援助交際の買春行為の逮捕・・・

援助交際の買春行為の逮捕・・・

太郎は、出会い系サイトで出会った女子高生花子に援助交際をして欲しい旨言われ、ホテルでそれに応じ性行為を行い、3万円を支払った。

ホテルを出たところで、刑事が待ち構えており、花子が未成年者であることを確認した上で、任意同行を求め、その後の取調べで援助交際という名目で、金を払って花子と性行為をしたと認めると、逮捕されました。

太郎は、売春防止法では、客が処罰されないと聞いていたので、刑事にその旨を話すと、刑事は、相手が成人女性ならそうだが、満18歳未満の女性を買うと、客も処罰されるといいました。

確かに、成人女性との買春行為は、法律上、処罰されません。

しかし、相手の女性が満18歳未満だと「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」により、買春者も処罰されます。

法定刑は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

しかも、相手が満18歳未満とは知らなかったとかどうかは関係ないのです。

東京高裁判事が、14歳から16歳の少女に現金を渡し、わいせつな行為をしたとして、同法違反容疑で逮捕され、有罪判決を受けた買春事件があります。

被告は、懲役2年、執行猶予5年と、実刑は免れましたが、弾劾裁判で判事を罷免されました。

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示談の慰謝料を支払後の懲役刑・・・

太郎は、仲間2人と花子を部屋に連れ込み、強姦しました。

花子は太郎を強姦罪で告訴しました。

太郎の親は、議員に頼んで花子さんの父親と話し合い、300万円の慰謝料を支払ってくれるなら示談に応じ、告訴を取下げる話が決まりました。

しかし、太郎の親は、300万円を調達するのに苦労し、やっとのことで300万円を調達し、花子の父から示談書と告訴取下書を書いてもらい、弁護士を通してそれを裁判所に提出しました。

しかし、太郎は釈放されず、花子が公判廷で「厳罰に処してください」等言ったため、懲役刑に対して執行猶予もつきませんでした。

慰謝料を支払ったのに、刑に処せられてしまったのです。

刑事訴訟法では、検事が起訴をしてしまえば、もはや告訴は取下げられないとされています。

本件の場合は、太郎の親が駆けずり回って300万円の都合をつけ、示談をし慰謝料を支払ったときには、告訴の取下げができる期間をすぎており、告訴の取下げができなかったのです。

強姦罪は親告罪ですから、被害者である女性の側から告訴がなされなければ検事はこれを起訴することができず、告訴もないのに検事が起訴をした場合は、裁判所は公訴棄却の裁判をしなければなりません。

ですので、検事の起訴を止めるには、検事勾留の期間内に告訴を取下げることが必要で、検事が起訴状を裁判所に提出してしまってからでは、遅いのです。

また、裁判所としては、その量刑を考慮する上で、その書面から被害者との間に示談ができ、犯人に対する感情が和らいでいるという事情を汲んで、刑を軽くしたり、又は執行猶予をつける上の資料として取り扱われることもありますが、裁判官は決してこれにとらわれるわけではなく、例え示談ができていても、社会防衛その他の見地からみて執行猶予をつけず、実刑を科するのがふさわしいと判断すれば、何の容赦もなく実刑を言渡すこともあるのです。

慰謝料の授受は民事上のことで、刑事とは別なのです。

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DV被害を受けた場合のDV法の利用・・・

夫婦間の暴力を防止し、その被害者の保護を目的としたDV法では、これまでは民事不介入として敬遠されがちであった警察官による被害者保護や暴力の防止が法律上もできるようになったことに加え、配偶者暴力相談センターの創設、そして保護命令が、被害者の保護・救済の目玉として設けられています。

配偶者暴力相談支援センターは、都道府県の婦人相談所などに設置されていますが、被害者からの相談を受け必要な指導や情報を提供するとともに、暴力を振るう配偶者からの一時保護や被害者の自立支援なども行なっています。

保護命令は、裁判所が被害者からの申立てにより、その生命又は身体に配偶者から危害を加えられるおそれが大きいと判断した場合、それを防止するために、加害者である配偶者に対して発令されるもので、次の2つがあります。

①つきまとい禁止命令

6ヶ月間、被害者の身辺につきまとい、住所や勤務先など被害者が常時いる場所の周囲をうろつくことを禁止するもの

②自宅退去命令

2週間、自宅からの退去を命ずるもの

これは加害者と被害者が同居している場合です。

この保護命令に違反した加害者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることになっています。

初めて同法による保護命令が出された事件では、申立てからわずか5日という速さで発令がされました。

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