仮装の養子縁組の無効・・・

仮装の養子縁組の無効・・・

太郎君は中学3年生、成績は優秀、しかし、困ったことに学区内の高校には進学率の高い進学校がありません。

学区外の学校には、その学区に住んでいなければ通うことができません。

それで、進学校のある学区に住む親戚に養子になってもらうことの承諾を受けました。

幸い、親戚には女の子しかおらず、家庭裁判所も気づかず、縁組の許可が出て、進学校に入学しました。

しかし、縁組後、1年もしないうちに、親戚が交通事故で亡くなってしまったのです。

すると、太郎君は、親戚の嫡出子たる身分を取得していますから、事故の賠償金・慰謝料、遺産について、本当の子と平等の立場で、相続人になってしまいます。

(嫡出子の身分の取得)
民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

太郎君は欲がなく、また、両親も義理があるのですが、法学部の大学生である太郎君の兄が断固相続権を主張しました。

この場合、真実の親子関係を生じさせようという意思がなく、便宜上、戸籍面だけ形式的に親子となろうという縁組は、民法802条1号の「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たり、法律上その養子縁組は無効とされます。

(縁組の無効)
民法第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2.当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

また、仮装の養子縁組の届出をして戸籍簿にその記載をさせることは、刑法157条1項の、「公務員に対し虚偽の申立てをなし、権利義務に関する公正証書の原本に不実の記載をなさしめるもの」として、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

裁判所は、養子縁組までの経過と、親族や周囲の披露もされなかったこと、太郎君が親戚に同居しなかったこと、訪問や手紙の取り交わしもしなかったこと、親戚の葬儀に参列さえしなかったこと等の事情から、仮装の養子縁組であると認めて、無効を確認しました。

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不倫相手に妻と子が慰謝料請求・・・

夫は、銀座のバーのママと関係を持ち、家に帰ってこなくなりました。

妻は、2人の男の子と夫の帰りを待っており、不貞相手の女性に対しては恨みがありましたが、どうしても夫を恨むことができませんでした。

そこで、その女性に慰謝料を請求できることを弁護士から聞き、その女性に対して家庭を破壊したという理由で、妻と2人の子供を申立人として訴訟を起こしました。

訴訟の結果、一審の裁判所は、妻については、300万円、2人の子については、計80万円の慰謝料の請求権があることを認めました。

しかし、二審では、全部敗訴となり、家庭の破壊は夫の不徳のいたすところで、その女性には責任はないというものでした。

最高裁は、妻の請求する部分について、慰謝料300万円、子供たちの慰謝料請求は認めませんでした。

不倫の相手に対する被害者である妻の慰謝料請求は認めるが、子供たちの慰謝料請求権は特段の事情がない限り、認めないとしました。

特段の事情とは、不倫相手が子供に養育費を送金しよういうのを積極的に妨害したりしたような場合をいいます。

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キスマークで強姦傷罪・・・

男は、強姦の常習犯であったが、被害者の女性に顔を見られ、警察に逮捕された。

そこで、男は、女性を殴ったりしたことはなく、絶対に怪我をさせてないと、弁明しました。

しかし、警察は、診断書を見せ、そこには「吸引製皮下出血で全治加療10日を要する」と書かれ、胸にキスマークをつけたことが強姦傷罪とされました。

強姦罪と強姦傷罪との違いは、前者が告訴を必要とし刑罰は2年以上の有期懲役ですが、後者は告訴は不要で刑罰は無期懲役又は3年以上の懲役で、全く重さが違うのです。

では、レイプの際のキスマークが傷害にあたるかどうかについて、傷害に当たるという判例もあります。

本件では、裁判所は、人体の生活機能に傷害を与え、その健康状態を不良に変更したものであるという見解を取り、キスマークは傷害に該当すると認定しています。

また、強姦と致傷の間の因果関係は、行為の際の暴行脅迫の手段として受傷させてものでなくても「強姦行為に随伴する行為によって発生したものも含む」とされています。

判例には、姦淫後被害者が山道を逃げる途中で、転倒して傷を受けても、強姦傷罪の成立と妨げないとしたものもあります。

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