自分で会社設立しますか?
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取締役や監査役の任期を決める・・・
会社法では、取締役の任期は通常2年以内、監査役の任期は通常4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会までとなっています。
任期満了で再任した場合、再任から2週間以内に登記をします。
退任、辞任、死亡、解任などの事実があった場合も同様です。
非公開会社(株式譲渡制限会社)は、取締役、監査役とともに任期を最長10年とすることができます。
役員の任期を10年にすると、変更登記のサイクルが長くなり、登録免許税を節約できますが、役員同士で経営方針が変わり、話し合いで解決できない場合、会社経営に混乱が生ずるといったことも起こりえます。
また、10年は相当な期間ですので、技術革新や変化のスピードの速い社会なので、取締役の能力や見識がそれについていかない場合がありますので注意が必要です。
10年と決めた定款の役員任期を、任意の年数に変更することもでき、この決議は株主総会で行ないます。
定款で2年と決めた役員の任期を満了する前に、株主総会を開いて役員の任期を2年から10年にすると、2年の変更登記は必要なく、10年目の役員任期満了まで手続は不要になります。
会社を1人で設立するなら、役員の任期は最長の10年を選択すると、余計な手間や出費がなくなります。
株主も自分だけなので取締役の責任を追及されることもありません。
ただし、10年が経過して任期切れとならないように、任期満了の日付を記録しておきます。
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外国人が日本で会社設立・・・
外国人が会社を設立するパターンはいくつかあり、会社法や入管法によると、その外国人が日本に在住しているか、日本人の配偶者がいるか、代表取締役になるのか取締役なのか、取締役会設置会社か非設置会社かなどで要件が異なります。
①取締役1名の場合(取締役会非設置会社)
(1)配偶者等が日本人であれば、日本人と同様に会社設立ができます。
(2)配偶者が外国人である場合は、以下の3つの要件が必要となります。
□日本に住所がある
□実印の登録がある
□住所地を管轄する市区町村が発行する印鑑証明書がある
②取締役が複数の場合(取締役非設置会社)
取締役会非設置会社の取締役は代表権を持つとみなされるので、印鑑証明書等が必要になります。
さらに、代表取締役に就任するには、「投資・経営」の在留資格を取得していることが必須になります。
③取締役が複数の場合(取締役会設置会社)
取締役会のある会社の取締役に就任する外国人であれば、日本の住所は必要ありません。
日本に在住していなくても取締役に就任することができます。
ただし、代表権のある取締役にはなれません。
日本にいる外国人は「人文知識・国際業務」「技術」「研修」など何らかの在留資格を取得しています。
会社を設立するためには「投資・経営」の在留資格に変更しなければなりません。
「投資・経営」の在留資格の取得は他の資格より難易度が高いのです。
ただし、活動に制限のない、日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等がいる人は、この限りではありません。
日本在住 | 外国在住 | 投資・経営の在留資格 | 日本人の配偶者、定住者、永住者、永住者の配偶者 | 印鑑証明 | |
取締役1名の会社 | 可能 | 不可 | 要 | 制限なし | 要 |
取締役会非設置会社の取締役・代表取締役 | 可能 | 不可 | 要 | 制限なし | 要 |
取締役会設置会社の取締役 | 可能 | 可能 | 要 | 制限なし | 不要 |
取締役会設置会社の代表取締役 | 可能 | 不可 | 要 | 制限なし | 要 |
外国に在住する外国人でも発起人になることができ、定款認証のときの実印や印鑑証明書は、外国に在住しているので、誰かに委任することになります。
その委任状に印鑑制度のある国では印鑑を押しますが、印鑑制度のない国では、それに代わる役所などが発行する署名証明書を添えて、サインすることで代えることができます。
外国法人も発起人になることができ、日本の登記事項証明書にあたる証明書が必要です。
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株式会社は公告が義務・・・
株式会社は、定時株主総会で損益計算書、貸借対照表の承認を得て、その後、遅滞なくその決算内容の公告をすることが義務付けられています。
会社法により、公告の方法は次の3つに限られています。
①官報にに掲載する方法
他に比べ費用がかかりません(1行2,854円、決算公告で6万円ぐらいから、組織変更や基準日で4万円前後)。
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法
掲載料金が高く、手続の問題もあり、中小企業ではあまり利用されません。
③自社のホームページで公告する方法(電子公告)
頻雑で費用もかかるため、大企業向きです。
定款で「公告は電子公告とする」としても、債権者保護のために「合併」「会社分割」「資本減少」などは、必ず官報で公告しなければなりません。
何か変更があったからといって、何でもかんでも公告をするというわけではありません。
公告をする必要がある事項として、「決算」「合併」「会社分割」「組織変更」「解散」「資本金の減少」「基準日」などがあります。
公告をしなかった場合、公告の懈怠(けたい)となり、代表者等の役員は過料の対象となります(上限100万円)。
公告の必要のある組織変更などは、登記をするときに、掲載した官報の原本を提示し原本証明の写しを提出することによって行ないます。
公告は、会社の株主や債権者などの利害関係人に、重要事項を知らせるのが目的で、株主総会に出られない株主や、会社にお金を貸している債権者などが知らないところで、聞いたことのない会社と合併していたり、解散して消えていたりしては権利の行使ができないからです。
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会社の事業年度の決め方・・・
会社は決められた事業年度の収入と支出を計算し、決算書としてまとめ、通常は、最低でも年に1回決算を行なわなければなりません。
6ヶ月経った時に行なうこともあり、これを中間決算といいますが、最近では3ヶ月ごとに計算する四半期決算もあり、これは上場会社について四半期ごとの報告書提出が義務付けられています。
会社の事業年度をいつからいつまでにするかは、会社が自由に決めることができ、最も多い事業年度は4月1日から3月31日です。
これは行政と事業年度を同じにしているためと考えられ、決して3月決算が法で定められているわけではありません。
初年度は、登記日である会社設立日が事業年度の開始日となり、何らかの必要性がない限り、最長の事業年度に設定するのが無難です。
例えば、3月に会社を設立した場合、決算日は2月末日とし、これはうるう年があるので、2月は28日ではなく末日と表記します。
3月に会社を設立したのに、決算月を4月にしてしまうと、設立後すぐに決算をしなければならなくなり、経営に専念できなくなります。
事業年度は変更することもできます。
3月31日が事業年度末で6月30日を決算日に変更した場合、通常通り3月31日に決算をし、次に6月30日にもう一度決算を行ないます。
次年度からは、3月31日の決算ではなく6月30日が決算日となります。
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