性格の不一致で離婚・・・

性格の不一致で離婚・・・

結婚して3年の夫婦ですが、夫と性格が合いません。

思い切って、離婚しようと、夫に相談したのですが、何回話し合っても、夫は離婚してくれません。

離婚の裁判を起して、離婚できるでしょうか?

性格が合わないだけの理由では、裁判上の離婚は認められません。

離婚裁判で、一番多いのが、性格の不一致ですが、それがそのまま認められるわけではないのです。

夫婦というのは、もともと他人同士の結びつきですので、多少、性格が違っても当たり前だからです。

しかし、夫婦が全く性格が合わないために、長い間、夫婦関係が冷え切っていたり、喧嘩ばかりしたり、長い別居生活をしたりしている場合には、性格の不一致が理由になって、夫婦生活の実態が破綻されており、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、裁判離婚が認められます。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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夫と愛人両者へ慰謝料請求・・・

夫とその愛人は、妻があることを知りながら、深い仲になり、結果として、離婚することになりました。

離婚後、財産分与と慰謝料の請求をしたいのですが、できるのでしょうか?

また、その愛人に対しても慰謝料の請求をしたのですが、できるのでしょうか?

妻は、夫に対して財産分与の請求と慰謝料の請求ができます。

また、慰謝料だけを切り離して、その愛人に対して請求することができます。

結婚中、蓄積された財産は、夫婦協力の結果であり、原則として、その半分は妻の持分です。

ですので、妻は、離婚後、その持分の返還を請求できます。

慰謝料は、財産分与とは別個の、精神的苦痛に対する損害です。

別れた夫とその愛人には、共同不法行為者として、妻に対して連帯責任があります。

愛人に対しても、慰謝料の請求ができます。

(共同不法行為者の責任)
民法第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

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不貞をした妻から財産分与・・・

妻は、パート先の職場で若い男と知り合い、関係を持ち、家事や子供の世話を一切しなくなりました。

再三、話し合ったのですが、聞かないので協議離婚をしました。

妻は、内容証明郵便にて、財産分与の請求をしてきました。

不貞をした妻に財産分与を請求する権利はあるのでしょうか?

結婚中に蓄積された財産は、夫婦協力の結果であり、原則として、その財産の半分は妻の持分と考えられます。

妻の持分である以上、協議離婚後は妻は返還しなければなりません。

これは、妻が不貞を働いて離婚したか否かに関係ありません。

しかし、妻は不貞行為を行い、家事や子供の世話をしないで、離婚原因を作ったわけですから、妻に対して慰謝料の請求ができます。

妻への慰謝料額と財産分与額を差し引く事ができると考えられます。

また、妻との共同不法行為者として、その若い男へも慰謝料の請求ができます。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

(共同不法行為者の責任)
民法第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

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