認知の法律関係・・・

認知の法律関係・・・

認知とは、父であること、あるいは母であることを法律上名乗って、親子関係をはっきりさせることです。

認知によって、法律上、親子関係が生じます。

実子については、認知の必要はなく、認知は非嫡出子の場合に限られます。

認知の方法には、任意認知と強制認知の方法があります。

①任意認知

父又は母は、非嫡出子を任意に認知することができます。

認知にあたって、父又は母が無能力者であっても、法定代理人の同意を必要としません。

認知をする者が、未成年者や被後見人であっても、単独で認知ができます。

認知は、当事者が、市区町村役場に届け出なければなりません。

認知は、遺言によってすることができます。

成年に達している子を認知するには、その子の承諾が必要です。

母の胎内にいる子も認知することができますが、この場合には母の承諾が必要です。

死亡した子でも認知ができますが、死亡した子に、直系卑属がおり、その者が成人しているときは、その承諾が必要です。

②強制認知

父又は母が、任意に認知をしないときは、訴えによって、認知を強制することができ、これを強制認知といいます。

認知の訴えをする者は、子・その直系卑属又はそれらの者の法定代理人です。

これに対して、認知の訴えをされる者は、父又は母です。

父又は母が死亡しているときは、検察官を相手に認知の訴えを起こすことができます。

ただし、父又は母が死亡してから、3年以内に限られます。

認知の訴えは、子のための制度ですが、胎児は、まだ生まれていないので、認知の訴えをすることができませんので、妊娠中の女性が、相手の男性に対して、胎児を認知の訴えを起こすことはできません。

最高裁は、母が懐胎当時、父と性的関係にあったことを証明さえすれば、子と父の父子関係の存在を推認すべきであると判示しています。

父がこれを否認しようとするときは、父の側で反証して、立証しなければなりません。

強制認知は、まず家庭裁判所に対し調停申立をします。

そこで、認知の調停や審判が確定したら、裁判の謄本をつけて、10日以内に市区町村役場の戸籍係に届出します。

認知が行なわれると、認知した者と認知された者との間に、法律上の親子関係が生じます。

この関係は、子が生まれたときに遡って発生します。

母が一人でその子を育ててきた場合には、父親に対して、それまでの子の養育費を請求することができます。

また、認知をした父又は母は、その認知を取消すことはできません。

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別居中の生活費と養育費の請求・・・

酒乱で妻を虐待する夫から、2人の子供を連れ、別居しました。

妻は、子供を妻の母と保育園に預け、働いています。

生活と保育に困っているので、夫に生活費と養育費を請求しているのですが、支払ってくれないので、どうすればよいでしょうか?

夫婦は、同居義務がありますが、夫が酒乱で虐待するため別居しているときは、同居義務違反になりません。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

別居に正当理由があるからです。

また、夫婦は、生活費・養育費など婚姻費用を分担する義務があります。

(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

正当な理由で別居している妻は、夫に対して生活費や養育費の支払を請求できます。

夫がそれらの婚姻費用を支払わない場合は、家庭裁判所に審判を申し立て、話し合うことになります。

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勝手な別居の生活費の請求・・・

妻が実家に帰って、1年以上になります。

同居している母と折り合いが悪く、無断で実家に帰りました。

妻は、生活費を送れと言ってきています。

勝手に実家に帰った妻に、生活費を送らなければならないのでしょうか?

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりまえん。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦の争いのため、一時的に別居し、その期間が一般通念から見て相当な期間であれば、同居義務違反になりません。

妻は、夫の母との折り合いが悪く別居したのであって、夫婦間の争いのためではありません。

しかも、1年以上も戻ってこないということですから、社会的に相当な期間とはいえません。

同居義務違反となりますから、生活費を送る必要なないと考えられます。

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