補欠役員の選任手続・・・

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補欠役員の選任手続・・・

役員の選任決議の際に、補欠役員を選任しておくことができます。

補欠役員を選任する場合には、次の事項を決定する必要があります。

≫補欠役員の役職名

≫同一役職につき複数の補欠役員を選任する場合には、補欠役員の優先順位

≫補欠役員の就任前に選任決議取り消しを行う場合には、その旨および取消し手続

補欠役員選任決議の有効期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、決議後最初に開催する定時総会の開始時(総会の決議により短縮することができます)までとされます。

本来の役員の選任時にあわせて、補欠役員に関する事項を決定することになります。

補欠役員の任期は、辞任等をした役員の残任期間とされています。

●会社法447条(資本金の額の減少)

株式会社は、資本金の額を減少することができる。

この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

1項

減少する資本金の額

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計算書類の公告・・・

電子公告を採用する株式会社は、貸借対照表(大会社の場合には、損益計算書も必要です)の公告義務を負うことになります。

公告方法が官報、日刊新聞に掲載する場合には、貸借対照表の要旨を公告することになります。

公告方法を官報・日刊新聞に掲載する会社も、貸借対照表の内容を定時株主総会終結日から5年経過日まで、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けるようにすることで、代替することができます。

この方法は、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用することとされています。

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会社の設立登記・・・

設立登記に関して、公告事項を規定しています。

≫計算書類の公告に関する登記事項

≫株式会社等が行なう電子公告に関する登記事項に関し、新会社法440条3項の規定による措置、および株式会社等が行なう電子公告をするため、インターネットにおいて、情報の受領者が電子計算機に入力することにより情報を閲覧し、ファイルに情報を記録することができる

と規定されています。

●会社法440条(計算書類の公告)

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表および損益計算書)を公告しなければならない。

3項

前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的記録方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態におく措置をとることができる。

この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

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譲渡制限株式の承認とみなされる場合と承認請求・・・

発行会社または指定買取人が譲渡等承認請求者から譲渡承認請求を受けた場合、次の場合に譲渡承認をしたものとみなされます。

≫一定期間内に、会社又は指定買取人が買い取る旨の通知をしながら、請求者に、供託に係る書面を交付しない場合

≫請求者が株式売買契約を解除した場合

また、譲渡制限株式の取得者が、承認請求をする場合、原則として名簿上の株主等と共同で行なうことを要します。

共同請求の原則が適用されない場合は、次のとおりになります。

≫株券発行会社の株式取得者が、株主名簿上の者等に承認請求を命ずる判決書面の提供をした場合

≫株券発行会社の株式取得者が、競売による取得書面の提供をした場合

≫株券発行会社の株式取得者が、株式交換・移転による全発行済株式の取得をした場合

≫株券発行会社の株式取得者が、所在不明株主の株式売却制度による取得をした場合

≫株券発行会社の株式取得者が、株券喪失登録日の翌日から1年経過後の請求をした場合

≫株券発行会社の株式取得者が、株券提示した場合

≫株券発行会社の株式取得者が、株式交換・移転による全発行済株式の取得をした場合

≫株券発行会社の株式取得者が、所在不明株主の株式売却制度による取得をした場合

になります。

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