駐車場使用契約書の注意・・・

駐車場使用契約書の注意・・・

駐車場使用契約書について、法律的には、駐車する場所を指定して一定面積を定めて使用させますから、土地の賃貸借といえます。

しかし、土地の賃貸借になると、借地借家法の適用となりますから、地主は賃貸借と記載しない場合が多いようです。

契約書には、駐車する自動車を車種ナンバー等で特定し、他の車を置けば、契約違反になることを明らかにしておく必要があります。

また、借主が車を買い替えたときは、覚書を作って、車種及びナンバーの変更を書類上明らかにしておく必要があります。

駐車場料金は、1ヶ月単位で金**円と定め、契約期間は通常1年間と区切りますので、期間中の改定の条項を設けません。

料金額の改定は、1年ごとの再契約の際にその都度行います。

また、使用損害金に関する事項として、期間満了後の居座り等に対して、通常料金の2倍に相当する損害金の支払を義務付けておくことも必要です。

また、契約書において自動更新若しくは自動延長の規定は、便利であっても、使用料増額の機会を逸してしまいますので、規定しないほうよいと考えられます。

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駐車場使用契約書雛形・・・

駐車場使用契約書

山田太郎(以下「甲」という。)と田中五郎(以下「乙」という。)の間において、下記のとおり駐車場の使用に関し契約を締結した。

第1条 甲は乙に対し、乙がその所有にかかる後記ナンバーの乗用車を、後記土地に駐車することを認める。

第2条 乙は甲に対し、月額使用料として、金**円を支払うものとし、当月分を前月**日まで甲の銀行口座に振込んで支払う。

第3条 甲は下記の事項につき、乙に対し何らの責を負わない。
(1)駐車中の盗難、損傷、滅失
(2)乙の駐車すべき場所における不法占拠、又はこれに至る経路の不当駐車による乙の駐車不能
二 甲は駐車すべき場所に他の者が駐車し乙の使用を妨げている場合には、乙と協力してこれを排除することに努力する。

第4条 乙は駐車場使用にあたり次の事項を遵守しなければならない。
(1)駐車場使用に際して騒音を抑制すること
(2)排気ガスを放散しないこと
(3)煙草の吸殻等、物の廃棄をしないこと
(4)隣地に向かって排気しないこと
(5)他の車の駐車位置を侵さないこと

第5条 乙につき、下記の事由が一つでも生じたときは、甲は催告をせずに直ちに本契約を解除し、乙に対し駐車場の使用を指し止めることができる。
(1)駐車場使用料金につき1ヶ月分たりとも支払を滞ったとき
(2)手形又は小切手を不渡りにしたとき
(3)他の自動車を駐車させたとき
(4)その他本契約違反のあったとき

第6条 乙の使用期間は、平成**年**月**日から平成**年**月**日までの1年間とし、上記期間満了の際は、期間満了前に新たに駐車場使用料金を定め、本契約と同一の書式によって期間を延長するものとする。
二 前項後段にしたがって書面による合意が成立しない限り、乙の本契約上の権利は、前項の期間満了と同時に消滅する。

第7条 本契約の期間満了後若しくは本契約解除の後においても、乙が駐車場の使用を止めないときは、乙は甲に対し、本契約に規定する使用料金の倍額に相当する金額を損害金として支払う。

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

貸主(甲)東京都*******
山田太郎 印

借主(乙)東京都*******
田中五郎 印

(駐車すべき車の表示)
小型四輪乗用車1台 番号********

(駐車場所)
東京都********所在駐車場のうち**番

駐車場使用契約書雛形WORD

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建物売買契約の注意・・・

古い建物を買う場合には、登記簿で公簿上の面積、家屋番号、構造、種類などを明確にします。

未登記の建物の場合には、市町村役場の固定資産税課税台帳、あるいは補充台帳、もしくは家屋台帳などの帳簿を閲覧して、建物の所在、構造、床面積、所有者などを確認します。

しかし、これらの台帳の記載は、登記簿と違って、本当の権利者を示しているとは限りません。

また、空き家かどうかの別、建具付かどうか、冷暖房などの設備も明細も不動産の表示に付加して記載しておく必要があります。

中古建物の売買のときは、所有権であれ借地権であれ調査が必要です。

建物に特有の条項としては、危険負担についての条項があり、類焼などの危険性があるからです。

類焼の場合は、売主の責任ではなく、不可抗力というべきで、民法では、建物が類焼などで滅失したときは、売主は建物の所有権移転の義務を免れるのに対し、買主は代金を支払わなければならないという原則となっています。

(債権者の危険負担)
民法第534条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

これは常識に反した結論であるため、建物引渡完了前に、類焼した場合には、売主がその損害を負担するということを契約書上明記する必要があるのです。

建物、特に中古住宅、建売住宅などでは、瑕疵担保責任を規定することも必要です。

これは売買契約の履行が完了した後に発見された物件の欠陥について、売主に責任を負担させるかどうかのを規定します。

(売主の瑕疵担保責任)
民法第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

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