夫婦の連帯責任の範囲・・・

夫婦の連帯責任の範囲・・・

夫婦が結婚生活を維持するためには、生活に必要な商品の売買や、知人にお祝いやお悔やみをしたり、出費が当然必要です。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

民法では、夫婦が連帯して責任を負うのは、日常家事による債務であるかどうかによって決まります。

日常家事に関する法律行為については、夫婦双方が相互に代理権を有することとなりますが、日常家事に関するものであるかどうかは、夫婦の生活態度、資産収入の状態でいろいろであり、第三者から理解し難いものです。

例えば、お歳暮に数十万円使う家庭もあれば、全く使わない家庭もあります。

夫が5万円借りてくるよう妻に指示したところ、妻は30万円借りてきてしまった場合、夫は責任を負わなければなりません。

代理人が権限外や範囲を超えた行為をした場合に、第三者が善意の場合は当然責任を負わなければならないことになっており、これは取引の相手方を保護するためです。

この場合、夫がどうしても責任を免れようとするときは、取引の相手方に責任を負わない旨の意思表示をしておく必要があるのです。

日常家事の範囲として、生活必需品の購入費、家賃、地代、電気ガス水道代、医療、子の教育費などは当然ですが、夫婦協同生活の維持のためであれば、夫や妻の財産を処分することも日常家事の維持のためであれば、夫や妻の財産を処分することも日常家事の範囲内ということになります。

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勝手に別居した夫婦の婚姻費用・・・

妻は、夫の反対も押し切って、子供を連れて家出をしてしまい、その後、妻から生活費と子供の扶養料を請求してきたので、夫は戻ってくるよう言ったのですが、生活費だけを送るだけでよいと返事がきたのですが。

夫に何の落ち度もないのに、勝手に出て行った妻に生活費である婚姻費用を負担する義務はないように思えますが、別居の有無を問わず、法律上、夫婦であれば婚姻費用を負担しなければならないという考え方もあります。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

婚姻費用とは、具体的には、衣食住に要する費用、子の出産、養育費、医療、娯楽などの費用を含みます。

別居が続きますと、その期間の過去の婚姻費用についても請求できるというのが判例です。

問題は正当な理由もなく、自ら別居を招いた配偶者が婚姻費用の分担を請求できるかであり、これには考え方は別れています。

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蒸発した夫の不動産の処分・・・

夫が家出をして行方がわからず、2人の子供を抱えて生活に困っているのですが、夫名義の不動産を処分して実家に帰りたく、妻の一存で処分できるのでしょうか。

判例では、家出をするときに夫が妻に、財産処分権を与えたものであるとか、代理権を包括的に与えたものであるなどと主張し争われたことがありますが、いずれも否定されています。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

日常の家事債務とは、衣食住に関する費用、家賃、地代、電気ガス水道代、医療費、教育費等であり、夫婦の資産収入や社会的な地位によって、その額も差異が生ずることになります。

一般的に、夫の財産である家やその敷地の売却は日常家事債務に入るとは、原則として、考えられませんが、家出された妻が病弱で働けなかったり、生活が緊迫した状態では、日常家事の範囲が変化すると考えるべきであり、その範囲内で民法761条の適用があると考えられます。

不動産について、終戦直後の衣食住に困窮した事情の中で、夫が突然家出をし、留守の妻子は、家主からしつこく立退きを迫られ、嫌がらせをされていたので、妻が夫の所有地の賃借人に、夫の実印を利用して、権利証や委任状、印鑑証明を渡し、売却した場合で、売買は有効であるとした事例があります。

通常は、裁判で判決をもらった上で、家庭裁判所に、夫の財産につき、財産管理人を選任してもらい、財産管理人によって売却する手続になります。

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