ビザ(査証)相互免除とは・・・
外国人が日本に入国するときは、パスポートと入国目的に見合ったビザ(査証)をもっていなくてはなりません。
ビザは入国を希望する外国人をあらかじめ審査して入国許可についての推薦を与えるもので、入国前に日本の在外公館に申請して取得することになります。
日本と査証免除協定を結んでいる国の人であれば、観光や親族・知人訪問、配偶者、商用、会合などのために短期間日本に滞在する場合にはビザは必要ありません。
滞在許可期間 | 査証相互免除国・地域 |
6ヶ月 | アイルランド、オーストリア、ドイツ、リヒテンシュタイン、スイス、メキシコ、イギリス |
3ヶ月 | アイスランド、ルクセンブルグ、スウェーデン、サンマリノ、イタリア、ポルトガル、オランダ、フィンランド、デンマーク、ギリシャ、フランス、ノルウェー、マルタ、スペイン、ベルギー、クロアチア、マケドニア、スロベキア、アルゼンチン、コスタリカ、ドミニカ共和国、ウルグアイ、ホンジュラス、エルサルバドル、スリナム、バハマ、チリ、グアテマラ、キプロス、イスラエル、チュニジア、モーリシャス、レソト、シンガポール、トルコ、カナダ |
90日 | アメリカ合衆国、ニュージーランド、アンドラ、ハンガリー、チェコ、ポーランド、バルバドス、エストニア、モナコ、ラトヴィア、ルーマニア、リトアニア、スロヴァキア、ブルガリア、香港、オーストラリア、マカオ、韓国、台湾 |
14日 | ブルネイ |
オーストラリアとは、相互査証免除措置はなく、日本の一方的措置です。
ビザなしで滞在できる期間は相手国によって異なりますが、6ヶ月の査証免除措置が適用される国の人でも入国時に認められる滞在期間は90日です。
90日を越えて滞在する場合には最寄の地方入国管理局で滞在期間を延長するための在留期間更新手続きを行なう必要があります。
ビザは在外日本公館に申請して取得します。
留学、就労など目的によってビザの種類は異なります。
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在留資格認定証明書取得の方法・・・
在外日本公館でのビザ(査証)の取得を確実にし、入国時の審査を簡素化するのが、在留資格認定証明書です。
配偶者の親族など日本にいる代理人が入国を希望する外国人に代わって国内の入国管理局で申請し、在留資格認定証明書の交付を受けます。
証明書は本人に送付し、本人はそれを持って在外日本公館に出向きビザの申請をすることになります。
証明書の有効期間は3ヶ月です。
短期滞在のビザは通常在外日本公館の審査だけで発給されるものですから、この制度の対象にはなりません。
在外日本公館で、日本人の配偶者が短期ビザを取得し、日本入国後あらためて「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する方法もあります。
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在留資格の種類の一覧・・・
外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要です。
ビザ(査証)で入国した外国人は入国審査で日本滞在が認められると、在留資格が与えられ在留期間が決まります。
在留資格には、次のような種類があり、在留期間はどの在留資格かによって定められています。
日本への入国後、外国人が行なうことができる就労の範囲は在留資格によって制限を受けることになります。
①就労が限定的に認められる在留資格 | |||
在留資格 | 入国を認められる外国人 | 期間 | 提出書類 |
外交 | 外交官及びその家族 | 任務期間 | |
公用 | 外国政府、国際機関の公務に従事するものとその家族 | 任務期間 | |
教授 | 大学、高等専門学校で研究、指導、教育をするもの | 3年 1年 |
活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 継続の場合は在職証明書など活動内容、地位などの変更がある場合は新たな契約書の写し、辞令の写しなど 年間の収入、納税証明書など |
芸術 | 収入を伴う音楽、芸術、文学など芸術上の活動をするもの「興行」 | 3年 1年 |
活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 契約に基づく活動の場合、継続のときは在職証明書 活動内容、地位、報酬など変更のあるときは、契約書の写しなど 契約のない場合、活動内容、期間などを説明するもの 年間の収入、納税証明書など |
宗教 | 宗教家の行なう活動をするもの | 3年 1年 |
派遣機関からの派遣状、推薦状など |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行なう報道上の活動をするもの | 3年 1年 |
派遣又は契約の継続を証する文書 年間の収入、納税の証明書など |
投資経営 | 貿易、事業の経営者 | 3年 1年 |
経営管理に係わる損益計算書 本人以外の常勤職員の賃金、住民票、外国人登録証など 活動の内容、期間、地位などを証するもの 収入、納税の証明書など |
法律会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士など、法律上資格を有するもの | 3年 1年 |
活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 契約の場合、受け入れ機関からの在職証明書など 契約内容に変更があればそれらを証明するもの 収入、納税の証明書など |
医療 | 医師、歯科医師など医療に係わるもの | 3年 1年 |
活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 在職証明書、契約証明書、収入、納税の証明書 |
研究 | 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行なうもの | 3年 1年 |
活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 受け入れ機関からの契約書、在職証明書など |
教育 | 日本の小、中、高校、盲、聾、養護学校、各種学校などで語学教育その他をするもの | 3年 1年 |
活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 招へい機関からの契約書、在職証明書など |
技術 | 日本の公私の機関との契約で理学、工学、自然科学の技術などの業務をするもの | 3年 1年 |
活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 受け入れ機関からの契約書、在職証明書など |
人文知識 国際業務 |
日本の公私の機関との契約で法律学、経済学、社会学など人文科学の分野に従事するもの | 3年 1年 |
活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 招へい機関からの契約書、在職証明書など |
企業内転勤 | 日本に本店、支店、事業所のある公私の機関の転勤 | 3年 1年 |
活動の残任期間及び地位を証するもの |
興行 | 演劇、演奏、スポーツなどの興行に係わる活動をするもの | 1年 6ヶ月 3ヶ月 |
活動の内容、期間を証する文書 招聘期間との雇用契約書、招聘期間との請負契約書 収入、納税証明書など |
技能 | 日本の公私の機関との契約に基づいて産業の特殊な分野に属する熟練した技能をもつもの | 3年 1年 |
活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 招聘機関からの契約書、在職証明書 収入、納税証明書 |
②就労が認められない資格 | |||
文化活動 | 収入を伴わない学術上、芸能上の活動、これらの専門的な研究をするもの | 1年 6ヶ月 |
活動内容、期間並びにこの活動を行なおうとする機関の概要 在留中の経費の支払い能力を証する文書 保証人の納税証明書、身元保証書 |
短期滞在 | 日本に短期滞在して観光、訪問、親善活動などをするもの | 90日 30日 15日 |
|
留学 | 大学などで教育を受けようとするもので、生活費用、日本語能力など条件を満たすもの 日本の高校、盲、聾学校、養護学校高等部、専修学校高等部、各種学校などで教育を受けるもの |
2年 1年 |
教育を受けている機関からの在学証明書、成績証明書 単位取得科目、取得単位、出席日数などの確認文書 在留中の一切の経費の支払い能力を証明する送金による場合は送金者の残高証明書、関係、送金誓約書など 教育を受けている機関からの在学証明書、成績証明書 在留中の経費の支払い能力を証する文書 本国からの送金による場合、支払可能な資産を有する証明、誓約書など 日本に居住する保証人の身元保証書など |
研修 | 日本の公私の機関に受け入れられて行なう技術、技能、知識の習得をするもの | 1年 6ヶ月 |
受け入れ機関からの研修の内容、場所、期間、待遇などを証する文書 研修中の技術、技能、知識の内容など、実施場所の所在地 施設の規模、研修日誌など研修内容が表示された文書 研修手当などの支給額、宿泊施設の状況、受け入れ機関からの研修に係わる保証書など |
家族滞在 | 在留資格をもって在留するものの家族(扶養を受ける配偶者又は子) | 3年 2年 1年 6ヶ月 3ヶ月 |
扶養者との身分関係を証明する文書 扶養者の外国人登録証明書 扶養者の職業、収入を証明する書類 在職証明、営業許可、所得、納税証明、預金残高証明など扶養者の身元保証書 |
③就労が認められるかどうかは個々の許可内容による | |||
特定活動 | 外交官に私的に雇用される外国人、ワーキングホリデー制度で入国するもの、企業に雇用されるアマチュアスポーツの選手など | 3年 1年 6ヶ月 |
法務大臣が個々の外国人について特に指定していない入管法第7条関連によるので、特に書類の指定は公表されていない |
④特に制限のない資格 | |||
永住者 | 永住許可を受けているもの | 無期限 | |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者と実子又は日本人の特別養子(日系2世を含む) | 3年 1年 |
永住者との身分関係を証する文書 戸籍謄本、健康保険証など婚姻が継続していることの証明 永住者の外国人登録証、在職証明書、住民税や所得税の納税証明書 身元保証書など |
永住者の配偶者等 | 永住者、協定永住者や戦前から日本に居住する朝鮮半島、台湾出身者などの配偶者又は子 | 3年 1年 |
永住者との身分関係の証する文書 戸籍謄本、健康保険証など婚姻が継続していることの証明 永住者の外国人登録証、在職証明書、住民税や所得税の納税証明書 身元保証書など |
定住者 | いわゆる難民条約に該当する難民、定住インドネシア難民 日系3世 日本人の子を現に養育する親 日本人や永住者との婚姻関係が破綻した元配偶者 定住者の配偶者や実子など |
3年 1年 |
戸籍謄本婚姻証明書、出生証明書など身分関係を証明する文書 収入、納税に関する証明書(収入のないものは扶養者の職業収入に関する証明) 身元保証書 |
特別永住者 | 平和条約関連国籍離脱者とその子 | 無制限 |
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資格外活動と在留資格変更と更新・・・
入国審査時に申請した在留資格以外の活動をしたい、期限を越えて在留したい、又は異なる在留資格に切り替えたいなどの場合には、在留資格の更新や変更を申請しなくてはなりません。
この手続きをしないと資格活動や超過滞在とみなされ、厳しい場合には国外退去処分などの措置を受けることになります。
現在持っている資格でできる活動以外に、収入を伴う活動を行なおうとするときには、資格外活動の許可を申請します。
「宗教」の在留資格をもつ牧師が英語教室で英語を教えようとする場合、留学生が学費などを補う目的でアルバイトをする場合、家族滞在の在留資格をもつ外国人の家族がパートやアルバイトをする場合がこれに該当します。
申請時の提出書類は、資格外活動許可申請書、資格外活動の具体的な内容を示す資料などです。
また、現在持っている資格以外の活動に変わりたいときは、在留資格の変更を申請しなければなりません。
観光客として来日中に日本人と結婚し、そのまま同居を希望するときや、留学生が卒業後企業に就職する場合などです。
申請時の提出書類は、在留資格変更許可申請書、新たに従事しようとする活動の具体的な内容を示す資料です。
また、在留期間は、その在留資格によって決められます。
決められた期間を超えて在留した場合は、在留資格延長のための手続きをしなくてはなりらず、これを更新といいます。
またビザで認められた期間を超えて滞在する場合にも在留資格をとらなくてはなりません。
国内で生まれた外国人や日本国籍を離脱して外国人になった人が60日を超えてそのまま日本に止まる場合も出生の日もしくは国籍離脱の日から30日以内に在留資格を取得しなければなりません。
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