内縁解消の正当事由とは・・・

内縁解消の正当事由とは・・・

内縁を解消する正当の理由にあたるかといいますと、内縁を婚姻に準ずる関係とみますから、民法の定める裁判上の離婚原因に該当するようなことがあった場合には、内縁解消の正当事由ありとされます。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

不貞行為があったり、悪意の遺棄、虐待行為があったような場合は、当然、正当事由ありと解されます。

虐待の行為があったとされるのは、内縁の当事者に限らず、同居の親族の行為も含まれますから、例えば、同居している内縁の夫の母親から虐待を受けたような場合にも、内縁解消の正当事由があるとされています。

内縁解消について、正当事由があるかないかが、慰謝料算定について重要な決め手となります。

裁判上の離婚原因に該当するような場合なら明らかなのですが、そうでないような場合には、どんな行為や態度が、内縁解消の正当事由になるのかを争わなければなりません。

場合によっては、内縁の当事者の一方に内縁関係を破棄せざるをえないように追い込んで、その者から内縁を破棄させ、慰謝料をとられないようにすることも考えられますが、これは、その原因を作り出した者に責任があり、内縁を破棄するほうから、相手方に対し慰謝料を請求することができます。

これを法律上、破棄誘致責任といいます。

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夫の父親による内縁解消の強要・・・

内縁関係が正当の理由なしに解消され、その原因が第三者の不当な干渉による場合には、内縁を不当に解消された者は、内縁の相手方だけでなく、その第三者に対しても、慰謝料を請求することができます。

内縁の解消は内縁当事者が決定すべき地位にあり、内縁当事者双方の責任に帰するものであって、通常は第三者はこれについて責任を負わないとされます。

しかし、内縁の当事者でない者であっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させたものが、不法行為者として損害賠償責任を負うことは当然であり、第三者が社会通念上許容されるべき限度を超えて内縁関係に対する不当な干渉をした場合には、慰謝料請求を認めています。

内縁の妻と内縁の夫は結婚式を挙げ、夫の実家で同棲し、内縁関係に入りました。

妻は妊娠し、極度のつわりのため寝込んでしまい、仕事もできない状態になってしまいました。

夫と夫の父親は、妻に対し、怠け者とか家風に合わないと言うので、妻は子供が生まれるまで実家に帰っていました。

その後、体調がよくなったので、妻は夫のもとへ帰りたいことを申し入れたところ、夫と夫の父に断られました。

内縁関係が不当に破棄されましたが、妻は当初、夫と解消しないといっていましたが、夫の父から解消を強要され、結内縁解消をすることにしました。

妻は、夫と夫の父に対し慰謝料を請求したところ、裁判所は夫と夫の父に対し、連帯して慰謝料を支払うよう命じました。

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重婚である内縁の不当破棄・・・

内縁関係を不当に破棄された場合、その内縁関係が法律上保護されないような場合に、内縁関係を不当に破棄された者が、その相手方に対して、慰謝料を請求できるかが問題となります。

近親間の結婚は禁止されていますし、重婚も認められておらず、内縁関係にも準用されます。

(近親者間の婚姻の禁止)
民法第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

(重婚の禁止)
民法第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

しかし、法律的には認められていなくても、重婚的内縁は数多く存在します。

籍だけは残っているけれども、長期間戸籍上の妻と会ったことがなく、実質的には内縁の妻との生活が婚姻関係をもっている場合があります。

この場合には、重婚的内縁であっても通常の内縁関係として、内縁関係が不当に破棄された場合には、破棄された者を保護し、慰謝料請求を認めるとされます。

判例は、「実質上の夫婦共同体がある以上、一応、内縁とみなし、法律婚が事実上永らく離婚状態にあって復活の見込がなく、全く戸籍上に形骸をとどめているにすぎないことが必要であり、その他に、その内縁関係が共同生活の本拠を有して相当期間公然的な共同生活を継続し、周囲からも認められていることが必要」として、前提になる条件を厳しく制限した上で次のようにいっています。

「重婚関係にあることを認識するとともに、法律婚が事実上離婚状態であって戸籍上のものにしかすぎないことを認識し、これらを考慮に入れて、真面目な夫婦生活を営むつもりでその関係に入ったのであり、相手方が離婚状態に至ったことになんらの責任のない者に法の保護を拒むのは酷である」としました。

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