債権回収の訴訟の準備書面・・・

債権回収の訴訟の準備書面・・・

訴状に書かれている「請求の原因」などは簡単な記述になり、被告側から反対の主張がなされたり、あるいは裁判官からみて主張として不十分と思われる場合は、追加の主張として準備書面を提出します。

準備書面に予め主張を書いて、期日以前に被告に送っておくと、被告が口頭弁論期日に欠席しても、そこで準備書面に書かれた主張を裁判官の前で展開することができます。

例えば、被告側で「債務の発生したことは認めるが、**年**月**日弁済したから、今は債務はない」とか、「**年**月**日債務の免除を受けたから支払の義務はないという」など主張した場合、その事実を否認する必要が生じます。

弁済とか免除とかの抗弁は、それが真実であると証明されてしまえば、原告の敗訴となります。

被告側の抗弁の認否あるいは反論のほかに、原告側として主張を追加したい場合にも、準備書面に記載して、事実を明らかにする必要があります。

準備書面には、形式上の記載すべき事項も定められており、事件番号、当事者の氏名、年月日、宛先の裁判所名、提出者の記名押印です。

書証などを添付するときは、これらの添付書類の表示をします。

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債権回収の訴訟の証人・・・

証人は、自分が直接体験したことを、裁判官の前で申し述べるのが原則で、債権回収の訴訟における証人として、適切な証人は、契約や取引を実際に行った人です。

金を借りたいという人を債権者のところに連れてきて紹介し、金銭の受け渡しをする現場に立会い、借用書の作成に立ち会ったなどの人が適しています。

しかし、一部を弁済したという債務者の主張に対し、受け取っていないとか、そのお金が別の性質のものであるという場合には、その時の当事者が証人となります。

証人のほかに、当事者本人が事実を証言することができ、個人間の貸借の場合では、債権者本人が自ら行動し、自ら判断して事を処理していますから、もっとも事実を知っています。

民事訴訟法の規定では、当事者本人の尋問は、補充的な場合に行われることになっています。

(当事者本人の尋問)
民事訴訟法第207条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。

証人の申請には、証人の住所氏名を明らかにし、尋問の予定時間、呼び出しの必要の有無、尋問する項目を添付します。

証人申請の書面は、正本1通、副本は被告の数だけ作成し、申請人の印を押して裁判所に提出します。

尋問事項書は、申請書に添付するほか、印を押していないもの1通をつけて、裁判所に提出します。

余分についた尋問事項書は、証人を呼び出す際に、呼出状に同封して、証人が何を証言するのか、予めわかるように使用されます。

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裁判所へ文書の取立ての申立・・・

金銭消費貸借契約の債務者の保証人が訴訟で争ってくるのは、実印や印鑑証明を預けたが、借金の保証をする代理権は与えていない、というような場合が多いようです。

強制執行認諾約款付の公正証書を作成して、保証人の財産を差押えた場合などに、このようなことが起こります。

公正証書を作成する際の、委任状の署名捺印は、勝手に押されたという主張です。

こうなると、委任状を実際の取寄せて、その真偽を法廷で確かめることになり、裁判所に証拠として提出する必要が生じますが、印鑑証明書付の委任状は、登記所や公証役場に保管されています。

このような場合、裁判所は、登記所や公証人役場に対して、委任状などの文書を送付するよう嘱託してくれます、これを文書送付の嘱託といいます。

登記所や公証役場では、文書保管の期間内であれば、裁判所に宛てて、これらの書類を送ってくれます。

また、原告と被告との間で、互いに自分に有利な書証を相手が持っている場合に、提出を求めて、書証とする方法があり、これを文書提出命令の申立てといいます。

商業帳簿などは、裁判所の命令があれば、当事者は裁判所に提出しなければならず、また、原告や被告が、訴状や準備書面において、引用して主張を展開した書類は、所持者として命令があれば提出しなければなりません。

このような手続きにより、証書の署名捺印が正しいものであることが証明されると、その文書そのものは真正であるということが推定されるのです。

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