出生届出未了の親子関係不存在確認の調停申立書ひな形・・・

出生届出未了の親子関係不存在確認の調停申立書ひな形・・・

①制度の趣旨

この親子関係不存在確認とは、親子という基本的身分関係について、その具体的権利関係を確定を求めるものです。

出生届出未了の場合とは、妻が離婚後300日以内に他の男との子を出産した子であるとき、出生届出をすると前の夫との間の嫡出子として入籍されることからこれを避け、まず本件申立により審判を得て戸籍訂正を前提として出生届出をなす事例をいいます。

出生届出は出生の日から14日以内にすべきものとされているが、戸籍実務においては親子関係不存在の審判が確定し、その謄本を添付して真実の親子関係に基づく出生届義務者から出生届があれば、そのままこれを受理する扱いです。

②申立手続

申立人は、当該身分関係の当事者の一方又は当該身分関係上直接影響を受ける第三者です。

相手方は、身分関係の当事者の一方が申立人となる場合は、他の一方が相手方となります。

戸籍上の父母が申し立てるときは子を相手方とし、子が申立人になる場合は父又は母が相手方となります。

子が15歳未満であれば特別代理人を選任する必要があります。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1件1200円、予納郵便切手800円程度です。

添付書類は、申立人法定代理人・相手方の血液型の証明が必要です。

家事調停申立書

当事者目録

出生届出未了の親子関係不存在確認の調停申立書ひな形

当事者目録ひな形

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他人夫婦の嫡出子の親子関係不存在確認の調停申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

この申立は、婚姻外の非嫡出子を他人夫婦の嫡出子として届け出た場合に、後日実父母等の利害関係人から、その子と戸籍上の父母との間に親子関係がないことについて確認を求めるものです。

他人夫婦の子として届出をした虚偽の出生届による場合、戸籍法113条の戸籍訂正によることができるかどうかについて、判例は、戸籍法113条による家庭裁判所の許可に基づく戸籍訂正は、戸籍の記載自体から明白でないもの、訂正すべき事項が軽微で、親族法上、相続法上の身分関係に重大な影響を及ぼす恐れのない場合に許されるものであって、訂正すべき事項が戸籍上明白でなく、身分関係に重大な影響を及ぼす場合には、戸籍法116条の確定判決に基づくのでなければ許されないとされています。

戸籍法第113条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

戸籍法第116条 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
2 検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。

②申立手続

申立人は、当該身分関係の当事者の一方又は当該身分関係上直接影響を受ける第三者です。

当事者とすべき者が全て死亡している場合には人事訴訟法によることとなります。

ただ父母の一方が死亡した後、他の生存する父又は母と子の間における不存在確認審判において、その審判理由中で死亡親について不存在が認定されていれば戸籍訂正がなされます。

相手方は、身分関係の当事者の一方が申立人となる場合は、他の一方が相手方となります。

戸籍上の父母が申し立てるときは子を相手方とし、子が申立人になる場合は父又は母が相手方となります。

子が15歳未満であれば特別代理人を選任する必要があります。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1件1200円、予納郵便切手800円程度です。

添付書類は、申立人法定代理人・相手方の血液型の証明が必要です。

家事調停申立書

当事者目録

他人夫婦の嫡出子の親子関係不存在確認の調停申立書ひな形

当事者目録ひな形

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外国人の親子関係不存在確認の調停申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

この申立は、韓国人男性と日本人女性との婚姻外の子が、韓国人夫婦の嫡出子として韓国戸籍に届出されたものを、子から韓国人母に対して親子関係不存在確認を求める申立です。

親子関係事件の国際的裁判管轄権は、当事者の国籍と住所が基準とされていますが、当事者双方がともに日本に住所を有する場合には、住所地たるわが国の裁判所に管轄権を認めるとされます。

②申立手続

申立人は、当該身分関係の当事者の一方又は当該身分関係上直接影響を受ける第三者です。

当事者とすべき者が全て死亡している場合には人事訴訟法によることとなります。

ただ父母の一方が死亡した後、他の生存する父又は母と子の間における不存在確認審判において、その審判理由中で死亡親について不存在が認定されていれば戸籍訂正がなされます。

相手方は、身分関係の当事者の一方が申立人となる場合は、他の一方が相手方となります。

戸籍上の父母が申し立てるときは子を相手方とし、子が申立人になる場合は父又は母が相手方となります。

子が15歳未満であれば特別代理人を選任する必要があります。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1件1200円、予納郵便切手800円程度です。

添付書類は、当事者の戸籍謄本及び外国人登録済証明書、子の出生証明書等が必要です。

韓国戸籍の提出に当たっては、その翻訳文の添付を要します。

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外国人の親子関係不存在確認の調停申立書ひな形

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