被保護者の保護施設収容許可の審判申立書ひな形・・・

被保護者の保護施設収容許可の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

この申立は、生活保護実施機関が生活保護法30条3項に基づき、被保護者を福祉施設に入所させることの許可を求める申立です。

(生活扶助の方法)
生活保護法第30条 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。
2 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。
3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第1項但書の措置をとることができる。
4 前項の許可は、家事審判法(昭和22年法律第152号)の適用に関しては、同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。

生活保護法30条1項は、生活扶助は、被保護者の居宅において行なうと定めています。

ただし、これによることができないとき、これによっては保護の目的を達しないとき、又は、被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更正施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができます。

被保護者の意に反してまで、上記の措置を強制できません。

ただし、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行なわない場合においては、生活保護実施機関は、その異議があっても、家庭裁判所の許可を得て、上記の措置をとることができるとしています。

②申立手続

申立権者は、都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長です。

管轄裁判所は、被保護者の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手400円です。

添付書類は、被保護者、親権者、後見人の各戸籍謄本、各住民票です。

家事審判申立書

当事者目録

被保護者の保護施設収容許可の審判申立書ひな形

当事者目録ひな形

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保護者選任申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

精神保護及び精神障害福祉に関する法律20条2項4号により、家庭裁判所は、申立を受け、保護者を任命することにより、精神障害者に必要とされる処置を行なわせ、自ら健康な社会生活を営むことのできない精神障害者に対する保護をはかっています。

(保護者)
精神保護及び精神障害福祉に関する法律第20条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は保護者とならない。
1.行方の知れない者
2.当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
3.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
4.破産者
5.成年被後見人又は被保佐人
6.未成年者
2 保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
1.後見人又は保佐人
2.配偶者
3.親権を行う者
4.前2号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
3 前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第4号の規定による選任は家事審判法(昭和22年法律第152号)の適用については、同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。

②申立手続

申立権者は、精神障害者の親族、都道府県知事、市区町村長、精神障害者が入院中の精神病院長、精神障害者から被害を受けた者などです。

管轄裁判所は、精神障害者の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手240円です。

添付書類は、申立人の戸籍謄本、住民票、事件本人の戸籍謄本、住民票、診断書、成年後見登記事項証明書、保護者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書です。

保護者選任申立書

保護者選任申立書ひな形

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保護責任者の順位の選任及び選任申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律20条2項但書により、家庭裁判所は、申立を受け、必要に応じて保護義務を負う者の順位を変更する権限を有しています。

(保護者)
精神保護及び精神障害福祉に関する法律第20条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は保護者とならない。
1.行方の知れない者
2.当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
3.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
4.破産者
5.成年被後見人又は被保佐人
6.未成年者
2 保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
1.後見人又は保佐人
2.配偶者
3.親権を行う者
4.前2号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
3 前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第4号の規定による選任は家事審判法(昭和22年法律第152号)の適用については、同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。

②申立手続

申立権者は、利害関係人です。

管轄裁判所は、精神障害者の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手240円です。

添付書類は、申立人の戸籍謄本、住民票、事件本人の戸籍謄本、住民票、診断書、成年後見登記事項証明書、保護者候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書、先順位保護者が不適任であることを疎明する資料です。

保護責任者の順位の選任及び選任申立書

保護責任者の順位の選任及び選任申立書ひな形

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