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株主代表訴訟制度・・・
6ヶ月前から引き続き株式を有する株主は自ら会社のために、取締役等に対して責任を追及する訴えの提起を請求できます。
この要件を満たせば、「会社に損害が生じたことを知ってから」株主になった者も提起できます。
6ヶ月という要件については、定款で定めた場合、これを下回る期間であってもかまいません。
非公開会社では、保有期間の要件は課されていません。
単元未満株主は、定款の定めがある場合、代表訴訟を提起することはできません。
代表訴訟による責任追及は、株主が会社に書面その他法務省令で定める方法により取締役等の責任を追及する訴えの提起を請求します。
会社が請求の日から60日以内に訴えを提起しない場合、株主は会社のために訴えを提起することができます。
会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合、株主は60日の経過を待たずに、またはこの請求すら省略して直ちに、会社のために訴えを提起することができます。
「回復することができない損害が生ずるおそれがある」とは、損害が絶対に回復できない場合でなくても、費用・手続などの点からみて回復が相当に困難な場合でも該当すると解されます。
代表訴訟による責任追及は、会社に書面その他の法務省令で定める方法によります。
法務省令で定める方法とは、書面または電磁的方法です。
その場合、被告となるべき者、請求の趣旨および原因などを明らかにしなければなりません。
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株主代表訴訟の濫訴の防止・・・
会社法は、株主からの濫訴的な代表訴訟を防ぐ為に、責任追及の訴えが、当該株主もしくは第三者の不正な利益を図り、または当該株式会社に損害を加える事を目的とする場合には、代表訴訟を提起することはできません。
代表訴訟が提起できないケース以外に、原告株主に一定の負担を課すことにより提訴を制限する施策として、次の規定を指摘することができます。
≫悪意による提訴であることを被告取締役が等が疎明すれば、裁判所は被告の申し立てにより、原告株主に担保提供を命じることができます。
≫悪意による提訴であれば、株主が敗訴した場合であっても、当該株主は株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負います。
≫原告および被告が共謀して責任追及の訴えに係る訴訟の目的である株式会社の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、株式会社または株主は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができます。
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株主代表訴訟の不提訴・・・
株式会社が株主から取締役の責任について提訴請求を受けた場合、提訴期間中の60日以内に訴えを提起しなかった場合、当該株式会社は、当該株主または取締役の請求により、遅滞なく、当該株主または取締役に対し、訴えを提起しなかった理由を、不提訴理由書をもって通知しなければなりません。
提訴請求の対象が、取締役以外の者の場合についても同様です。
不提訴理由書は、書面または電磁的方法によります。
その内容は、次に掲げる事項を明らかにしなければなりません。
≫株式会社が行なった調査の方法及び結果
≫請求対象者(発起人、設立取締役、設立監査役、役員等、清算人、引受人、法285条1項の義務を負う募集新株予約権の引受人)の責任または義務の有無についての判断
≫請求対象者に損害を賠償する責任があると判断した場合において、責任追及の訴えを提起しないときは、その理由
株主は不提訴理由の書面通知制度により、会社が保有する資料及び調査内容を知り、株主の誤解に基づく代表訴訟を防止することができます。
また、株式交換等により、その会社の株主でなくなった場合、係属中の代表訴訟における原告としての適格を喪失しないため、次のような規定が設けられました。
≫その者が株式交換・株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき
≫その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社または合併後存続する株式会社もしくはその完全親会社の株式を取得したとき
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