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会社の登記とは・・・
会社を設立するときは、「登記」を行い、初めて法人格を取得します。
また、会社設立後に登記に記載された事項が変更した場合には、変更登記を行うことが義務付けられています。
登記を申請する場所は、本店のみの場合は本店の所在地を管轄する法務局です。
支店がある場合は、まず本店の所在地を管轄する法務局に申請し、その後支店の所在地を管轄する法務局に申請します。
株式会社の登記事項は、履歴事項全部証明書に記載され、ここに記載された事項に変更が生じた場合は、変更登記が必要になります。
履歴事項全部証明書
東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
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商号とは、自分が商売を行なう際に用いる名称をいい、自己と他人を区別するためのものです。
公告をする方法は、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法、電子公告による方法、があり、この定めがない会社の公告方法は官報に掲載する方法になります。
目的は、今回始める事業および今後予定する事業等、いくつかの種類の事業も申請可能です。
資本金は1円からでも申請できます。
株式の譲渡制限に関する規定は、中小企業の場合は設ける場合がほとんどです。
役員は取締役1名から可能です。
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登記申請のルール・・・
登記申請を行なうには、次のようないくつかのルールがあります。
①会社の代表者が申請
原則として、会社代表者(代表取締役)が申請します。
司法書士などの代理人による申請も認められていますが、必ず委任状が必要になります。
②文書による申請
必ず定められた内容の登記申請書により行なわれなければなりません。
□書き込み式は、黒のボールペンを記入します。
□A4の用紙を使用します。
□横書きで記入します。
□数字はアラビア数字を使います。
□登記申請には、株主総会議事録や取締役会議事録などの定められた書類を添付する必要があります。
□登記すべき事項はOCR用紙で申請する必要があります。
書面による申請のほか、オンラインによる申請も認められます。
③申請期限を守ること
登記の申請日は、本店所在地において、原因となる事項が生じた翌日より2週間以内とされています。
この期限内に申請しないと100万円以下の過料が科せられることがあります。
④定められた法務局に申請
登記は、本店所在地を管轄する法務局で行ない、支店に関する登記を行なう場合には、支店を管轄する登記所への申請も必要となります。
登記申請書類を法務局に提出すれば、それだけで登記が完了するわけはなく、登記が完了するまでには、しばらく時間がかかります。
登記完了予定日は、法務局の窓口で確認することができ、その予定日までに、登記官が提出した書類に不備がないかを確認します。
少しの訂正なら登記完了日に筆記用具や印鑑を持参して法務局で直すことができますが、内容によってはいったん申請を取下げて改めて提出する必要があります。
申請書に問題がなければ、登記予定日に登記は完了し、また、登記が完了しているかどうかの確認は電話でできます。
完了していること確認ができたら、会社の登記簿謄本をとることができます。
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登録免許税の金額・・・
登記申請には登録免許税が必要となり、登録免許税の納付方法は、収入印紙で納付する方法と、現金で納付する方法の2種類があります。
どちらの方法で納付するかは、法務局によって違います。
①収入印紙で納付する方法
登録免許税分の収入印紙を購入し、登録免許税納付用台紙の中央に貼付する方法で、この場合、印紙に消印はしません。
収入印紙は法務局で購入することができます。
②現金で納付する方法
法務局指定の金融機関に現金を振り込む方法で、登録免許税を振り込むと銀行が領収書を発行してくれますので、それを登録免許税納付用台紙の中央に貼り付け、台紙と領収書の間に契印を押します。
<登録免許税の金額>
項目 | 内容 | 金額 |
役員に関する事項 | 取締役などの交替 | 1万円 (資本金の額が1億円超の会社の場合は、3万円) |
機関設置について | 取締役会・監査役会の設置または廃止 | 3万円 (それに伴い新たに役員を選任する場合は、上記の1万円と併せて納付) |
増資の場合 | 増資した資本の金額の1000分の7 (3万円に満たないときは、3万円) (それに伴い発酵可能株式総数を変更した場合にはさらに3万円) |
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登記事項に関する変更等 | 事業目的の変更 商号の変更 本店・支店の移転 |
1件につき3万円 |
支店の設置 | 1箇所につき6万円 | |
支店における登記 | 9000円 |
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株式会社の役員の登記事項・・・
株式会社には、株主総会や取締役、取締役会、監査役などの機関があり、株式会社の機関設計の形は、公開会社か譲渡制限会社かと、大会社か中小会社か、の区分の組み合わせにより、その4つの類型に応じた機関の設置を強制し、それ以上の部分については、各会社が自由に機関構成を選択できるようになっており、組み合わせのパターンは全部で39種類あります。
<大会社か中小会社か>
大会社 | 資本金5億円以上 または 負債金額200億円以上 |
その他(大会社以外) | 大会社以外の中小会社 |
<株式の譲渡制限会社か公開会社か>
株式譲渡制限会社 | 定款に、株式の譲渡をする場合は会社の承認をひつようとする旨の規定がある会社 |
公開会社 | 上記の規定がない会社 (一般的に公開会社とは、証券市場に株式を公開している会社を指しますがここでは異なります) |
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