夫の性的不能の離婚の慰謝料・・・
結婚するまで夫が性的不能であったことを隠し、それが理由で離婚することになった場合に、その夫は慰謝料を支払わないといけないかが問題になります。
この場合には、婚姻生活の破綻の原因を作った夫へ、妻は離婚請求が認められるのはもちろんのこと、夫へ慰謝料の請求ができるとされています。
夫婦の一方が離婚をしたいとき、もう一方が同意すれば、離婚は成立しますが、もう一方が離婚に同意しない場合は、離婚訴訟などの法的手段によることになります。
ただし、夫婦の一方の都合で離婚訴訟により離婚をするには、相当の理由が必要です。
民法770条では、次のいずれかに該当する場合に限り、夫婦の一方が離婚訴訟を起こすことを認めています。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
夫が性的不能であるというのは、上記⑤に当たるとされています。
一般的な社会通念としては、結婚した男女は夫婦生活の中で性的交渉を行なうものとされています。
夫が性的不能者であると、社会通念上当然とされる夫婦生活を送れないことになります。
性的不能者であることを承知の上で結婚し、円満な夫婦生活を送ることもあり、承知の上で結婚した以上はこれを理由に離婚訴訟を起こすことは認められません。
この例では、性的不能を隠していたわけですから、結婚前にこれを知っていれば結婚しなかったのですから、当然、離婚請求できます。
性的不能者であることを隠して結婚し、3年以上もの間性交渉を行なわなかった夫が、妻から離婚請求と慰謝料請求され、いずれも認められた事例があります。
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不倫と知らない交際の慰謝料・・・
独身だと思っていた男性と付き合い、その男性の妻から慰謝料の請求をされた場合に、慰謝料を支払わなければならないかが問題になります。
この場合、相手の男性に妻がいることを知らなかったわけですから、慰謝料を支払う義務はありません。
夫婦の一方である夫がが第三者と肉体関係をもった場合、妻は、円満な夫婦生活を送るという権利を侵害され、精神的な苦痛を受けます。
ですので、夫は妻に対して精神上の苦痛を慰謝する義務を負い、通常は慰謝料を支払うことになります。
また、夫の不倫相手となった女性も夫の不法行為に加担したということで、妻から請求があった場合には、やはり慰謝料の支払い義務が発生します。
不倫相手の女性が妻に対して負う慰謝料支払の義務は民法709条の不法行為に基づきますが、民法709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」として不法行為の成立要件に故意又は過失があることが必要です。
(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
故意も過失もないのであれば、結果的に他人の権利を侵害したとしても不法行為に基づく責任を負う必要はありません。
独身者だと思って交際したのであれば、肉体関係を持つことが妻の権利を侵害することになるとは思っていなかったわけですから、少なくとも故意は認められません。
また、次のような場合には、配偶者がいることを知っていて、肉体関係を持ったとしても、もう一方の配偶者に責任を負うものではないとされています。
①暴行、脅迫などにより、関係を持たざるを得なくなった場合
②既に夫婦の婚姻関係が破綻していた場合
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家庭内別居での離婚・・・
家庭内別居を理由として離婚できるかどうかについて、なかなか難しい問題です。
民法770条では、次のように裁判上の離婚事由が規定されています。
①配偶者に不貞があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
家庭内別居に当てはまるのは、②と⑤ですが、②の悪意の遺棄とは、毎月の生活費を渡さない、夫婦同居義務に違反して別居している、など当てはまりにくく、当てはめるとすれば⑤のその他婚姻を継続しがたい重大な事由になります。
婚姻を継続しがたい重大な事由には、暴力などが当てはまります。
ただし、夫婦喧嘩のちょっとしたはずみでたたいたり、口げんかで軽蔑した言葉を投げかけた程度の暴力や屈辱では離婚の原因にはなりません。
その他、性格の不一致、性的な不満、勤労意欲の欠如、浪費、犯罪を犯す、愛情の喪失、相手方の両親との不仲、信仰上の対立などがあげられます。
家庭内別居とは、世間体や親、兄弟姉妹、親戚を気にして別居せず、家庭内で別々に暮らす場合が多いようです。
普通、別居とは夫婦が別々のところに住まいを移し、家計を別にして生活している状態をいいます。
この状態であれば、夫婦同居義務に違反しています。
また、妻に対して毎月の生活費を渡さなければ、配偶者からの悪意の遺棄に当たり、離婚原因となります。
家庭内別居は同一の住居内で、たとえば1階に妻、2階に夫というように夫婦が別々の部屋で暮らしている状態です。
これは客観的にみても同じ屋根の下で生活していることになり、夫婦同居義務に違反しません。
そのため家庭内別居は別居とはいえず、通常は、離婚原因とはいえないとされます。
愛人と同棲した別居中の配偶者は有責配偶者といいます。
離婚の原因や理由を一方的につくった配偶者のことです。
以前は有責配偶者からの離婚請求は認められていませんでしたが、最近では婚姻関係が完全に破綻している夫婦の離婚を認めないのは、人道的な立場からも適切ではないとの考えが主流を占めるようになり、ある一定条件のもとに有責配偶者からの離婚請求が認められるようになりました。
その条件を要約しますと、次になります。
①別居期間が相当の長期間であること
②夫婦に未成熟な子供がいないこと
③有責のない配偶者が離婚によって過酷な状況に追い込まれないこと
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