妻のへそくりは夫婦共有財産・・・

妻のへそくりは夫婦共有財産・・・

妻は、専業主婦で生活は全部夫の収入によって維持しています。

妻は、以前から、夫の毎月の給料からへそくりをしており、かなりの額になりました。

妻は、このお金で、妻名義の土地を買おうと思っているのですが、その前にこのへそくりは妻のものなのでしょうか?

夫婦の一方が、結婚前に持っていた財産、及び婚姻中自分名義で得た財産は、その人のものです。

(夫婦間における財産の帰属)
民法第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有のものとされます。

へそくりは、夫の収入の剰余金とすれば、もともと夫のものです。

しかし、その剰余金は、妻の家事労働によって、夫の収入に寄与した結果であるので、夫婦の共有財産と考えられます。

専業主婦のへそくりは、夫婦の共有財産ということになります。

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夫の借金は妻の連帯責任・・・

夫は働きもしないで、ギャンブル好きで、あちこちに借金を作っています。

今、あるサラ金から200万円の請求が来ています。

毎日のように、人相の悪い男がやって来て、妻に対して、連帯責任として返せと迫ってきます。

夫の借金に対して、妻は責任があるのでしょうか?

夫婦は、日常家事費用について、連帯して責任を負わなければなりません。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

日常の家事に必要な費用については、明確には規定されていませんが、米代、ガス代、水道代などの生活に必要な費用をいいます。

夫のギャンブルのための借金は、日常の家事に必要な費用とはいえません。

ですので、妻は、夫の借金について連帯責任がありませんので、支払う必要はありません。

あまりにも執拗な取立てがある場合には、関係官庁へ通報も考えられます。

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別居中の夫の賃貸借契約解除・・・

夫婦は、結婚後、夫の兄の家を借りて住んできました。

夫は、同じ会社の女子従業員と仲良くなり、家を出て行ってしまいました。

別居して1年後、夫の兄がやって来て、夫が借家を返すと約束したから、すぐ立ち退くようにと要求してきました。

家は夫名義で賃貸契約を結んでいますので、家を明渡さなければならないのでしょうか?

家屋の賃借は、日常家事ですので、夫名義の賃貸借契約を結んでも、妻も家賃の支払について、連帯責任を負います。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

ですので、妻は賃借人として賃借権を持つことになります。

妻は、この賃借権に基づいて、家に居住し続けることができます。

夫がした解約は、妻の居住を妨げるもので、信義則ないし権利濫用に当たり、効力が生じず、家を明渡す必要はありません。

(基本原則)
民法第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

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