保証書差入れ書式・・・

保証書差入れ書式・・・

保証書

平成**年**月**日

株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 殿

東京都**********
保証人 田中五郎  印

債務者株式会社斉藤実業が貴社との間の平成**年**月**日付**契約に基づいて、貴社に対して負担する一切の債務について、上記債務者が履行をなさないときは、私が保証人として、貴社に対し、これを履行する責に任じます。

上記後日のため、本保証書を差入れます。

保証書差入れ書式WORD

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保証人が有する抗弁権・・・

保証人は、債権者との間の保証契約に基づき、債権者に対して、主債務者がその債務を履行しないときにこれを履行すべき債務を負い、この保証人の債務には原則として本来の主債務のほか、それに関する利息、違約金、損害賠償その他主たる債務に従たるものも含まれます。

主債務者が無能力を理由に主債務を取消す場合に、保証債務も取消されるかが問題になります。

無能力者は、自分の行った契約などの法律行為を一定の場合に取消すことができますが、保証人が保証債務を結ぶ際に、その取消しの原因を知っていたときには、たとえ主債務のほうが取消されても保証債務は消滅せず、保証人が同一内容の独立した債務を負担したものと推定されることになります。

(取り消すことができる債務の保証)
民法第449条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

これは無能力を理由に取消されることがあるべき債務であることを知りながら、保証人となる者は、主たる債務が後日取消されたとしても、取消すことはできないです。

また、保証人には抗弁権が認められています。

保証人にのもつ抗弁権の一つは、催告の抗弁権といわれ、債権者が主債務者に請求することなく、いきなり保証人に対して請求してきたときには、保証人としては、この権利によって、まず主たる債務者に請求せよと主張して、債権者のいきなりの請求を拒絶することができます。

ただし、主たる債務者が破産宣告を受けたり、行方不明のときは、この抗弁はできません。

もう一つの抗弁権は、検索の抗弁権といわれ、この権利は債権者が主債務者に催告をした後でも、保証人は主債務者に弁済しうる資力があり、それに執行することが容易であることを証明して、まず主債務者の財産について執行するよう抗弁ができるものです。

(催告の抗弁)
民法第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

(検索の抗弁)
民法第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

保証人がこれらの抗弁権を行使したにもかかわらず、債権者が主債務者に請求することや執行を怠り、そのために後日において、全部の弁済を受けられなくなった場合は、主債務者に対して直ちに請求や執行をすれば弁済を受けることができたであろう限度において保証人は義務を免れることとなります。

(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
民法第455条 第452条又は第453条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。

保証人はこの催告の抗弁権や検索の抗弁権を放棄することができるものと解されています。

保証人は主たる債務者の有する抗弁権を行使することも可能で、主たる債務の時効消滅を主張、援用するすることも、また主債務者の有する反対債権をもって債権者の債権と相殺することもできます。

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保証人が弁済した場合・・・

保証人は、債権者に対して保証債務を履行しますが、主たる債務者に対する関係では他人の債務を弁済していることになります。

ですので、保証人が債権者に弁済したときは、保証人は主たる債務者に対し、その償還を求めることができ、これを求償権といいます。

委託を受けた保証人の求償権)
民法第459条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
2 第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

ある人が保証人になる場合は、主債務者に頼まれて保証人になるときと、主債務者に頼まれないのに保証人になるときとがあり、主債務者に頼まれないのに保証人となった者は、主債務者が利益を受けた限度でこの求償をすることができ、主債務者に頼まれて保証人になった者は、全部の求償ができるものとしています。

(委託を受けない保証人の求償権)
民法第462条 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

また、頼まれて保証人になった者は、自分が債権者に対して弁済する前でも定める事由があれば、主債務者に対して、あらかじめ求償権を行使することができます。

(委託を受けた保証人の事前の求償権)
民法第460条 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
1.主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
2.債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
3.債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後10年を経過したとき。

また、債務の弁済は、債務の性質が第三者の弁済を許さないときや当事者が反対の意思を表示したときなど法律が定める例外の場合を除き、第三者も弁済をすることができます。

保証人が債権者に弁済をすると、これによって保証人は法律上当然に代位することになり、これを法定代位といいます。

債権のうちの一部だけを弁済したときは一部代位となり、この場合は、代位者はその弁済の額に応じて債権者とともに権利を行うことになります。

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