手形訴訟とは・・・
手形が不渡りになった場合、債権回収のためにはすばやく強制執行の手続をする必要があります。
手形の不渡りの場合には、通常の訴訟手続によることなく、簡易迅速に債務名義を得るために、手形訴訟制度が設けられています。
手形訴訟手続は、小切手訴訟にも準用されます。
手形金請求訴訟の申立は、振出人あるいは裏書人を被告として、義務履行地あるいは支払地の裁判所に訴状を提出して行います。
訴訟費用は通常訴訟の申立手数料と同じです。
申立をすると、約1ヶ月後に第1回口頭弁論期日が指定されます。
証拠は手形などの書証に限られ、通常この第1回で弁論は終了し、判決が出されます。
この判決には、仮執行宣言が付けられ、強制執行をする事ができます。
手形訴訟は、相手方から判決に対して2週間内に異議の申立があれば、通常訴訟となります。
手形訴訟の異議には執行停止の効力はありません。
振出人が支払拒絶し、不渡りを免れるために異議申立提供金を積んでいる場合、この提供金の仮差押ができます。
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強制執行とは・・・
民事の争いは私的な話し合いがつかない限り、民事訴訟または支払督促、調停、和解手続などで解決する事になります。
これらの手続によって判決、支払督促、調停調書、和解調書、審判書が作成されると訴訟は終わります。
これらを債務名義といい、これにより強制執行できます。
この判決等に書かれている内容を履行しない場合、債務者の財産を強制的に差押え、競売して換金して引渡しを受けることになります。
これを強制執行といいます。
裁判所の作成した判決があるからといって、個人が債務者の財産に対して強制執行をすることは許されません。
強制執行を行えるのは国の機関だけです。
判決書があるからといって財産を取り上げれば恐喝罪になってしまいます。
勝訴判決をもらった債権者に代わって、国が債権者の権利を実現するのが強制執行です。
この強制執行を行う執行機関が執行裁判所と執行官です。
強制執行は、このように国家権力により、強制的に債務者の財産を差し押さえたり、競売するわけですから、手続が必要です。
その手続を定めたものが、民事執行法になります。
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強制執行の申立手続とは・・・
強制執行は、判決の内容を国家機関が強制的に実現する手続をいいます。
強制執行をするには、判決などの債務名義を得なければなりません。
判決などの債務名義には、裁判所で末尾に「執行文」をつけてもらいます。
支払督促は例外で、執行文は必要ありません。
「執行文」の手続が必要な理由は、強制執行できない性質の判決もあるため、この判決で強制執行ができるという証明が必要だからです。
これと判決などの送達証明書が必要になります。
執行文つきの債務名義を執行機関に提出して、強制執行を申し立てて実行してもらいます。
強制執行を受ける者が現金を持っていれば、それを支払に充てればよいのですが、それ以外の財産の場合は、競売して現金に換える換価手続が必要です。
まず物件を差押さえ、これを競売し、その代金から債権者に支払をします。
金銭の取立てではなく、家の明け渡しの場合には、裁判所の命令で執行官立会いの下で、明け渡しを実行します。
人間も追い出し家具道具も引き取らせます。
また保管・売却などもします。
強制執行をする執行機関は、原則としてその土地を管轄する地方裁判所や執行官です。
債権回収の大原則は「無い者からは取れない」です。
強制執行の場合にも当てはまります。
訴訟を起こす前には財産があったのに、判決が下りたら財産がなかったということも起こりえます。
そのために利用されるのが「仮差押」です。
これは債務者が訴訟中に財産を処分しないよう、仮に差し押さえておく制度です。
もともと債務者に財産がないのであれば、訴訟も無駄になります。
民事執行法26条(執行文の付与)
一 執行文は、申立により、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
二 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
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