継続的取引の社長個人の根保証・・・

継続的取引の社長個人の根保証・・・

A会社と取引をしたいのですが、売掛債権が焦げ付いた場合に、会社だけでなく社長個人にも責任を取ってもらいたいのですが?

A会社との取引が1回限りであれば、社長個人に保証をしてもらえばよいのですが、取引が何回もある継続的取引の場合には、何度も保証契約をする必要が出てきます。

また、継続的取引だからといって、期日に決済してもらえないからといって、社長個人に請求することはできません。

そこで、取引から生じた債務について、社長個人に責任を取ってもらうために、継続的取引から生ずる債務について、社長個人が連帯して保証して履行の責を負う約定をしてもらう必要があります。

このような保証を根保証といいます。

根保証には、有限保証と無限保証があります。

社長個人が根保証人になる場合は、無限保証が普通です。

根保証のほかにも、例えば、売掛金を約束手形で支払う場合には、社長個人の手形保証をしてもらうか手形の裏書人になってもらえば、手形上個人の責任を追及することができます。

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根保証人の死亡による相続・・・

根保証には、保証する債務の限度を定めたり、いつまで債務を保証するというように期間を定める場合もありますが、保証する期間も、保証する債務の減額も定めない無限保証の場合もあります。

このような根保証人が死亡した場合、根保証人の地位がその相続人に承継されるか否かについて、原則として相続されます。

しかし、根保証の場合、将来発生するべき債務が不確定で、どこまで拡大するかわからないような債務の保証人という地位を、当然に承継するのが妥当とはいえないと考えられます。

判例は、責任の限度額や期間についての定めのない連帯保証契約の場合には、特定の債務についてなした連帯保証の場合と違って責任の及ぶ範囲が極めて広くなり、このような契約は契約当事者の人的信用関係を基礎としているものなので、特別の事情のない限りは無限の根保証人としての地位は相続人に相続されず根保証人死亡後に生じた債務について、その相続人は責任を負わないとしました。

これに対し、有限の根保証人の場合は、保証すべき債務の限度額や保証期間の定めがあり、根保証人の責任が無限保証の場合のように広くなるおそれがないので、根保証人の死亡によっても、相続人はその地位を相続すると考えられています。

無限根保証の場合でも、根保証人の死亡時点までに発生した債務については、相続人に相続されることになります。

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継続的取引の保証金・・・

継続的な取引なので、保証金をとりたいのですが?

保証金を取って営業する保証金制度は、違法ではありませんが、現実には、保証金を取って取引をするような取引先はいません。

このような方法を取ることができるのは、特許権をもっていて、その会社しか作ることのできない製品、評判が定着していて他社の同種製品よりも圧倒的によく売れる商品、業界では大手であり、そこと取引をすれば販売の地域独占権をもらうことができ、小売店などが安定を保証される製品などになります。

連帯保証人などと比べれば、保証金は、現金で前払いですから、裁判になることはありません。

それは、通常、保証金を取る場合には、保証金差入れ契約書や継続的契約書の、差入れた保証金は債権者の所有となる旨を明記しておくからです。

また、保証金の返還請求権は取引終了後に初めて発生すること、返還請求権が発生したとしても、継続的取引の債権債務が全て清算された場合の取り決めや、清算後なおも債権が残る場合は、差し引いて残額を払うこと、保証金返還請求権を質に入れたり譲り渡してはならないこと、などの特約を入れる必要があります。

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