法定の離婚原因・・・
法定の離婚原因は次になります。
①配偶者の不貞行為
民法は、配偶者に不貞な行為があったときは、夫婦の一方は、離婚の訴えを提起することができると定めています。
不貞な行為とは、夫婦としての貞操義務に反する一切の行為をいいます。
②悪意の遺棄
民法は、配偶者から悪意で遺棄されたときは、夫婦の一方は、離婚の訴えを提起することができると定めております。
悪意の遺棄とは、夫婦としての同居・協力・扶助義務に反することです。
例えば、生活費を渡さない、生活費を稼がない、愛人の家に入り浸る、病気の配偶者を放っておくなど、これは悪意の遺棄に当たります。
③三年以上の生死不明
民法は、配偶者の生死が三年以上明らかでないときは、夫婦の一方は、離婚の訴えができると定めております。
生死不明の原因を問わず、蒸発した場合も含みます。
三年の期間は、最後の音信があったときから起算します。
配偶者が三年以上も生死不明のときは、協議離婚や調停離婚ができませんので、調停を経なくても、離婚訴訟を起こすことができます。
④回復の見込みのない強度の精神病
民法は、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がない場合には、夫婦の一方は、離婚の訴えを起こすことができると定めております。
ここで、離婚原因になるとされているのは、強度で、回復の見込がない精神病のことです。
強度の精神病でも、今後の治療いかんによっては、回復の見込がある場合には、離婚は認められません。
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
民法は、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときは、離婚の訴えができると定めています。
例えば、次のような事由が当たるとされています。
①同居に堪えない虐待・侮辱
②性的不能・性的変態
③性格の不一致
④暴行・傷害
⑤強盗など配偶者の犯罪
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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離婚原因を作った者の離婚請求・・・
離婚原因もあり、夫婦生活も事実上、破綻している。
ただ、その原因が自分の責任によるものである場合、離婚の請求ができるかが、問題になります。
例えば、妻を捨てて、愛人宅に転がり込み、妻に生活費も送らないで、長い別居生活をしているような場合です。
このような場合には、離婚原因がありますが、その原因は自分で作ったものです。
最高裁の判例では、離婚原意を作った者を「自らその原因となるべき事実を作出した者」、「離婚事由について、専ら、又は主として責任のある当事者」といい、これらの者を有責配偶者といいます。
民法では、有責配偶者からの離婚請求について、定めをしていません。
これらについて、判例等では、破綻するに至った責任を重視して、有責者からの請求は認められないとする事例と、有責性の有無を問わないとする事例があります。
最高裁は、不貞行為により婚姻関係を破綻させ36年間も別居してきた夫からの離婚請求に対し、従来の判例を変更して、別居が長期間にわたること、夫婦間に未成熟の子がいないこと、離婚の結果著しく社会正義に反するような特別な事情がないこと、などの理由により、離婚請求を認めました。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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離婚後に決めること・・・
離婚が有効に成立しますと、婚姻は解消され、夫婦は夫又は妻たる身分を失います。
婚姻によって生じた一切の効果は、消滅します。
①氏
婚姻によって氏を定めた夫又は妻は、婚姻前の氏に復します。
ただし、離婚後も離婚の際の氏を称する場合には、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ればよいと定められています。
この届出は、市区町村役場に「離婚に際して称していた氏を称する届出」用紙が備え付けてあります。
家庭裁判所の許可は必要ありません。
離婚に際して称していた氏を称する届出ひな形
②親権者
離婚の際、未成年者の子がいるときは、まずその子の親権者を決めなければなりません。
民法は、夫婦のいずれが親権者となるかは、協議離婚の場合は協議によって、裁判離婚の場合は裁判所によって決めると定めています。
また、子の出生前に、父母が離婚した場合には、親権は母が行ない、出生後は父母の協議で父を親権者とすることができると定めています。
③監護者
監護とは、現実に子の世話をすることをいい、監護者は、まず父母の協議で決め、協議がそろわないときは、裁判所が決めることになっております。
普通、子の監護は、親権者の役割に含まれているのですが、親権者と分けるような場合には、別に監護者を決めます。
④財産分与
離婚した者は、相手方に対して、財産の分与を請求することができます。
これは、離婚後の扶養と、夫婦共有財産の清算です。
財産分与については、協議離婚の場合は協議で決めます。
もし、協議がそろわないときは、裁判所で決めてもらいます。
ただし、離婚後2年以内に請求しなければなりません。
(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
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