特別養子縁組と離縁の要件・・・

特別養子縁組と離縁の要件・・・

特別養子縁組は、近親婚の禁止を除き、養子と実親及び実親側の血族との親族関係を消滅させる一方、離縁を、ほとんど例外的なものとして厳しく制限しています。

戸籍に養子の記載はされません。

(特別養子縁組の成立)
民法第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。

特別養子の養親となることができるのは、25歳以上の夫婦です。

一方が25歳以上なら、他方は20歳以上であれば養親となることができます。

また特別養子になることができるのは、6歳未満の子供です。

その例外として、養親になる人に6歳前から監護されていた場合には、8歳になるまで特別養子になることが認められています。

(養親となる者の年齢)
民法第817条の4 25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。

(養子となる者の年齢)
民法第817条の5 第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

家庭裁判所は、審判によって、この両者の間に特別養子縁組を成立させることができます。

そのためには、父母の監護が著しく困難又は不適当であることなど特別な事情があり、養親側が6ヶ月以上監護した状況をみて、その養子にすることがとくに子供の利益になると認められなければなりません。

特別養子縁組の成立には、実親の同意が必要です。

しかし、父母がその意思を表示することができないときや父母の虐待・悪意の遺棄など子供を著しく害する事由があるときは父母の同意は不要です。

特別養子に関する戸籍の記載は、長男、長女等の続柄その他実子と同様で、実父母に関する記載はされません。

特別養子の離縁は、厳しく制限されています。

離縁できるのは、養親による虐待・悪意の遺棄など養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母が相当の監護をすることができるときに限られます。

このような場合、家庭裁判所は養子、実父母又は検察官の請求があり、養子の利益のためとくに必要があると認めたときに離縁させることができます。

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親権の親の責任・・・

親権は、大きく分けて、子供の身上監護権と財産管理権とになります。

民法は、身上監護権について、親権者は子の監護及び教育をする権利を有し義務を負うという一般原則を述べ、それを実現するため、居所指定権、懲戒権、職業許可権を示しました。

(監護及び教育の権利義務)
民法第820条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

(居所の指定)
民法第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

(懲戒)
民法第822条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
2 子を懲戒場に入れる期間は、6箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。

(職業の許可)
民法第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

親は子供を心身ともに健全に育てる義務を負うのですが、そのために子供の生活する場所を決め、生活態度を正しくするようしつけ、アルバイトなどを制限することができます。

労働基準法により、15歳未満の子供は原則として職業に就くことはできません。

懲戒権について、民法は必要な範囲ならば親権者が子供を懲戒できると規定していますが、その範囲は一般の社会通念によって制約されており、親といえども、それを超える場合には、親権の濫用として親権喪失の理由ともなり、また暴行罪などの刑事責任にも問われます。

学校教育法でも教師に懲戒権を認めていますが、体罰は禁止しており、これに違反すれば刑事責任を問われます。

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親権の財産管理権と利益相反・・・

子供のための財産管理権について、親権者が子供の財産を管理し、かつその財産をめぐる取引など代表権を持つことを認めました。

(財産の管理及び代表)
民法第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

親権者が子供の財産を管理するに当たっては、自分の財産と同じ程度の注意を払わなければなりません。

子供が成年に達したときは、親権者は管理の計算をしなければなりません。

しかし民法は、親権者と子供の利益が互いに反する場合や親権に服する子供の間で利益が互いに反する場合には、子供の利益を守るために、親権者は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求すべきものとしました。

例えば、親権者の借金のために子供の財産を担保に入れる行為や、親権者と数人の子供が配偶者の財産を相続した場合、子供の一部に有利になるように、他の子供の相続放棄を代理した行為などがあります。

親権者は、親権の濫用があったり、著しい不行跡があった場合には、親権喪失の宣告を受けることがあります。

また、財産管理に関してだけ、子供の財産を危うくした場合には、管理権の喪失の宣告を受けることもあります。

いずれも、家庭裁判所が親族又は検察官の請求によって宣告します。

また、親権者が自発的に家庭裁判所の許可を得て、親権や管理権の辞任をすることも認められています。

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親権者を父へ変更の判例・・・

父と母が調停離婚をしたとき、子供2人の親権者に母がなりました。

しかし、子供は父のほうが好きだったようで、父にほうに行ってしまいました。

父は親権者として子供を育てたいと思い、親権者を母から自分に変えてくれるように家庭裁判所に申立をしました。

家庭裁判所は、それを認めず、母が親権者として適当である判断したので、父は高等裁判所に不服申立をしました。

高等裁判所は、この場合には父のほうにも十分子供を育てる能力があると判断しました。

そして、父と母で十分に話し合うことを命じるため、元の家庭裁判所にこの事件を差し戻しました。

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