共同財産の費消と婚姻費用分担額・・・

共同財産の費消と婚姻費用分担額・・・

離婚の事案

夫は、家を出て妻ら家族と別居した。

別居後妻は、実家の両親方に同居したが、妻名義で買った土地に居宅を建築し、長女と共に同所を転居した。

妻は、夫との別居時に、妻、夫、長女、長男名義の通帳、証書類を保管し、その後もその管理を継続し、この預金のうち合計2283万円余りを解約等していた。

妻は、夫に対して、婚姻費用分担の調停申立てをした。

夫は、妻に対して離婚等請求訴訟を提起し、離婚及び夫に対して200万円の慰謝料の支払を命ずる判決が下され、同判決は確定した。

なお、この離婚訴訟では、妻は財産分与の附帯申立てはしていない。

離婚の判例

①原審は、以下のように述べて、婚姻費用分担調停申立時から離婚判決確定日の前日までの婚姻費用分担金として、夫に対して796万9181円の支払を命じた。

本件預金等については、将来の財産分与審判において、分与の対象財産に含め、妻において既に処分したものは財産分与の先取として清算すべきものとして、本件審判においては、婚姻費用の前払いとしては考慮しないこととする。

②抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、妻の申立を却下した。

1、離婚と婚姻費用の分担請求

婚姻費用の分担は、本来、婚姻が有効に存続している夫婦について行なわれるものである。

夫婦が離婚し夫婦でなくなった場合は、その間に婚姻費用の分担はあり得ず、過去分の婚姻費用の分担額の請求は、財産分与という離婚後の財産清算手続きに委ねられる。

しかし、夫婦が婚姻中に婚姻費用の分担の申立がなされ、それが家庭裁判所で審理中に離婚判決が確定するなどにより離婚が成立したような場合には、これにより直ちに従来の手続における当時者の努力を無駄にすることなく、これを生かすべきである。

すなわち、この場合には、財産分与請求手続が他で先行しているなど特段の事情がない限り、訴訟経済の観点から、従前の婚姻費用分担手続は、以後、婚姻費用の分担という限られた部分において、財産分与手続の一部に変質してなお存続する。

2、妻が生活費等として費消した金額が前示の婚姻費用の分担額をはるかに上回ることは明らかである。

必要な婚姻費用はこれによって現実に十分まかなわれていたのである。

そうだとすると、妻はもはや夫に対して改めて前示の婚姻費用の分担額を請求することはできない。

たしかに、離婚時に現に妻が保管している預金等は、財産分与の手続によって分配すべきである。

しかし、生活費に充てることについての了解があり、現に生活費等にあてられ既に費消された預金等は、これが婚姻費用の分担と関係がないといえない。

財産分与の際には過去の婚姻費用の清算の趣旨をも含んで分与額が定められる。

しかし、そのために、婚姻中から係属していた婚姻費用の分担の審判手続によって過去の婚姻費用の分担を命ずる際に、既に生活費等に費消された夫婦共同財産の額を考慮することが許されなくなるわけではない。

スポンサードリンク

標準的算定方式による婚姻費用分担額の算定・・・

離婚の事案

夫は、家を出て妻と別居した。

妻は、夫に対して、夫婦関係調整の調停申立をなし、同調停事件の第2回期日に、本件婚姻費用分担調停を申し立てた。

妻は妻の実家で、母、姉、長女と4人で生活しており、働いておらず、主に姉の収入に頼って生活している。

夫は、母が借りた都民住宅で母と同居し、ホテルに勤務し、その給与収入は年間約614万円である。

離婚の判例

①原審は、以下のように述べて、夫に対して、月7万円の婚姻費用の支払を命じた。

夫の実母の生活に要する費用が必要であるとの主張については、「実母は必ずしも十分でないものの年金収入があり、夫が扶養しているとしても、それは生活扶助は考慮すべき事情とはいえない上、平均的な生活費を基礎とすることに加えて特別に考慮すべき事情とはいえない」とし、妻が働いていない点については「婚姻費用の分担のいわば原資となる収入については、妻は現在稼動していないものの、稼動能力は十分にあると認められるから、少なくとも賃金センサスによる同年齢のパート収入程度の年収が得られるものと推定するのが相当である」とした。

②抗告審も、以下のように述べて、夫の抗告を棄却し、原審判を維持した。

「総収入に対応して租税法規等に従い理論的に導かれた公租公課の標準的な割合並びに統計資料に基づき推計された職業費及び特別経費の標準的な割合から基礎収入を推定してその合計額を世帯収入とみなし、これを生活費の指数で按分して作成した算定表に上記認定の夫及び妻の各総収入額を当てはめると、夫の分担額は概ね月額6万円ないし8万円と算定される。」

夫の給与は、婚姻以来妻の管理する預金口座に振り込まれていたから、妻の手許には相当の金員が残っているはずであるとの夫の主張については、「仮に、夫
と妻との共同の財産とみるべき預金があり、これを妻が管理しているとしても、その分与額等の処置は、財産分与の協議又は審判若しくは離婚訴訟に付随する裁判において決められることであり、妻においてこれをまず婚姻費用に宛てなければならないという根拠はない。」と判示した。

スポンサードリンク

婚姻費用分担額の自動車ローン支払分の控除・・・

離婚の事案

妻は、子供たちを連れて実家に帰り、以後夫と別居している。

妻は、夫に対して、離婚と求める調停申立をなし、同調停は不成立となった。

夫は、妻に対して子供たちと面接交渉を求める審判を申立て、子の引渡しを求める審判申立てをした。

また、妻及び夫双方が離婚訴訟を提起した。

妻は、本件婚姻費用分担調停を申し立てた。

妻の年収は426万円、夫の年収は643万円である。

夫が負担している自動車ローンの金額は年額72万円である。

離婚の判例

①原審判は、以下のように述べて、婚姻費用分担申立てをした平成15年10月から月9万円の婚姻費用の支払を命じた。

婚姻費用分担額の算定については、現在、婚姻費用や養育費の簡易迅速な算定を目指して、東京・大阪養育費等研究会の提唱する算定方式及び算定表に基づく算定が、全国の裁判所に普及しつつあることに鑑み、本審判においても、同算定方式及び算定表を尊重し、原則として両当事者の年間総収入を別紙算定表に当てはめて婚姻費用分担額を算出する方法によることとする。

同算定方式によれば、給与所得者の場合には、源泉徴収票の支払金額をもって、年間総収入とみることになるが、本件においては、妻と夫の婚姻中に購入されたと認められる自動車のローン代金を夫が負担しているところ、このローン代金については、本来妻と夫が共に負担すべきものであるのに夫のみが負担していると推定されるので、その金額を夫の総収入から控除するのが相当である。

他方、妻が指摘する自動車の保険料は、上記算定方式及び算定表に折込済みと考えられるので、改めて考慮しない。

また、目先の生活に必要と考えられる婚姻費用の分担義務は、将来に備えるための簡易保険の保険料の支払に優先すると考えるのが相当であるから、夫が簡易保険の保険料を支払っている点も考慮しない。

さらに、妻が400万円余りを持ち出した旨夫が主張する点については、その事実があるなら離婚に伴う財産分与に際して考慮することなどが考えられるが、これを婚姻費用分担の判断と同時にあるいはこれに先立って判断すべきとする理由はない。

むしろ、婚姻費用分担についての判断は、権利者の目先の生活に影響するところが大きく、迅速な判断が要請される。

②抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、月7万5000円の婚姻費用の支払を命じた。

上記の新しい算定方式の考え方からすると、原審判が、当事者双方がともに負担するべき自動車ローン支払い関して、夫の給与収入からローン年額を控除した上でこの算定方式を適用したのは相当ではなく、夫の給与収入を直接適用して算定された金額から妻が負担すべきローン月額を控除した額をもって婚姻費用分担金とすべきであったということができる。

そこで、以上に従い、一件記録に表れた諸般の事情を踏まえ、夫が妻に支払うべき婚姻費用分担金の額を算定すると、月額10万円円から12万円までの間の額である月額10万5000円から妻が負担すべき自動車ローン月額3万円を控除した月額7万5000円となる。

スポンサードリンク