嫡出子の推定とは・・・

嫡出子の推定とは・・・

子供の親の確定は、母については、分娩の事実によって定めることができます。

しかし、捨て子のように、分娩の事実がすぐには分からない場合もあります。

また、父であるかどうかは、直接に確かめることはできません。

民法は、母の結婚相手が、子供の父であり、結婚によって生まれた子供は、父母の嫡出子とされます。

結婚中に妊娠した子供は、夫の子供と推定しました。

結婚中に妊娠したかどうかについては、結婚の成立日から200日後、又は結婚の解消や結婚の取消しの日から300日以内に生まれた子供は結婚中に妊娠したものと推定しました。

この推定を嫡出推定といい、これを否認するためには、嫡出否認の訴えという特別の訴訟が必要です。

これは、父だけが、子供が生まれたのを知ってから1年以内にすることができるものです。

また、1年以内でも、自分の子供と認めてしまえば、改めてこの訴えを起こすことはできません。

(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

嫡出推定を受けた子供は、嫡出子となり、父母から生まれた子供は、全て嫡出子であるとしています。

ただし、嫡出推定を受けない嫡出子の地位を否定するためには、嫡出否認の訴えは不要であり、親子関係不存在確認の訴えでよいとされています。

これは、嫡出否認の訴えのような厳格な要件を必要とせず、誰からでも、また何時でも起せることになっています。

これに対して、嫡出でない子供が、後から嫡出子としての地位を得る場合を準正嫡出子といいます。

父が認知した子供の母と結婚した場合、その子供が嫡出子となることを婚姻準正といい、夫が、結婚前に生まれた妻の子供を自分の子供として認知した場合、その子供が嫡出子となることを認知準正といいます。

ただ、この離婚後300日問題は改正される予定で、予定案は次の通りです。(2024年夏までに施行予定)

(嫡出の推定)
第 772 条 妻が婚姻中に懐胎した子は,当該婚姻における夫の子と推定する。

女が婚姻前に懐胎した子であって,婚姻が成立した後に生まれたものも,同様とする。

2、前項の場合において,婚姻の成立の日から200 日以内に生まれた子は,婚姻前に懐胎したものと推定し,婚姻の成立の日から 200 日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から 300 日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。

3、第1項の場合において,女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは,その子は,その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

4、前3項の規定により父が定められた子について,第 774 条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については,同項中 「直近の婚姻」とあるのは,「直近の婚姻(第 774 条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

民法改正案では、婚姻日から200日以内に生まれた子であっても、婚姻後に生まれた子であれば、その婚姻における夫の子と推定される規定への見直しが予定されています。

また、この規定を根拠に嫡出推定が前の夫と新たな夫の双方に及びうる場合には、新たな夫のみに嫡出推定が及ぶ規定への見直しが予定されています。

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離婚後300日の懐胎時期の証明書・・・

離婚の日から300日以内に生まれた子について嫡出推定が及び、離婚時の夫の子とされます。

再婚、あるいは事実上の再婚などから生まれた子も、前夫の子と推定され、戸籍にもそのように記載されます。

これに対処するため、嫡出推定を、嫡出否認の訴えによらずに制限する取扱いが認められました。

これは、医師によって作成された「懐胎時期に関する証明書」によって、離婚後の懐胎であることが証明された場合は、嫡出推定が及ばないものとして、離婚時の夫を父としない出生届が受理されることになります。

この出生届は、嫡出でない子としての出生届と、再婚している場合は再婚の夫を父とする嫡出子出生届とのどちらかになります。

出生届に添付される「懐胎時期に関する証明書」については、そこに記載された「懐胎の時期」のもっとも早い日が、離婚の後であることが必要とされています。

また、市区町村長は、この出生届の受理に当たって、管轄法務局長、もしくは地方法務局又はその支局の長の支持を受けることになっています。

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養子縁組をする要件・・・

養親子関係は、養子縁組届を市区町村長に提出し、受理されれば成立します。

協議離縁は、離縁届を市区町村長に提出し、受理されれば成立します。

配偶者のある者が未成年者を養子にするときは、配偶者の嫡出子を養子にする場合を除き、夫婦そろって養子縁組をしなければなりません。

成年者の養子縁組については、配偶者の同意が必要で、配偶者とともに縁組をする場合や、配偶者が意思表示をすることができないときは、その必要はありません。

養子が15歳未満のときは、法定代理人が代わって承諾し、これを代諾縁組といいます。

監護者がいるときは、その同意が必要です。

未成年者が養子になるときは、家庭裁判所の許可が必要で、後見人が被後見人を養子にする場合も同じです。

15歳未満の未成年者にかかわる代諾縁組については、その子供の意見を聴く手続きは法定されていません。

養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子となり、養親の氏を称し、養親の血族関係の中に入ります。

養子と実親及びその親族との関係は親族関係や扶養・相続の関係も変化はありません。

当事者の一方が死亡した場合でも家庭裁判所が許可すれば離縁することができます。

養子が離縁すると縁組前の氏に戻りますが、養子であった期間が7年以上あれば、離縁の日から3ヶ月以内に届出をすることによって、養子のときの氏を続けて称することでき、これを縁氏続称といいます。

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乳児の養子縁組の判例・・・

太郎と妻花子は、男の子3人の子供がいました。

太郎は身体が弱いため職業に就くことができず、花子が一生懸命働いて一家の経済を支えていました。

三人目の子三郎が生まれたとき、花子は産婦人科の医者に、養子にやりたい旨を相談しました。

そこで尼さんの和子を紹介され、和子は後継ぎにするために三郎と養子縁組をしたいと考えて、三郎を育てていました。

生後4ヶ月近くたって、養子縁組の申立をしました。

調査官がこの事案について調査し、それぞれの意見も聴いた結果、家庭裁判所は、この養子縁組に不許可の判断をしました。

その理由は、養子縁組は子供の幸せのためですから、子供が小さくて自分の意思をはっきり示すことができない場合は、家庭裁判所としては、非常に慎重にならず、家庭環境について、父母がそろっていることが望ましいと考えました。

この地域の児童相談所には養子に欲しい人がたくさん相談に訪れており、その中には父母がそろっている家庭もたくさんあります。

和子は、三郎を一生懸命に可愛がって育て、それを生きがいだといっているのですが、父母がそろっているわけではありません。

また、和子が三郎を後継者にしたいということならば、三郎は将来僧職に就かなければならなくなるかもしれません。

子供に初めからそういう道が定められているということについて、和子に意見を聴いたが、和子としては本人次第だと答えました。

家庭裁判所は、和子が引き続き育てることは構わないが、子供が自分で判断できるようになったときに、改めて養子縁組の許可をすることが望ましいと判断しました。

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