募集株式の発行(新株発行)・・・

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募集株式の発行(新株発行)・・・

募集株式の発行(新株発行)とは、資本金を増加させる増資のことをいいます。

増資の方法では、準備金の資本組入れという方法があります。

準備金とは、将来見込まれる多額の支出や損失の発生に備えて準備金勘定として貸借対照表の純資産の部に積み立てる金額をいいます。

資本に組み入れることができるのが、資本準備金といいます。

しかし、一般的な増資としては、募集株式の発行(新株発行)があげられます。

募集株式の発行(新株発行)とは、設立後に新しい株式を発行したり、株式を新規に発行する代わりに、会社がもっている自社の株式を与えることをいいます。

募集株式の発行(新株発行)の方法には、「株主割当」と「第三者割当」があります。

株主割当とは、一定の日における株主に対して、申込をすることにより、各株主の所有する株式の数に応じた割合で、募集株式の割当てを受ける権利を与えることをいいます。

各株主の所有する株式割合に応じた発行であるということです。

株主割当以外の発行方法を第三者割当といいます。

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募集事項(募集株式を発行する場合)・・・

募集事項とは、募集株式の発行にあたっての具体的な内容のことをいいます。

募集株式の発行(新株発行)をするためには、次の流れになります。

≫募集事項の決定

≫申込

≫割当決議(第三者割当の場合のみ)

≫出資の払込

≫登記申請

募集事項については、決定すべき事項が法律によって定められています。

≫募集株式の数

新たに募集する株式の数を決めます。

≫募集株式の払込金額

募集株式1株と引換えに払い込みを受ける金銭、または給付を受ける財産の価額を決めます。

≫金銭以外を出資の目的にする場合にはその旨、財産の内容、価額を決めます。

現物出資のことです。

≫払込または給付の期日

出資金を払い込む日、または期間を定めます。

≫新しく株式を発行する場合には、増加する資本金および資本準備金に関する事項

出資の払込または給付を受けた額の2分の1を超えない額は、資本金としないことができます。

資本金としなかった部分は、資本準備金となります。

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募集事項を決定する機関(募集株式を発行する場合)・・・

募集事項を決定する機関(募集株式を発行する場合)

募集事項を決定する機関は、公開会社であるか譲渡制限会社であるか、定款に別の機関が決定するものとする定めがあるか等によって違ってきます。

譲渡制限会社では、第三者割当の場合に、原則は株主総会の特別決議が必要ですが、一定の事項のみ株主総会で定めて、他の具体的な部分は取締役会に委任することもできます。

取締役会非設置会社の場合は、取締役の過半数の一致により決します。

<募集事項の決定機関>

株主割当 第三者割当
譲渡制限会社 原則的な決議機関 株主総会の特別決議 株主総会の特別決議
例外 定款の定めがあれば取締役会決議または取締役会非設置会社では取締役の過半数の一致 株主総会の特別決議による委任があれば取締役会決議または取締役会非設置会社では取締役の過半数の一致
公開会社 取締役会決議 取締役会決議(有利発行の場合は株主総会の特別決議が必要、ただし取締役会に委任は可能です)
平成18年5月1日の会社法施行よりも前から存続する株式会社のうち、譲渡制限においては、株主割当による募集株式の発行の募集事項の決定について、決定機関を取締役会をする定款の定めがあるものとみなされています。

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