認知の訴えの性質・・・

認知の訴えの性質・・・

最判昭和29・4・30民集8巻4号861頁

<事実>

A女は昭和22年2月11日からYと肉体関係をもつようになり、月に2~3回くらいの関係が24年4月頃まで続いていた。

その間、A女は他男と肉体関係はもたなかった。

A女は23年7月頃懐胎し、医師の診断による予定日を20日過ぎて24年4月29日にXを分娩した。

ところが、YはXが自分の子であることを否認し、出産養育について何ら負担しない。

そこで、XはYに対して認知を求める訴えを起こした。

それに対して、1審は、「被告は原告を認知すべし」と判決した。

Yの控訴が棄却されたため、Yは上告し、認知の訴えは確認訴訟であり、Xが給付判決を求めたに対し確認判決はなしえないと主張した。

<争点>認知の訴えは、給付訴訟か、確認訴訟か、形成訴訟か。

<判旨>上告棄却

「認知の訴えは、昭和17年の民法改正により、父母の死後も提起できることになり、法文も「父または母に対し認知を求むることを得」とあったのを、離婚や離縁の訴えと同じように「認知の訴えを提起することを得」と改められ(旧民法835条)、それと同趣旨が現行法に引き継がれものと解すべきであり(民法787条)、またこの訴えにつき言渡された判決は、第三者に対しても効力を有するのであり(人訴32条、18条)、そして認知は嫡出でない子とその父母との間の法律関係を創設するものであること等を考えると、認知の訴は、現行法上これを形成の訴であると解するを相当とする」。

「第1審判決の主文は、「被告は原告を認知すべし」と判示して、あたかも被告(上告人)に対し認知の意思表示を命じたかのような文言を用いてある」が、その趣旨は、「要するに原告(被上告人)の被告に対する認知請求権の存在することを認め、これによって両者間に法律上の親子関係を発生せしめることを宣言したものに外ならない」。

「結局用語が妥当でなかったにすぎない」。

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認知請求権の放棄・・・

最判昭和37・4・10民集16巻4号693頁

<事実>

Xは、昭和7年、母AがYの妾をしていた時に生まれたけれども、AとBの間の子として届け出られた。

成人したXは、Bとの親子関係不存在確認の訴えを起こし、認められた。

その上で、XはYに対して認知を請求した。

それに対してYは、昭和16年当時、XはYから養育料として5000円相当の株券の受領して認知請求権を放棄した、また、Xは、長年月、認知請求権を行使せずに放置したからその権利は失効した、と主張した。

1審がXの請求を認め、2審もYの控訴を棄却したため、Yが上告した。

<争点>養育料と引換に認知請求権を放棄することは可能か。

<判旨>上告棄却

「子の父に対する認知請求権は、その身分法上の権利たる性質およびこれを認めた民法の法意に照らし、放棄することができない」。

「認知請求権はその性質上長年月行使しないからといって行使できなくなるものではない」。

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父子関係の証明・・・

最判昭和31・9・13民集10巻9号1135頁

<事実>

A女は、昭和11年頃からY男と3年余の間、月に3~4回の情交関係をもっていた。

その後関係は遠のいていたが、昭和18年1月9日頃、1度情を通じた。

その頃妊娠し、出産予定日の同年9月30日にXを出産した。

Yは、Xに対して出産当時は愛情を示していたが、その後次第に冷淡になり、A・X母子を顧みなくなった。

そこで、XがYに認知請求した。

1審は、認知を認めた。

2審は、XがYの子であると認定するに十分な証拠がないとしてYの控訴を認めた。

Xが上告した。

<争点>認知の訴えにおいては、何をどの程度証明すれば、父子関係が認められるか。

<判旨>破棄差戻し

受胎可能期間は昭和18年1月3日頃より10日頃の間である。

ABO式、MN式、Q式、S式等の血液型検査ならびに血清中の凝血素価の分析結果からみると、XとYとの間に父子関係があっても矛盾しない。

Y男は、妊娠を告げられ、分娩までに数回Aを訪ね、出産後X男を抱擁したり、むつきを交換するなど父親としての愛情を示したことがある。

また、分娩費、生活費の一部を負担している。

Aの姉にAの妊娠につき男として責任をとる旨言明したこともある。

「前示事実関係によれば、一応はXはYの子であるとの事実は証明せられたものといわざるを得ない」。

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科学的親子鑑定と認知訴訟・・・

広島高判平成7・6・29判夕893号251頁

<事実>

A男とB女は、昭和4年4月頃結婚したけれども、婚姻届出をしないまま、数ヶ月で離婚した。

B女は同居中に懐胎し、昭和5年4月15日にX男が出生した。

X男は、CD夫婦の嫡出子として届出され、養育された。

昭和62年11月14日にA男死亡後、Xは検察官を相手方とし、認知を求めた。

A男の息子であるEが補助参加して、争った。

1審は、証明不十分として請求を棄却し、Xが控訴した。

<争点>いかなる事実によって、父子関係が認められるか。DNAフィンガープリント法による鑑定は信用性が認められるか。

<判旨>控訴認容

B女はA男と結婚し、Xを出産した旨証言していること、血液型から、AがXの父であることを否定する形質は存在しないこと、指紋型も共通すると推定されると、顔貌もよく似ていると指摘されること、DNAフィンガープリント法による鑑定の結果、Aの子EとXとは第2度の血縁関係にあるとみるのが相当と判断されていることを総合すれば、AはXの父であると認めるのが相当である。

DNA鑑定は従来の遺伝形質の表現型を個々的に分析する手法に代えてそのもととなる個人に特有なDNAを直接一括分析する方法であって、それ自体有用な鑑定方法であると考えられる。

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