仮契約や仮注文の効力・・・
取引上、仮契約が結ばれることがありますが、法律的には明確になっておらず、仮契約であれば、本契約を締結しない限り何らの義務を負わないかというと、そうではありません。
仮契約といえども、両当事者間に何らかの意思の一致をみたこと、この意思の合致がしたことをお互い守るという前提がなければ作成されません。
ですので、仮契約といえども、その内容によって当事者は拘束されると考えられます。
仮契約に準ずるものとして、仮注文がありますが、これについても「仮」であることの意味をはっきりさせ、どの程度当事者を拘束するのか、契約の内容ではっきりさせておく必要があります。
例えば、親会社や元請からの正式発注を受ければ、下請に対して仮注文から正式注文にするというような「条件付」の場合もあります。
また、契約で定めるべき内容の一部について合意が成立したが、残りについて折衝の余地を残している場合、今までの合意を書面にしておくということで仮契約が作成される場合があります。
例えば、土地の売買の合意はできたが、代金額については、もう少し交渉をしなければならないような場合に仮契約にしておきます。
担当者が交渉権はあるが決定権のない場合、決定権者である社長、あるいは取締役会などの承認を得ることを条件として仮契約を結ぶことがあります。
仮契約の効力がどの程度当事者を拘束するかについては、仮契約書上、その旨をはっきり明示しておくことが必要です。
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契約の申込と承諾の時期・・・
契約が成立するためには、一方の当事者の申込があり、相手方がこれを承諾するという意思の合致が必要です。
そのため申込の内容が明確であり、かつ承諾もまた明確でなければなりません。
商品の取引では相場が変動しますから、申込に対する返事が遅れた場合、申込側が思わぬ損害を被ることがあります。
申込について返事がなく、そのままにされたあげく相手から断られると、他に転売の機会を見逃してしまうことがあります。
また、返事がこないので、どうせ承諾はこない考え、商品を転売してしまったり、あるいは他から仕入れてしまったりして、その後で承諾の通知が来ることがあります。
これを防止するため、あらかじめ、「**月**日までに返事をする」と承諾期間を定めて申し込むことが必要です。
継続的な取引関係にある商人間で、平常の営業についての申し込みを受けた場合は、これを放置しておけません。
返事をしないで放っておくと、申し込みを承諾したものとみなされてしまうからです。
申し込みの条件に対して、その条件なら承諾しないが、この条件なら承諾する、という返事があった場合、これは新たな申し込みとみなされます。
(申込みに変更を加えた承諾)
民法第528条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
申込は承諾の返事がくるまでは取消せるかというと、遠い地方の相手との間では、相手方が返事をするのに必要な期間は取消ができません。
(承諾の期間の定めのない申込み)
民法第524条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
また、相当の期間がすぎても相手から返事のない場合は、申込は効力を失うと考えてもよいのですが、申込者ははっきりと取消をしておくべきです。
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契約書を変更する方法・・・
当事者の合意があれば、契約が成立した後であっても、契約の変更はできます。
合意に基づいて、契約書そのものも変更され、あるは修正されます。
他方の当事者の同意がないのに、契約書の条項に変更を加えることはできません。
契約書に調印した後、何らかの事情があって、当事者間で変更することが合意された場合、それを明確にする方法として、もとの契約書の修正、変更についての覚書の作成、変更契約書の作成、新たな契約書の作成などが考えられます。
簡単な事項の場合は、もとの契約書の条項自体を修正し、訂正印を押して変更します。
重要事項で、契約の金額の変更などの場合には、前の金額を抹消して新しい金額を書くということは絶対に避けるべきです。
契約書自体を修正する場合でも、特別の条項、事項を追加して変更する場合でも、当該契約書の余白に、修正又は変更したという箇所の明示とその年月日、当事者の署名押印などを付加しておきます。
変更が重要な事項である場合には、変更契約書を作成したり、覚書などを作成します。
変更契約書には、必ずもとの契約書を明示しなければならず、もとの契約書は、作成年月日、当事者、表題、契約内容の指摘などによって特定されます。
変更契約書は、もとの契約書と一体として、契印をしておくことが必要です。
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