用調査は、この段階ではあまり役に立たなくなっており、常にお金を貸した相手方や取引先の状況を把握することも大切になります。
信用調査の方法としては、相手が不動産を持っているのであれば法務局で登記簿謄本を取ることができます。
機械類、商品等の動産は取引先へいけばわかります。
債務者本人へヒアリングも効果がある場合もあります。
信用調査の目的は、取引先の物的な信用状態だけでなく、人的な信用状態も把握しなければなりません。
ですので、債務者自身に支払意思を持たせなければ、債権回収は難しいわけです。
支払が滞った債務者に対して、ヒヤリングを行うことは、債務者への教育にもなるわけです。
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債権回収の原則とは・・・
貸金や売掛金の集金に出向いていって、「お金が無いから待ってくれ」「無いのだから無理だ」など言われた場合に、本当に無いのかどうかはわかりません。
相手が「無い」と言ったからといって、本当に「無い」のでしょうか。
そして、何よりそのような開き直った態度を取らせること自体、許してはいけないことです。
ですので、債権回収をしていく上では、債権者と債務者との間では、必ず駆け引きを避けられないわけです。
債権回収の駆け引きをうまくやっていくには、債務者を知ることが最も大切です。
まずは債務者の財産を知り、それを交渉の武器にすることもできます。
例えば、店頭や倉庫にある商品や工場にある商品を債権の代わりに、法的に担保に取ることもできるわけです。
これを譲渡担保といい、多数の商品を集合物として集合物譲渡担保契約を締結することもできます。。
また、債務者が債権者からの差押を逃れるために、不動産を他人名義にしたり、動産を隠したりしているこもあり得ます。
資産のほとんどが代表の個人名義になっていたり、家族名義になっているような場合です。
わざと他人名義にしているのであれば、詐害行為取消権(*)により、差し押さえることができます。
代表の親戚や友人からの借金能力も支払い能力といえなくもありません。
また、債務者に将来入る収入はないでしょうか?
いろいろ調べて、それでもない場合には、やっぱり無い者からはとれない、と言う結果になるわけです。
(*)詐欺行為取消権とは
改正民法第424条
1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2.前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3.債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4.債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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債務者の支払能力と支払意思とは・・・
債務者の債務履行の実現には、債務者の支払能力と支払意思が必要になります。
債務者が債務を履行しようとしても能力が無ければ履行できません。
金銭債務であれば、当然お金が無ければ支払うことはできません。
債務を履行させるには、債務者の能力の有無がまず問題になるわけです。
能力が無い者にどんなに履行を迫っても、お互いに苦しいだけです。
相手の能力の有無、能力が無いなら作らせることはできないか、を考えることが大切です。
また、債務者に能力があっても、債務者に債務を履行しようという意思が無ければ債務の履行はなされません。
債務者は最初は履行意思があるものです。
最初から履行意思も無いような相手には、絶対貸付を行っていけないのは当然のことです。
支払が苦しくなると、開き直るわけです。
ですので、開き直りを見過ごしてしまうと、それ以降、ずっと開き直りは続きます。
必ず、何らかのプレッシャーをかけていくことが債務者の教育につながるわけです。
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