債権の贈与・・・
債権の贈与については、第三者に対する関係で対抗要件を備える手続が必要です。
通常の債権である指名債権では、債権者から債務者に対して、その債権を譲渡した旨の通知をし、又は債務者の承諾を得ておかなければなりません。
さらに、債務者以外の第三者に対抗するためには、この通知又は承諾が確定日付ある証書である公正証書や内容証明郵便によってなされていなければなりません。
民法第467条
1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
書面によらない贈与は、各当事者がこれを撤回することができます。
しかし、履行が終わった部分については撤回することができません。
債権の贈与について、履行が終わったといえるには、債権証書の引渡があったときです。
判例では、「甲が乙に対し、一定の金額を贈与することとし、これを乙名義で丙銀行の定期預金としたときは、たとえ預金証書の交付が後日行われたとしても、預金契約の成立と同時に贈与の履行は終わったものと認められる」としています。
贈与が書面によってされたというためには、贈与の意思表示自体が書面によってされたこと、又は書面が贈与の直接当事者間において作成され、これに贈与その他の類似の文言が記載されていることは、必ずしも必要ではなく、当事者の関与又は了解の下に作成された書面において贈与のあったことを確実に看取しえる程度の記載があれば足ります。
贈与者は、目的物件である債権を移転する義務を負っていますが、担保責任を負わないことを原則とします。
しかし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら、その旨を受贈者に告げなかったときは、例外として担保責任を負うことになります。
債権の表示は、債権を特定できるように具体的にその内容を表示しておかなければなりません。
一般的には、債権者及び債務者の氏名、債権発生の原因である事実、債権の成立年月日、債権の名称、債権額、その他債権の付帯事項を記載します。
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ゴルフ会員権とは・・・
ゴルフ会員権には、次のような種類があるとされています。
①ゴルフ場を経営する経営会社に入会保証金である預託金を納付して、経営会社から運営を委託されたゴルフクラブの会員となる預託金会員権
②経営会社の株式を保有することが会員の地位を取得するための要件となる株主会員権
③ゴルフを通じて会員の親睦を図ることを目的とした社団法人の社員であることが会員の地位を取得するための要件となる社団会員権
この中でも、預託金会員権は、会員が経営会社の代行者たるゴルフクラブの理事長に対して入会を申し込み、ゴルフクラブの規則に定める理事会の承認と預託金の預託を経て、理事長が承認することによって成立する契約上の地位であると説明されています。
預託金会員権の内容は、判例では次のように説明されています。
①経営会社所有のゴルフ場施設を会則に従い優先的の利用できる権利
②年会費の納入の義務
③入会に際して預託した預託金を一定期間の据置期間経過後は、退会とともに返還請求することができる権利
④会員はゴルフクラブ理事会の承認を得て、①と③の内容を有する債権的法律関係を他に譲渡できる権利
経営会社は、会員が入会に際して預託金を預託したとき、その預り証である預託金証書を発行します。
預託金証書には、記載されている事項は次になります。
①金額
②一定の据置期間経過後、退会時に本証と引換えに返還する旨
③無利息である旨
④クラブ規約に基づき理事会の承認を得て会員権譲渡することが出来る旨
会員は、この証書によって会員資格及び預託金返還請求権の存在を証明します。
このように預託金証書は、権利者の経営会社に対する預託金請求権を記載した文書にすぎず、有価証券ではありません。
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預託金会員権の譲渡・・・
預託金会員権は、ゴルフクラブが会則で認めている場合に譲渡することができます。
預託金会員権の譲渡は、預託金証書を譲受人に交付する方法で行われます。
預託金会員権の譲渡は、当事者の意思表示によって成立し、預託金証書の交付はその要件ではありませんが、譲受人が預託金証書の交付を受けますと、二重譲渡が防止され、さらに、第三者に会員権を譲渡するとき自己名義に変更するまでもなく、預託金証書交付の方法でなし得るとされていること、この効果は預託金交付の時であるとされていること、などのメリットがあります。
預託金会員組織のゴルフ会員権の譲渡の第三者に対する対抗要件についての判例は、次のように分かれます。
①指名債権の譲渡の場合に準ずる。
民法第467条
1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
②会員権の譲渡とともに、名義書換に必要な書類を譲受人に交付し、譲受人はゴルフ場経営会社もしくはゴルフクラブに名義変更の申請をし、承認が得られると名義書換料を支払い、譲渡人の不払会費等があればこれを清算し、会員名簿の記載が改められ、会員証の裏面に譲渡人及び譲受人の署名捺印がなされ、譲受人に会員証が交付されるなどの手続を経て、名義書換がなされ、それが完了することによって、新名義人が確定的に会員権を取得したものとされ、指名債権譲渡の対抗要件を具備することを要しない。
預託金会員権を譲渡する場合、ゴルフクラブの会則で理事会の承諾を要する旨定められてるときは、事前又は事後に、その承諾を得ることを要します。
理事会の承諾の目的は、主としてクラブの品位を保つこととされていますが、この承諾を求められた場合、特段の事情のない限り、その譲渡を承諾すべき義務を負うものと解すべきであるとされています。
理事会の承諾は、クラブ又は経営会社に対して権利を主張するための対抗要件と解されています。
この承諾がないときでも、譲渡契約の成立により、会員権移転の効力が生じます。
入会時に、ゴルフクラブの会則で、会員権の譲渡を認めない旨を定めているときは、承諾の請求は認められないとした判例があります。
入会契約締結時に会則は制定されていなかったが、将来制定される会則に従うことを入会者が承諾していた場合、後に譲渡禁止を定めた会則を黙示的に認定したとされます。
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預託金会員権の贈与・・・
ゴルフクラブの会則で、譲渡が認められているときは、預託金会員権を贈与することができます。
預託金会員権は、債権債務の関係に立つ契約上の地位であり、債権者と債務者が特定されている指名債権です。
名義書換料は非会員が譲渡承認・名義書換を求める手続に際し、承諾料の性質をもつとされていますので、受贈者が負担するものと解します。
名義書換料の金額の決定は、経営会社が会員の意思を確かめることなく規約上の手続に従って改定増額することができ、譲受人は改定増額された名義書換料を納入すべき立場にあるとされます。
譲渡人の年会費その他の費用が未払いの場合、ゴルフクラブは名義書換手続をした譲受人に対してその支払を求めます。
この場合、預託金会員権の譲渡によって、相続と同様に譲渡人の権利義務はすべて譲受人に移転すると考えれば、譲受人も譲渡人とともに未払い年会費の支払義務を負うことになります。
この法律関係は、ゴルフクラブ、譲渡人及び譲受人の三者の合意によって成立しますが、譲渡人についてはその支払の同意又は承諾したとされるのです。
なお、譲受人は譲渡人に対して求償することができると解されています。
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