預金の持ち出しと婚姻費用分担・・・

預金の持ち出しと婚姻費用分担・・・

離婚の事案

妻と夫は、妻の母と同居する目的で自宅を購入した。

建物の名義は、夫が2分の1、妻及び妻の母がそれぞれ4分の1、土地は妻の母の名義。

妻は自宅を出て、夫と別居し、以後同人の母及び子供たちと生活している。

妻は、病院で働いており、年収は250万円である。

妻は、別居に対し、夫婦で築き上げた預金を持ち出し、原審判時点で約550万円を管理している。

従前は、妻と夫が購入した自宅のローンは夫が支払っていたが、夫が支払を停止しているため、妻が管理している前記預金の中から住宅ローンの支払がされている。

夫は、生活協同組合で働いており、年収は約434万円である。

妻は、本件婚姻費用分担調停を申し立てた。

離婚の判例

①原審判は、以下のように述べて、別居の翌日である平成15年11月から月7万円の婚姻費用の支払を命じた。

婚姻費用の分担額は、税法等や統計資料に基づいて推計された公租公課、特別経費及び職業費の標準的な割合や、平均的な生活指数を参考にして算出されるべきであるところ、本件においては、同割合を修正すべき特段の事情も認められないから、同割合を参考にし、婚姻費用分担額算定の基礎とすべき妻の基礎収入は、その年収の41.00%である年102万3574円と、夫の基礎収入は、その年収の40.26%である年174万6987円であると定めるのが相当である。

そして、妻世帯の生活指数を210と(妻を100、子らを格55とした。夫は妻の母親に対する生活保持義務を負わないため、妻の母親は考慮に入れていない。)、夫世帯の生活指数を100と仮定すると、妻世帯に配分されるべき生活費は、双方の起訴収入の和に310分の210を乗じた額となるから、その額は年187万6831円となる。

したがって、妻世帯には、年85万3257円の生活費の不足が生じることとなるから、夫は、妻に対し、月7万円の婚姻費用を分担すべきというのが結論となる。

しかるに、夫は、これを全く支払っていないのであるから、夫には、別居の日が属する月の後の月である平成15年11月から起算して、本審判時点において、計21万円の未払いが認められる。

よって、これは即時清算させるのが相当である。

②抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、妻の申立てを却下した。

妻が共有財産である預金を持ち出し、これを払い戻して生活費に充てることができる状態にあり、夫もこれを容認しているにもかかわらず、さらに夫に婚姻費用の分担を命じることは、夫に酷な結果を招くものといわざるを得ず、上記預金から住宅ローンの支払に充てられる部分を除いた額の少なくとも2分の1は夫が妻に婚姻費用として既に支払い、将来その支払に充てるものとしても、それは離婚時に清算すべきもので、夫の婚姻費用分担義務はなくならない旨を主張するところ、確かに、夫婦共有財産は最終的に離婚時に清算されるべきものであるが、離婚又は別居状態解消までの間、夫婦共有財産が婚姻費用の支払に充てられた場合には、その充てられた額をも考慮して清算すれば足りることであるから、妻の主張は理由がない。

しかして、平成16年2月6日時点で妻が管理している預金約550万円は、妻が上記預金から住宅ローンを支払っていることを考慮に入れても、妻が請求する平成15年11月分から現在までの月7万円の婚姻費用の分担額を優に賄うに足りるものであるし、当分の間は夫が負担すべき婚姻費用の分担額に充て得るものである。

したがって、現時点においては、夫には婚姻費用分担義務はないというべきであるから、妻の本件申立ては理由がない。

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婚姻費用分担額の減額の申立・・・

離婚の事案

夫と妻は、別居状態にある。

夫が妻に対して婚姻費用分担金として、毎月15万円、毎年6月及び12月に30万円を加算して支払う等の契約を締結した。

妻は夫に対して、本件契約に基づき、未払い分及び将来分に係る婚姻費用の支払を求める訴訟を提起し、妻の請求を認容する判決が下され、確定した。

夫は、妻に対して、本件契約に基づく婚姻費用の分担額を月額4万円に減額する婚姻費用分担の調停の申立をした。

離婚の判例

①原審判は、本件申立てを不適法として却下した。

②抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、原審に差し戻した。

夫婦間において婚姻費用に関する協議が成立した場合には、権利者は義務者に対し、その協議に基づいて、通常裁判所の判決手続により、婚姻費用の支払を求めることができることはいうまでもないところである。

一方、当該協議が成立した後、事情に変更を生じたときは、民法880条の類推により、家庭裁判所は、各自の資力その他一切の事情を考慮し、事情に変更を生じた過去の時点に遡って従前の協議を変更して新たな婚姻費用の分担額を審判により決定することができ、通常裁判所に従前の協議に基づく婚姻費用の支払を求める訴訟が現に係属中であるからといって、そのことが障害事由になるものではないと解される。

そして、通常裁判所の判決が確定した後、家庭裁判所による新たな婚姻費用の分担額を定める審判が確定した場合には、義務者は、判決手続により命じられた従前の協議による分担額と審判による減額後の分担額との差額について強制執行の不許を求めるため請求の異議の訴えを提起することができると解するのが相当である。

(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
民法第880条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

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有責配偶者からの婚姻費用分担請求・・・

離婚の事案

妻は、単身自宅を出て実家に戻り夫を別居し、借家に単身転居して、以後別居状態が継続してる。

妻、夫、子供たちの通っている高校の教諭、その妻との間で、合意書が作成され、妻と教諭は交際を断つこと、教諭は解決金として夫に30万円を支払うこと等が合意された。

更に、夫の代理人と教諭の代理人との間で合意書が作成され、教諭は、今後妻と交渉を行なわないこと、違反した場合には違約金を支払うこと等を合意した。

夫は、妻に対して、夫婦関係調整調停の申立てをしたが、同調停は不成立となった。

妻は、夫の対して、不動産仮差押命令及び面会禁止等仮処分命令の申立てをし、その旨の保全決定を得た。

また、妻は、夫に対して民法770条1項5号に基づく離婚、財産分与及び離婚慰謝料500万円の支払を求める訴訟を提起し、夫は、妻に対して予備的反訴を提起し、妻の不貞による離婚慰謝料500万円の支払を求めた。

妻は、保険外交員等として働いていたが、退職し、以後収入を得ていない。

妻は、夫に対して、婚姻費用分担の調停申立をなし、妻が無収入となったときから1ヶ月6万円の婚姻費用の分担を求め、同調停が不成立となり本審判に移行した。

離婚本訴の一審判決が下された。

同判決は、妻と教諭との不貞により婚姻関係が破綻したが、いわゆる過酷条項の適用はないとして、妻の離婚請求を認容し、妻の慰謝料請求を棄却し、夫に対して財産分与として約621万円の支払を命じた。

離婚の判例

①原審判は、夫に対して、平成16年4月以降月額5万円の婚姻費用の支払を命じた。

②抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、妻の婚姻費用分担申立てを却下した。

妻は、教諭と不貞に及び、これを維持継続したことにより本件婚姻関係が破綻したものというべきであり、これにつき妻は、有責配偶者であり、その妻が婚姻関係が破綻したものとして夫に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは、一組の男女の永続的な精神的・経済的及び性的な紐帯である婚姻共同生活体が崩壊し、もはや、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならないのであるから、このような妻から夫に対して、婚姻費用の分担を求めることは信義則に照らして許されないと解するのが相当である。

③最高裁も妻の許可抗告を棄却した。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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