扶養順位確定の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、例えば、子の医療費を父親が支払わないので、祖父が負担しているが、扶養の能力のある父に扶養を義務付け、その能力がなくなったときに、祖父を扶養の次順位者に指定する旨の申立です。
1人の要扶養義務者に対し、これを扶養する能力のある義務者が2人以上いる場合、又は扶養義務者の資力が2人以上の要扶養者の全員を扶養するに足りないとき、まず誰が扶養し、又は誰を扶養すべきかが扶養の順位の問題であり、民法では、まずは当事者の協議、次に家庭裁判所の審判で定めます。
②申立手続
申立権者は、扶養権利者又は扶養義務者です。
管轄裁判所は、調停の場合、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
審判の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙扶養権利者1名につき1200円、予納郵便切手約800円です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本、収入を証する資料、支出を証する資料です。
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扶養料の減額を求める調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、例えば、子と父との間に扶養料に関する調停が成立して、そのとおり履行されているが、その後、父の収入が著しく減少したため、先に成立した扶養料の減額を求める旨の申立です。
②申立手続
申立権者は、扶養権利者又は扶養義務者です。
管轄裁判所は、調停の場合、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
審判の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙扶養権利者1名につき1200円、予納郵便切手約800円です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本、収入を証する資料、支出を証する資料です。
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扶養義務者の費用額確定の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、被保護者に対して扶養義務者があるときに、扶養義務者の負担すべき費用の額について、保護の実施機関と扶養義務者と間に協議が調わないため、その負担額を定める旨の申立です。
これは、生活保護法に規定する扶養義務者の負担すべき費用額確定の申立です。
要保護者に、民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者がある場合でも、生活保護法によって保護が行なわれることがあります。
生活保護法は、申請主義の原則をとり、保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始しますが、要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくても、必要な保護が行なわれます。
生活保護法によって保護を受けた者に扶養義務者がある場合には、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その保護費用の全部又は一部を扶養義務者から徴収することができます。
その負担すべき費用額について、保護の実施機関と扶養義務者との間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、定めます。
②申立手続
申立権者は、保護の実施期間である都道府県知事、市長及び社会福祉法に規定する福祉事務所を管理する町村長です。
管轄裁判所は、調停の場合、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
審判の場合は、扶養義務者の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手約800円です。
添付書類は、相手方の戸籍謄本、被保護者の戸籍謄本・住民票写し、保護の実施機関の生活保護決定書等本、保護費計算書、社会福祉主事又は民生委員作成の保護調査書等の関係書類です。
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