身元保証契約の注意・・・

身元保証契約の注意・・・

身元保証契約は「身元保証に関する法律」によって大きな制約を受けており、この制約を知らずに、契約書を雇用者側に有利に作成しても、何らの効力も生じないこととなります。

身元保証契約は、契約書に期間を入れなかったときは3年で、期間は5年以上とすることはできません。

5年以上の有効期間を定めても、5年に短縮され、自動更新の規定を設けても効果がありません。

使用者は、身元保証人に対して次の場合には通知義務があります。

①本人に業務上不適任、不誠実なことが見受けられ、保証人に責任が及ぶ心配のあるとき

②任地、任務を変更したため、保証人の責任が重くなり、あるいは監督ができなくなる心配があるとき

この通知があった場合には、保証人は将来に向かって契約を解除することができることになっています。

身元保証人の保証限度は、その責任と賠償の金額につき裁判所が一切の事情を考慮して定めます。

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身元保証書雛形・・・

身元保証書

東京都********
本人 山田幸太郎
平成**年**月**日生

上記の者このたび貴社に御採用いただきましたので下記のとおり身元について誤りなきことを保証すると同時に、将来にわたって上記の者が貴社に御迷惑御損害をかけた場合は、その一切の損害を賠償いたします。上記保証のため保証人ら連署に上本証を差入れます。

第1条 本人の本籍、住所、年齢、経歴(学歴及び職歴)家族関係履歴書並びに調査書記載のとおり相違なきことを保証し、万一相違あった場合はいかなるご処分があっても異議を申し立てません。

第2条 本人が貴社の資産につき故意又は過失により滅失又は毀損せしめた場合は理由の如何を問わず、損害の全額を賠償し、この損害賠償金の支払が遅れた場合は1日につき年*%の遅延損害金を付加します。

第3条 貴社の業務の執行につき、本人が第三者に損害を加えた場合は、貴社の第三者に支払った金額のみならず、その交渉、裁判等のために支出した経費の一切を賠償いたします。この支払が遅延した場合、前条と同様年*%の遅延損害金を付加して支払います。

第4条 貴社において本人の任地及び任務を変更させられるときは、貴社より御通知をお願い申し上げます。御通知の後10日を経過しても何らの意思表示をしない場合は、解除権を放棄したものとみなされても何ら異議を申し立てません。

第5条 本書面による保証の期間は本日より5年間とします。上記5年の期間は、貴社より御申出のあり次第、異議なく更新の手続をいたします。

平成**年**月**日

身元保証人 (甲)東京都*******
山田太郎 印

身元保証人 (乙)東京都*******
田中五郎 印

株式会社斉藤実業 御中

身元保証書雛形WORD

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顧問・相談役の委嘱契約の注意・・・

顧問、相談役にはその発生する理由が2つあります。

①その会社の永年勤続の従業員もしくは役員の退職後処遇

②純然たる外部の名士、専門家

従業員や取締役の場合は、会社の業務と同一の業務を行う競争会社の仕事の関与することは原則として許されませんが、顧問、相談役等は法律上これらの制約を受けません。

顧問、相談役のうち、会社の内部にあって経営上のアドバイスをするに過ぎない場合は、代理権は問題となりませんが、営業活動の援助をしている場合などは、会社や会社の担当者の意向を無視し、独走し、勝手に契約を締結したり、前金を受け取ってしまったり、無権代理行為をする場合も考えられます。

その場合のために、代理権を有しないことを規定しておきます。

契約期間は、一般的に短期であり、長期の契約にして定額の報酬を払う場合は、成果を上げる努力を怠るおそれがあるからです。

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顧問委嘱契約書雛形・・・

顧問委嘱契約書

第1条 田中商会株式会社(以下「乙」という。)は山田太郎(以下「甲」という。)に対し、乙の企業経営上必要なアドバイス、及び乙の営業活動に必要な援助を求め、甲はこれを与えることを合意した。

第2条 前条に基づき、甲は随時乙の本店に出社し、かつ乙の要請があった場合には、他に支障なき限り求めに応じて出社するものとする。

第3条 甲は乙の競争会社に役員若しくは従業員として勤務すること、あるいは顧問、相談役等の地位につくことを、差し控えるものとする。

第4条 乙は甲に対して、下記のとおり報酬を支払う。
(1)月額金**円を毎月20日限り
(2)6月及び12月には上記のほか賞与を支払うものとし金額は乙に一任される
(3)営業活動の援助については成約件数、契約金額を参照して、回収済みの金額の3%以内の範囲で甲乙協議の上定めた額を支払う

第5条 前条のほか乙は甲の支出した交通費を負担する。

第6条 甲はいかなる場合においても、乙を代表し、あるいは乙を代理して第三者と契約を締結する権利を有しない。

第7条 本契約の期間は締結の日から1ヵ年とする。但し6ヶ月を経過した後においても、営業活動についての援助に関し成果が上がらないときは、乙は一ヵ年の予告をもって本契約を将来に向かって解除することができる。
二 本家客の延長は、同一の書面をもって双方合意の上顧問委嘱契約が締結され調印された場合に限るものとし、自動延長、口頭による延長は行われない。

平成**年**月**日

受託者 (甲)東京都*******
山田太郎 印

委任者 (乙)東京都*******
田中商会株式会社
田中五郎 印

顧問委嘱契約書雛形WORD

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