内縁の妻の家屋賃借権の相続・・・

内縁の妻の家屋賃借権の相続・・・

太郎さんと花子さんは、内縁の夫婦で子供はいません。

先日、太郎さんが亡くなりました。

すると、大家さんが、太郎さんが亡くなったので、これまで賃貸してきた家を立ち退いて欲しいといってきました。

太郎さんには、姉と弟がいますが、内縁の妻には家屋賃借権は相続されず、立ち退かなくてはならないのでしょうか。

家屋賃借権は、相続財産として、相続権の対象になります。

しかし、内縁の妻には、相続権が認められていませんから、家屋賃借権を相続することはできません。

家屋賃借権は、太郎さんの姉と弟が相続します。

しかし、花子さんは、太郎さんの姉と弟とが相続した家屋賃借権を援用して、大家さんからの明渡請求を拒否できます。

また、太郎さんの姉や弟が家屋賃借権を相続したことを理由に、花子さんに対して明け渡しを請求しても、その借家を特に必要とする理由がない限り、拒否できます。

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婚姻の成立要件・・・

男女が夫婦になることを結婚といい、民法では婚姻といいます。

婚姻といわれるためには、法の定める一定の要件を備えていなければなりません。

婚姻の成立とは、男女の結合関係が法律上、また社会上認められることです。

男女の結合関係が法的社会的に認められるためには、法の定める要件を備えなければなりません。

婚姻が成立する要件は、次になります。

①婚姻が成立するためには、まず男女当事者の婚姻の意思が必要です。

憲法は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めています。

民法も、当事者に婚姻の意思がないときは、無効と定めております。

②婚姻が成立するためには、当事者が法の定める婚姻年齢に達していなければなりません。

民法は、この婚姻年齢について、男は満18歳、女は満16歳と定めています。

③重婚の場合には、婚姻は成立しません。

民法は、配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができないとして、重婚を禁止しています。

④女性が再婚のかたちで婚姻するためには、再婚禁止期間を経過した後でなければなりません。

民法は、再婚禁止期間として、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月と定めています。

民法は、女性が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた子を分娩した場合には、その出生の日から再婚してもよいと定めています。

この場合には、法律的に前の夫の子であるとされ、誰の子であるかが判明しているからです。

(再婚禁止期間)
民法第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

⑤近親婚は、禁止されています。

⑥未成年者の婚姻は、父母の同意がある場合に限り成立します。

父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意があればよいとされています。

⑦婚姻は、戸籍法の定めるところにより、届出をすることによって成立します。

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婚姻届用紙ひな形・・・

婚姻は戸籍法の定めるところにより、届け出ることによって、初めて成立し、効力が生じます。

婚姻の届出は、婚姻届を市区町村役場に提出します。

受理された時に、夫婦となります。

婚姻届用紙は、役所の窓口に備え付けられています。

所定事項を記入し、2人で署名押印し、2人以上の証人の署名押印をして提出します。

婚姻届で特に重要な記入事項は、次になります。

①婚姻後の夫婦の氏。

夫の氏か、妻の氏かを夫婦の希望で決めます。

②新本籍を決めます。

新本籍はどこでよいとされます。

③初婚・再婚の別。

再婚の場合、前婚の死別・離別の年月日を書きます。

これは再婚禁止期間の関係で、記入します。

④2人の結婚を証明する2人の証人の、本籍・住所・氏名・生年月日。

証人は成人に限ります。

<婚姻届を出していない場合>

いくら夫婦として同居していても、法律上の夫婦ではなく、内縁関係にすぎなくなります。

夫が死亡しても、女性は内縁の妻として、相続する権利がありません。

子供が生まれても非嫡出子になります。

婚姻届用紙ひな形

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