結婚していない子の認知・・・

結婚していない子の認知・・・

父母が結婚していない場合は、子供と父母との親子関係は、当然に認められるわけではありません。

嫡出でない子とその父母との親子関係が発生するためには、認知が必要です。

母子関係は、判例上、原則として分娩の事実によって発生します。

法律上の結婚をしていない女性から生まれた子供は、その女性を母とし、その氏を称し、その親権に服することになります。

父子関係は、これを成立させる認知という手続きを必要とし、内縁関係でも必要です。

(認知)
民法第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

父が結婚していない人との間で生まれた子供を自分の子供であると認めるときは、市区町村長に対して認知届を提出することになっています。

これが受理されると、出生の時に遡って、両者の間に親子関係が生じます。

また、認知は遺言ですることもできます。

認知の際には、次の注意事項があります。

①成年者を認知するときにはその承諾を必要とします。

②胎児の認知にはその母の承諾を必要とします。

③死亡した子供については、その子供に直系卑属がいる場合に限って認知ができ、その直系卑属が成年者である場合には、その承諾を必要とします。

④認知の取消しはできません。

また、父による認知に対しては、子供その他の利害関係人が、反対の事実をあげて認知の無効を主張することができます。

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認知訴訟の審理内容・・・

父が任意認知をしない場合は、子供、その直系卑属、これらの者の法定代理人から認知の訴えを家庭裁判所に対して起こすことができます。

家事事件については、調停前置主義が採用されていますから、まず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。

調停において当事者間で認知の合意が成立したときは、家庭裁判所が認知の審判をします。

調停が不調に終わったり、認知の審判に異議が出されて失効した場合、家庭裁判所に認知の訴えを提起することになります。

認知に訴えは、父の死後もその死亡の日から3年以内であれば起すことができます。

この期間の計算は、判例で、父の死亡が客観的に明らかになった時から起算するものとされています。

認知請求権を放棄することはできません。

認知訴訟では、子供の側が父であることを証明しなければなりません。

父子関係はこれまで次のような関節事実によって立証されてきました。

①母の受胎可能期間中に父との性的関係があったこと

②その間に母と他の男性との性的関係がなかったこと

③父子間に血液型のくいちがいがないこと

④父らしい言動があったこと

父母間に内縁関係があった場合には、嫡出推定が類推されるので、父であることの立証とされました。

しかし、現在では、親子関係は遺伝子の実体であるDNA鑑定によって正確にできるようになり、認知鑑定にも導入されています。

認知の判決が確定した場合には、10日以内に市区町村長に届け出なければなりません。

認知によって、父子間に親子関係が成立しますと、両者の間に扶養・相続の関係が生じます。

ただし、認知された子の相続分は、嫡出子の2分の1です。

認知されても、子供の親権者は母であり、母の氏を称し続けます。

家庭裁判所の許可を得て、父を親権者・監護者とすること、父の氏を称することもできます。

父と母が結婚すれば、子供は嫡出子となります。

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氏と戸籍の記載され方・・・

戸籍は、夫婦と氏を同じくする未婚の子供を編製の単位としています。

同氏同戸籍、一戸籍一夫婦、三代戸籍の禁止の原則とされています。

夫婦は、結婚すると親の戸籍から除籍され、新しく編製された戸籍に登録されます。

結婚の時に夫婦は話し合い、どちらの氏を名乗るかを決め、結婚前からの氏を維持した人が戸籍筆頭者として冒頭に記載され、その配偶者が次に記載されます。

嫡出子は父母の氏を名乗り、父母と同じ戸籍に生まれた順に登録され、続柄は、長男・二男、長女・二女などと記載されます。

養子も嫡出子ですが、続柄は養子と記載され、特別養子は、実子と同じ取扱いがなされます。

成年に達した子は分籍することができ、その人について新戸籍が編製されます。

また、性同一性障害者が家庭裁判所において、性別取扱いの変更の審判を受けたときは、その人について新戸籍が編製されます、

夫婦が離婚すると、結婚のとき氏を変えた方が結婚前の氏に戻り、かつ結婚前の戸籍に戻ります。

戻るべき戸籍がすでに全員除籍になって存在しない場合は、この人について新戸籍を編製します。

離婚の日から3ヶ月以内に市区町村長に届出すれば、結婚していたときに称していた氏を称することができます。

夫婦が離婚しても子供の氏と戸籍に変更はありません。

子供の出生前に父母が離婚したときは、子供は父母が結婚していたときに称していた氏を称し、結婚前からの氏を維持したほうの戸籍に記載されます。

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子供の氏が父母と違う・・・

嫡出でない子は、母の氏を名乗り、母の戸籍に記載されます。

続柄は、長男、長女などと記載されます。

嫡出でない子の母が結婚して相手の氏を名乗ると、母はその戸籍を離れますが、子供は残ります。

嫡出でない子の父が認知しても、子供の氏も戸籍も変りません。

子供の氏が、父あるいは母、もしくは両方の氏と違う場合が生じるのです。

父又は母と氏が違う子供は、家庭裁判所の許可を得て、市区町村長に届出をすれば、その父又は母の氏を称することができます。

(子の氏の変更)
民法第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

結婚中の父母が養子となったような場合、父母と子供の氏が違うようになった場合、子供は届出のみによって父母の氏を称することができます。

子供が15歳未満の場合は、法定代理人が、以上の手続きを代わってすることができます。

しかし、それによって氏を改めた未成年の子供は、成年に達したときから1年以内に限り、市区町村長に対する届出によって以前の氏に戻ることができます。

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