外国人との結婚・・・

外国人との結婚・・・

国際結婚をしようとする人は、それぞれの本国法に定める結婚の要件を具備しなければなりません。

(婚姻の成立及び方式)
法の適用に関する通則法第二十四条  婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2  婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3  前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

本国法とは国籍のある国の法律のことをいいます。

日本人であれば日本法、アメリカ人であればその人が属する州の法律が本国法になります。

日本人と外国人の結婚が法律上成立するためには、次のような結婚の手続を行なう国の法律が定める方式を具備していなければなりません。

①日本で結婚する場合は、日本法の定める方式

この場合は、戸籍役場に戸籍上の婚姻届をし受理される必要があります。

日本で、日本人と外国人がその外国の在日大使館において、大使の面前で宣誓などして挙式する外交婚の結婚をした場合、外国人にとっては有効であっても日本人にとっては有効ではありません。

日本において日本人と外国人が結婚する場合は、戸籍の届出と、その届出が受理されることは必要です。

届出に必要な書類は、婚姻届書、日本人について戸籍謄本、外国人について本国の官憲の作成した婚姻要件具備証明書とその訳文などです。

アメリカなど多くの外国では、在日大使館において領事の面前で、その外国人が本国法により結婚の要件を満たしている旨の宣誓をさせて、領事が署名した宣誓書を発行しているので、日本の役場ではこれを婚姻要件具備証明書として扱っています。

宣誓書を発行しない場合は、本国の戸籍謄本、戸籍に関する公証書、日本での外国人登録済証明書と、本人の「婚姻要件具備証明書を得られないこと、および本国法で結婚の要件を満たしていること」を述べた申述書を代わりに添付します。

②外国で結婚する場合は、例えばアメリカのある州で結婚する場合は、その州の定める方式

外国で結婚した場合は、日本の戸籍役場へすでに結婚が成立したことを報告する意味で婚姻届出書を提出しなければなりません。

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有責配偶者からの離婚・・・

有責配偶者とは、離婚となる原因を作った責任のある配偶者をいいます。

有責配偶者からの離婚請求も認められています。

ただし、最高裁の判例では次のような制約をしています。

①夫婦の別居が、両当事者の年齢及び同居、期間との対比において、相当の長期間に及んでいること、

②夫婦の間に未成熟の子がいないこと

③離婚によって、相手方配偶者が物心面で極めて過酷な状態に置かれるなどの特別な事情が認められないこと

有責配偶者からの離婚請求が認められた事例の別居期間は36年です。

その後、別居30年、23年、17年と別居期間が短くなる判例が出ています。

11年の別居で離婚を認めた判例も出ましたが、これは同居1年10ヶ月、子供無し、愛人の許に走った妻からの離婚請求で、離婚になっても夫が過酷な状況にならないという事例です。

別居8年の場合で、双方の年齢(夫63歳、妻61歳)、同居期間23年を考慮すると、別居が相当の長期間に及んでいるとはいえないとして有責配偶者である夫からの離婚請求を否定する判決を下しています。

長期間の別居期間があっても、有責配偶者の信義誠実違反があれば離婚は認められないとされます。

民法改正で、別居理由の有責性を問わず、5年間の別居を離婚原因として認める動きもあります。

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同性愛は不貞行為か・・・

夫婦の一方が同性愛に走った場合、不貞行為に該当するか?

裁判で離婚しようとする場合に、民法の定める離婚原因は次になります。

①不貞行為

②悪意の遺棄

③3年以上の生死不明

④回復の見込みのない強度の精神病

⑤その他結婚を続けられない重大な理由のあるとき

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

同性愛は、「その他結婚を続けられない重大な事由」に当たることは明らかですが、「不貞行為」に当たるか問題になります。

不貞というのは、配偶者の一方が配偶者以外の異性と性的交渉を持つことをいいます。

判例では、結婚4ヵ月間はほぼ正常な夫婦生活があって、一子にも恵まれながら夫が同性愛の道に走った場合、妻の受けた衝撃の大きさを考えると、もはや正常な夫婦関係の戻るのは不可能だと判示して、「その他結婚を続けられない重大な事由」を理由として離婚を認めた事例があります。

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