所有権に基づく物件的請求権(物上請求権)の消滅時効とは・・・

所有権に基づく物件的請求権(物上請求権)の消滅時効とは・・・

所有権に基づく物件的請求権とは、所有権から派生するものです。

土地を買った人が売主に対してもっている土地引渡請求権や土地所有権移転登記請求権、土地を他人に侵害された人がもっている所有物返還請求権、妨害排除請求権及び妨害予防請求権の権利を指します。

これらの物権的請求権は所有権から必ず発生する権利ですから消滅時効にかからないとしています。

不動産を買った人が所有権移転登記をしないで、放っておくことがあります。

買主が何十年も登記をしなかったとしても移転登記請求権は消滅時効にかからないのです。

しかし、農地の売買による所有権移転登記請求権については注意しなければなりません。

一般に、物の売買契約が成立した時は、その物の所有権は契約成立と同時に買主に移転します。

契約の成立によって、直ちに効力が発生します。

宅地の売買のときには契約成立と同時に所有権は買主に移転し、その後、買主は売主に対し所有権移転登記をせよという物件的請求権を持つことになります。

ところが、農地の場合には農地法に特別の規定があり、農地売買契約だけで所有権は移転せず、県知事ないし農業委員会の許可があって初めて農地所有権が移転する事になっています。

ですから、農地売買契約をしながらこの許可を受けなかった時は、契約から5年経過すると農地所有権移転登記請求権も消滅してしまうのです。

2020年4月1日施行の改正民法第166条により、それまで10年であった消滅時効の期間が実質5年に短縮されましたので、2020年4月1日以降の契約に基づく予約完結権は5年の消滅時効が適用されます。

ただし、2020年4月1日以前の契約に基づく予約完結権は従来通り10年になります。

正確には、買主から売主に対して県知事等の許可申請手続きに協力を求める請求権が債権として5年の消滅時効にかかるので、したがって移転登記請求権も消滅することになるのです。

農地や採草放牧地を売買したり、第三者に貸し付ける行為は、原則として農地法によって制限されています。

市街化調整区域内の農地等については、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を得なければ売買はできません。

また、農地以外のものとして、第三者に売買又は貸借等をすることを転用といっています。

ですので、農地の売買契約は、通常の売買契約とは異なり、農地法5条の転用申請につき知事の許可があったときに売買の効力が生ずるという契約か、あるいは売買の予約契約を結び知事の許可がおりたときに本契約とするという形式をとります。

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判決で確定した権利の消滅時効とは・・・

<改正後民法>

(判決で確定した権利の消滅時効)

第169条

1 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

民法169条によると、判決で確定した権利の消滅時効期間は10年としています。

これは、その権利の性質がどのようなものであっても、判決で確定した場合には全て10年としているのです。

例えば、交通事故による損害賠償請求権は3年で消滅時効にかかるのですが、事故発生後2年経った時に示談書を作成したとします。

この示談書の効力は3年です。

示談書作成時に時効の更新があったとみなされるので、更新時からさらに3年は時効にかからないからです。

示談書に記載された請求権も、その性質は交通事故による損害賠償請求権(不法行為による損害賠償請求権)だからです。

しかし、この交通事故につき裁判所の判決があった場合には、10年間は消滅時効にかかりません。

裁判のほか、裁判上の和解・調停の調書、確定した支払督促なども判決と同様、時効期間は10年です。

このように、どんなに短い時効のものについても、1度判決により確定すると、その権利は1年ではなく、10年が時効期間となります。

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消滅時効期間の判例とは・・・

①不動産の譲渡による所有権移転登記請求権は、譲渡によって生じた所有権移転に附随するものであり、所有権移転の事実があるかぎり登記請求権だけが独立して消滅時効にかかるものではないとされています。

②農地の買主が農地所有権移転登記をするときは、売主と一緒に農地所有権移転についての許可を受ける必要があるが、この知事への許可申請に協力するよう求める請求権は民法167条1項の債権にあたり10年の消滅時効にかかります。

この請求権が10年で消滅時効にかかると、農地については売買契約をしたとしても10年過ぎると所有権移転登記ができなくなります。

③法務局に弁済供託したとき、その供託金の払戻請求権の消滅時効は民法167条1項の10年とされています。

④不当利得返還請求権の時効は10年とされています。

商行為である金銭消費貸借に関し、利息制限法所定の利息を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、基本債権の成立が商行為であるとしても、民事上の一般債権として10年の時効期間となるとされています。

⑤借地法10条による建物買取請求権の消滅時効は民法167条1項により10年と解すべきとされています。

⑥公法上の金銭債権の消滅時効は会計法30条に5年と定められていますが、国の普通財産売り払いによる金銭請求債権は私法上のものであって公法上のものではないから、民法167条1項の10年の消滅時効にかかるとされています。

⑦国の国家公務員に対する安全配慮義務の懈怠に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、会計法30条の5年ではなく、民法167条1項の10年と解すべきとされています。

⑧抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対する関係では、その被担保債権が時効で消滅した時にのみ同時に抵当権も消滅しますが、債務者及び抵当権設定者以外の抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者に対する関係では、抵当権は被担保債権から独立して民法167条2項により20年の消滅時効にかかります。

⑨契約の解除権は、解除による原状回復請求権という債権と同一期間である10年の消滅時効にかかります。

⑩売買予約完結権の行使については、予約完結によって生ずる代金請求権と同じく10年の消滅時効にかかるとされています。

⑪満期が来ている白地手形の補充権は、商法501条4号の絶対的商行為に準ずるものと解され、商事債権の時効を準用して5年の消滅時効にかかるとされています。

⑫主債務者に対し確定判決が出た時は、連帯保証人に対する債権の消滅時効も10年に延長されるとされています。

ただし、この逆に連帯保証人に対し確定判決があっても主債務者に対する債権の時効は10年には延長されません。

⑬不法行為による損害賠償請求権は民法724条によって3年の消滅時効にかかりますが不法行為による損害賠償債務の不履行による遅延損害利息請求権も3年の時効にかかるとされています。

⑭相続権を侵害された者は相続回復請求権を有していますが、この権利は事実を知った時から5年、相続開始の時から20年で消滅時効にかかります。

しかし、この20年の時効にも更新は認められます。

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