住民票とは・・・
住所とは、生活の本拠となっている場所をいいます。
居所とは、生活の本拠地ではなく、事実上ある期間住んでいる場所をいいます。
居住関係を明確に証明するものとして、住民票と住民基本台帳があります。
住民票は、住民の居住状態を個人ごとに記録したものです。
この住民票を世帯ごとに編製したものが、住民基本台帳です。
これらの住民票や住民基本台帳は、住民基本台帳法によって作成されております。
住民票や住民基本台帳は、必要なときに誰でも閲覧することができます。
また、居住関係に移動が生じたときは、すみやかに市区町村役場に届け出なければなりません。
この届出を住民異動届といいます。
住民異動届の中には、転入届、転出届、転居届、世帯変更届などがあります。
このうち、転入届、転居届、世帯変更届は、14日以内に行なわれなければなりません。
転出届は、転出前に行なわなければなりません。
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婚姻した者の姓の変更・・・
姓を変更する場合、婚姻して妻子ある者は、戸籍の筆頭者と配偶者が申立人となって、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立」をします。
家庭裁判所は、姓の変更を許可するかどうかを審判します。
この審判では、「やむを得ない事由」にあたるかどうかについて、具体的に判断されます。
その結果、許可されたときは、その許可審判を添えて、市区町村役場に届け出ることになります。
許可されないで、申立てが却下された場合には、高等裁判所に不服申立をします。
これを即時抗告といいます。
特別家事審判規則第6条 第三条の五の規定は、第四条の許可の申立てを却下する審判について準用する。
利害関係人は、氏の変更を許可する審判に対し即時抗告をすることができる。
高等裁判所は、姓の変更の申立てについてもう一度審理します。
その結果、不服申立が却下された場合には、あきらめなければなりません。
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捨て子(棄児)・・・
戸籍法は、捨て子のことを「棄児」といいます。
棄児を発見した者は、まず、警察に届け出ます。
棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内に、市区町村長に申し出なければなりません。
市区町村長は、この申出があったときは、氏名をつけ、本籍を定め、付属品、発見の場所、年月日時及び本籍を調書に記載します。
戸籍法第57条 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
2 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。
もし、棄児が死亡したときは、死亡届の手続きもします。
後に、棄児の父又は母がわかり、棄児を引き取ったときは、父又は母は、その日から1ヶ月以内に、出生届をし、戸籍の訂正を申請しなければなりません。
戸籍法第58条 前条第1項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。
戸籍法第59条 父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から1箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。
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