遺産分割の仮登記・・・
遺産分割協議が成立すると、登記名義が被相続人名義の不動産を取得した相続人は相続登記をしますが、共同相続人は互いに印鑑証明書を交付します。
しかし、共同相続人がそれをしない場合もあります。
その場合には、最終的に訴えを提起し、遺産分割協議の成立を証明し、確定判決を得て、その内容を実現することになりますが、確定判決を得るまでの間、権利を保全する方法の1つに仮登記があります。
仮登記とは、直ちに所有権移転の本登記をなすべき法律上または手続上の要件が完備しない場合に、将来必要な条件が備わったときにする本登記のために、あらかじめ登記の順位を確保しておくためにする登記です。
被相続人名義の不動産を取得した相続人による相続を原因とする所有権移転仮登記仮処分に基づく仮登記の申請は受理すべきではないとされています。
この場合の登記実務は、法定相続分に応じた共有相続登記をしたうえ、その持分につき遺産分割を原因とする仮登記をするとされています。
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遺産分割の対抗要件・・・
民法177条は、「不動産に関する物件の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と定めています。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
この第三者は、物件の得喪の原因たる行為の当事者及びその一般承継人以外の者で、不動産物件の得喪、変更につき登記がないことを主張する正当の利益を有する者をいいます。
詐欺又は強迫により登記の申請を妨げた第三者は、登記がないことを主張することはできません。
他人のため登記を申請する義務を負う者も原則としてその登記がないことを主張することができません。
遺産分割前に共同相続人の1人が遺産である不動産の自己の持分を第三者に譲渡し、第三者はその登記を得ている場合、第三者は遺産分割により当該不動産を取得した他の共同相続人に権利取得を対抗することができます。
相続人の債権者が相続人に代位して、遺産である土地につき「登記原因昭和**年**月**日相続、取得者甲持分3分の2、乙持分3分の1」という共同相続の登記をした場合、右代位登記前に遺産分割協議が成立しているとしても、共同相続人は相続人の債権者に対して右代位登記抹消の承諾を請求することはできないとされます。
遺産分割の調停で遺産である不動産の共有取得が決まっても共有者はその登記がなければ代位による共同相続登記、共有者の持分に対する差押登記をした相続人の債権者に対抗することができないので、共有名義にする更正登記の承諾請求はできないとされます。
控訴人は共同相続人甲から本件不動産の持分につき売買による持分取得登記を受けている場合、被控訴人らは遺産分割審判により右不動産の所有権を取得し、右審判は控訴人の右持分取得登記より先に確定してるとしても、その登記をしていない以上、その分割をもって控訴人に対抗できないとされます。
共同相続人の1人が遺産分割により土地を取得したが、その登記が未了にうちに他の共同相続人が法定相続分に見合う持分を第三者に譲渡し、第三者はその登記を得ている場合、遺産を取得した共同相続人はその登記をしていないと自己の法定相続分をこえる権利の取得を右第三者に対抗することができず、第三者は他の共同相続人の持分についてその権利取得を主張することができます。
遺産分割による債権の取得につき自己の法定相続分を超えた債権を取得した者が債務者に対してその履行を求めるには、債権譲渡についての対抗要件を備えることが必要です。
共同相続人が遺産である借地権及びその地上建物の取得者をAとする遺産分割協議が成立していても建物が未登記であって遺産分割の登記がされていないときは、Aは法定相続分を超えて権利承継をしたことを地主に対抗することができず、地主は相続人全員を賃借人として扱うことができるとした事例があります。
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共有持分の放棄・・・
共同相続人が相続により取得した不動産の共有持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属します。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
民法第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
この場合、他の共有者は、放棄にかかる持分権の移転登記を求めるべきであって、放棄者の持分取得登記の抹消登記手続きを求めることは許されません。
甲乙共有名義の不動産につき、甲の持分について共有名義人でない丙のために「持分放棄」を登記原因とする共有持分移転の登記の申請は受理されない取り扱いです。
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遺産分割協議の解除・・・
遺産分割協議は共同相続人の合意によって成立する一種の契約ですが、相続人が協議に定めた他の相続人に対する債務を履行しない場合も他の相続人は民法541条による契約解除はできないとされています。
(履行遅滞等による解除権)
民法第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
この判決は、その理由を、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後はこの協議で債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、このように解さないと民法909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的判定性が著しく害されるとされています。
(遺産の分割の効力)
民法第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
共同相続人は、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を全員の合意により解除したうえ、改めて遺産分割協議を成立させることができます。
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